はじめに
今回は預貯金口座や証券口座の相続手続きを終えたと思っていたら、株式の配当金の行方がわからなくなってしまったという事例です。
長期に渡って手続きをした事もあり口座の解約手続きが終わって安堵してしまいますが、ここは見落としやすい部分となりますので配当金が振り込まれているか確認しましょう。
この配当金の行方に気付かず何も手続きをしないと最悪の場合、多数の銘柄をお持ちの場合は多額の配当金を無駄にすることになってしまいます。
亡くなった方が遺して下さったご遺産なので大切に、もうひと踏ん張りしましょう。
【具体的事例】配当金の行方が不明!?
Aさんが亡くなり相続人は妻のBさん、子のCさんとなりました。
遺産分割協議、証券口座等の相続手続きが終わり1年に渡る長い相続が終わってBさんは安堵していました。
数日後、Bさんが亡くなったAさんの銀行の通帳を見返しているとAさんの口座に振り込まれる株式の配当金が振り込まれていないことに気づきました。
Bさんがよくよく考えてみると、Aさんが亡くなってすぐに銀行口座を凍結したため配当金が振り込まれずにいたのでした。
理由がわかり証券会社に問い合わせましたが証券会社の手続きは終わっているのでこちらでは対応できないと言われました。
それではこの未受領の配当金はどこにいったのでしょうか?
信託銀行に保管されている
証券会社での相続手続きが終わった後に未受領配当金の手続きをするには信託銀行での手続きが必要になります。
具体的には各銘柄ごとに株主名簿管理人と言われる信託銀行が指定されていますのでそちらで手続きをします。
株主名簿管理人である信託銀行はインターネットで簡単に検索できます。
ほとんどの銘柄が三菱UFJ信託銀行もしくは三井住友信託銀行だと思います。
手続き先がわかったらその信託銀行に問い合わせをして手続きをしていきます。
手続きの流れ
①信託銀行へお問い合わせ
インターネットで検索して出てきた株主名簿管理人の信託銀行へ問い合わせます。
その際に亡くなった方の下記の個人情報を聞かれますのでお手元に資料等を準備しておきましょう。
確認が取れたら手続きに必要な書類一式を郵送して頂けるようお願いをします。
②書類の準備
未受領配当金の受取りに必要な書類を準備します。
基本的には預貯金や証券会社での相続手続きをしたときの書類と同じになりますので、新たに準備するものはありません。
ただし印鑑登録証明書は期限がありますので、期限が切れていれば再度取得する必要があります。
準備する書類は遺言書や遺産分割協議書の有無によって変わってきますが、ここではほとんどの方が遺産分割での手続きに該当すると思いますのでこちらをご紹介します。
・相続手続依頼書(信託銀行から送られてくる)
・口座振替申請書(信託銀行から送られてくる)
・遺産分割協議書(原本)
・亡くなった方の戸籍謄本等(出生〜死亡まで)
・亡くなった方と法定相続人の関係がわかる戸籍謄本等
・法定相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割時点)
・承継者全員の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)
※手元に配当金領収書があり払渡期間内・金額が100万円未満の場合はゆうちょ銀行の窓口で手続きをすることができる場合がありますので信託銀行に確認してみましょう。
その場合は亡くなった方の戸籍謄本や手続きを行う方の本人確認書類等、必要書類も少なく手続きができますし、信託銀行に書類を提出する必要もないので③④の手続きは不要です。
③書類の提出
②書類の準備で準備した書類を信託銀行へ郵送します。
信託銀行より送られてきた書類の中に所定の封筒がありますのでそちらを使用します。
郵送する際は重要書類となりますのでポスト投函はせずに、郵便局の窓口で簡易書留で郵送しましょう。
④手続きの完了
手続きが完了すると銘柄の配当金の基準日ごとに手続き完了の通知書が届きます。(書類を提出して1ヶ月ほど)
通知書に記載されている支払金額が指定した口座に振り込まれているか確認して未払配当金の手続きは終了となります。
振込の確認ができない場合は信託銀行へ確認してみましょう。
まとめ
今回は未受領配当金の相続手続きの流れについて解説しました。
まとめると、
・未受領配当金は信託銀行に保管されている
・銘柄ごとに信託銀行が異なる
・配当領収書が手元にあればゆうちょ銀行で手続きできる場合がある
・必要書類は証券口座の相続手続きと変わりなし
ということでした。
全体の流れを理解し、必要書類を準備すれば手続きを完了することができます。
分からないことは信託銀行の担当者に確認しながら手続きをしていきましょう。
当事務所は未受領配当金の相続手続きの代行をしております。
自分では手続きが複雑でできそうにないという方はサポートいたしますので今すぐお問い合わせください。
また当事務所は相続手続き専門の行政書士事務所として銀行や株式などの遺産承継手続きのサポートをしておりますのでお困りの方はこちらも併せてご相談ください。
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ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として
基本料金をお預かりしております。
(3日以内に銀行口座へのお振り込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
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