遺言書作成サポート
お客様に合った最善の遺言書作成
行政書士74事務所
行政書士74事務所
代表行政書士
宮村 光
遺言書作成サポート専門サイトを
ご覧いただきありがとうございます。
当サービスは
遺言書作成支援サービスになっております。
あなた様のご遺志を尊重した
最善の遺言書作成のサポートをいたします。
こんなお悩みありませんか?
そのお悩み、行政書士74事務所なら解決できます
サービスの特徴
①最善の遺言書作成をサポート
ご希望の相続人様に承継させることのみを考えると
トラブルが発生する恐れがあります。
弊所では法律的観点を踏まえ、
遺言者様のご遺志を尊重した
最善の遺言書を作成できるようサポートします。
②遺言執行者としてご遺志を実現します
通常、遺言書には遺言の内容を実現させる
遺言執行者を選任します。
弊所では相続手続きを日頃より行なっていますので
叶えたい遺言の内容をスムーズに実現できます。
③お客様のお気持ちを最優先
お客様の現状やお気持ちに寄り添いながら
お客様ファーストでのサービスの提供をいたします。
相続を経験した行政書士がお客様と同じ目線で
遺言書作成のサポートをいたします。
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行政書士74事務所が選ばれる理由
①遺言執行者のリスクを回避できる
遺言執行者が先に死亡すると
遺言の内容を実現することができません。
弊所では30代の行政書士が遺言執行者に就任しますので
遺言執行者の死亡のリスクを回避でき
安心して遺言書の作成ができます。
②お客様の心に寄り添った対応で安心
弊所は自身の親族の相続を経験した行政書士が
ご依頼者様のお気持ちを汲み取りながらサポートします。
どんなご不安も24時間無料でご相談できるので安心です。
③完全無料出張・365日対応可能なサービス
弊所は北九州市へのご相談・出張は
完全無料で行っております。
年中無休で対応可能なため
お客様の時間的制約や緊急性に柔軟に対応します。
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Price
料金表
個別メニュー | 料金(税込) |
---|---|
ご相談 | ¥5,500(30分) |
自筆証書遺言書作成サポート (文案の作成) | ¥44,000〜 |
公正証書遺言書作成サポート (文案の作成・公証役場サポート・証人手配) | ¥88,000〜 |
推定相続人の調査 | ¥22,000〜+実費 |
相続財産の調査 | ¥22,000〜+実費 |
証人立会い | ¥11,000〜 |
遺言執行者の就任 | 個別にお見積りします |
Request Flow
ご依頼の流れ
お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご返信させていただきます。
その際、ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら、決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法で遺言書の作成ができるようご提案致します。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則として事前に報酬を頂いております。(銀行口座へのお振込み)
報酬のお振込みの確認ができ次第、業務を開始します。
(相続人調査・財産調査がある場合は調査を行います。)
相続に関わる資料をもとに遺言書の原案の作成を行います。
ご依頼業務が全て完了しましたら、その旨のご連絡を致します。
相続人調査・財産調査がある場合には実費を精算し完了金をお支払いして頂きます。
完了金のお振込みが確認でき次第、遺言書の原案を納品をします。
その後原案をもとに遺言者が正書して遺言書を作成します。(自筆証書遺言の場合)
FAQ
よくある質問
- 事務所の概要を教えてください。
-
福岡県北九州市に地域密着の
行政書士74事務所が運営しております。 - なぜ銀行に依頼すると高額になるのですか?
-
銀行サービスを利用すると
銀行から各専門家へ業務が割り振られます。
そうなると銀行での手続きの他に
専門家への余計なコストがかかる為
高額になるわけです。
弊所は単独で行っておりますので
その分最低限のコストに抑えることができます。 - 遺言執行者とは何ですか?
-
遺言書の内容を実現させる人のことです。
遺言者が亡くなった後に遺言書の内容をもとに遺言執行者が相続手続きを行います。 - 依頼した後はどのような流れになりますか?
-
遺言者様のご意志や現状を確認次第、当職が遺言書の原案を作成します。
その後その原案の通りに遺言者様に正書をしていただきます。
個別の状況によって流れが変わることがありますのでまずはご相談ください。 - 遺言書の作成はどのくらいの時間かかりますか?
-
遺言書の作成のみですと1週間頂戴しております。
相続人の調査や財産の調査があると2〜3週間頂戴しております。
財産の内容によって変わることがありますのでまずはご相談ください。 - 遺言書の種類を教えてください
-
基本的には、①自筆証書遺言 ②公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言の特徴は、全文自筆で記入し署名・押印する方法。
公正証書遺言は、公証人・証人2人の立会いのもと、公証人による内容の読み聞かせを行い、遺言者が間違いがないか確認をして行う方法がになります。 - 遺言書を作成するメリット
-
①相続トラブルを回避できる
②相続手続きが簡易になる
③相続税対策ができる - 相続で揉めるとどうなりますか?
-
相続で揉めると、無駄な時間、無駄な資金、そして大切な家族との縁を失う事に繋がります。
当事務所は円満に相続財産を承継できるようサポート致しますので、まずはご相談下さい。 - 福岡県北九州市以外に住んでいます。依頼は可能ですか?
-
はい!もちろん可能です。お隣の山口県下関市はご相談・出張無料となっています。
また交通費の負担がありますが、その他の地域への出張も承りますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム
下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。