福岡銀行 相続預金口座の解約手続き手順と必要書類

今回は、福岡銀行の相続手続きについて分かりやすく解説します。

福岡銀行は、福岡県内で最も規模の大きい銀行です。福岡にゆかりのある方であれば、多くの方が口座をお持ちではないでしょうか。

しかし、相続手続きとなると初めての方も多く、戸惑うこともあるかと思います。

そこで本記事では、福岡銀行の相続手続きを一つひとつ順を追って丁寧にご説明します。

この記事を読めば、福岡銀行での相続手続きをスムーズに進めることができるはずです。

逆に、知らないままでいると、いつまでも払戻しができないという事態に陥る可能性も…。

手続きの流れを端的かつ分かりやすくまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

福岡銀行の相続手続き 解約・払戻し手続きの手順

STEP
福岡銀行に問い合わせ
STEP
福岡銀行所定書類の受取り
STEP
必要書類の準備
STEP
必要書類の提出
STEP
払戻し手続き

①福岡銀行に問い合わせ

被相続人が口座を開設していた支店に電話で問い合わせ、もしくは来店します。

来店する際は事前に予約をしておきましょう。

予約をしておかないと、待ち時間が長くなったり、取り扱ってくれないこともあります。

電話や窓口では、被相続人の氏名、亡くなった日、口座番号、問い合わせをした方の氏名、被相続人とのご関係などの確認があります。

銀行に死亡の事実を伝えると口座凍結となり、入出金取引が停止されますのでご注意ください。

開設した福岡銀行の支店の検索はこちらから

②福岡銀行 所定書類の受取り

福岡銀行所定の書類を受取ります。

具体的には、『相続関係届』と『相続人確認表』です。

書き方の見本はステップ③で紹介していますのでそちらをご覧ください。

③必要書類の準備

遺産分割の場合の必要書類

払戻し手続きに必要な書類の準備をします。

  • 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人確認表
  • 相続関係届
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード

※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能

※印鑑登録証明書は発行より6ヶ月以内のもの

遺言書がある場合の必要書類

  • 被相続人の除籍謄本
  • 遺言執行者の印鑑登録証明書
  • 被相続人の相続預金を受取る相続人の印鑑登録証明書(遺言執行者がいない場合のみ
  • 遺言書(原本)
  • 遺言書検認調書謄本(公正証書もしくは遺言書保管制度の利用をしていない場合
  • 相続関係届(福岡銀行所定の様式)
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード

※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能

※印鑑登録証明書は発行より6ヶ月以内のもの

相続人確認表の見本

福岡銀行サイトより引用

相続関係届の見本

福岡銀行サイトより引用

④必要書類の提出

ステップ③の必要書類を福岡銀行に提出します。

基本的には店舗の窓口でも、郵送のどちらでも行えますが、窓口に提出する際は、予約をしておくと時間の節約ができます。

必要書類がすべて揃っていないと再提出することになりますので確認してから提出しましょう。

⑤払戻し手続き

不備がなければ、申請から約1週間程で福岡銀行から相続人代表者へ『手続き完了通知』と『解約済みの通帳』が届きます。

自分の口座に振込まれているか確認して、各相続人の口座へ遺産分割協議したとおりの持分割合の金額を振込みましょう。

最後に各相続人に手続きが完了した旨の通知と確認のお願いを伝えると、その後のトラブルを回避できます。

まとめ

今回は、福岡銀行の相続手続きを解説しました。

窓口では取り扱っていない金融機関も多いですが、福岡銀行は窓口でも対応していただけます。

自分のやりやすい方法で手続きを進めてください。

窓口での手続きは基本的には予約が必須ですので忘れないようにしましょう。

また、注意点として相続には厳格なルールがあり、手続き後の効力がどうなるのかということまでを理解していなければ思わぬトラブルになる恐れがあります。

手続きは今回の解説をご覧になればできると思いますが、まずは専門家にご相談することをおすすめします。

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当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。

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