【北九州の相続手続き】相続費用でお困りなら預貯金の払戻し制度の利用がおすすめ

親族が亡くなり相続人となったあなた。

口座凍結され現金が引き出せない。
葬儀費用や医療費の支払いがあり困っている。
亡くなった親族の扶養に入っていたため、生活費を確保したい。

亡くなった親族に掛かった費用の支払い等でお困りではありませんか?

今回は、口座凍結された場合に現金を引き出す方法についてご紹介します。

分かりやすくご紹介していますので最後までご覧くださいね。

目次

預貯金の払戻し制度を利用する

相続手続きには多額の費用が必要になりますが、亡くなったことを銀行等に知らせると口座が凍結され、現金の引き出しができなくなります。

こうなると費用の負担は相続人様の資金から支出することになるのが通常です。

相続人様の手元に十分な資金があれば困ることはないですが、葬儀費用や医療費などのまとまった資金を準備したり、仮にまとまった資金があったとしても数十万〜数百万円の資金の負担をするのは少なからず生活にも影響してきます。

相続人様はできれば相続預貯金から負担したいというのが本音ではないでしょうか。

そのような不便から解放される制度が”預貯金の払戻し制度”になります。

これは、通常預貯金の相続手続きをするには、相続人全員で遺産分割協議(相続財産の承継先を決める話し合い)をしなければなりませんが、この預貯金の払戻し制度を利用すれば、一定の金額までであれば遺産分割前であっても単独で相続預貯金の払戻しができるという制度になります。

今回のように亡くなった親族に関わる費用の支出があり、手元にまとまった資金を準備したい方には大変有り難い制度です。

払戻しできる金額の上限は150万円

預貯金の払戻しは無制限にできるわけではありません。

単独で払戻しができる金額については、相続開始時の預貯金の債権額×3分の1×払戻しを請求する共同相続人の法定相続分となります。

ただし、上限が150万円となっており、上記の計算式で出た金額と150万円のどちらか小さい金額が1つの金融機関で払戻せる金額となります。

例えば、Aさんが亡くなり、子供であるBさん・Cさんが共同相続人で、Z銀行にAさんの相続預貯金1200万円があった場合、Bさんが払戻せる金額は1200万円×3分の1×2分の1=200万円となりますが、上限が150万円なので払戻しは150万円となります。

同じ金融機関に複数の口座があったとしても合計150万円を超える払戻しは認められません。

また、払戻した金額が後日行う遺産分割の具体的相続分(実際の持分割合・金額)を超越していた場合は精算する義務があります。

制度ご利用の注意点

この制度ができたことで口座凍結しても手元に資金を準備することが容易になりました。

ですがこの制度を利用することで発生するリスクも理解しておかなければなりません。

この制度を利用すると相続放棄ができなくなる恐れがあります。

どういうことかと言うと、通常相続手続きをするには最初に①相続人の調査②相続財産の調査をします。

②の相続財産の調査で資産と負債を全て洗い出し遺産分割をすることになりますが、この制度を利用する方は早急に預貯金を引き出したい方が多いでしょうから相続財産の調査は後回しになることが多いです。

そうなるともし相続財産に多額の負債があったとしても、預貯金を引き出した時点で相続する意思があるとみなされるので、多額の負債を承継することになってしまいます。(相続放棄ができない)

できれば相続財産の調査を十分に行ってから制度のご利用をするのが望ましいですが、そうも言ってられないくらい早急に資金が必要の方は以上のことを覚悟の上ご利用ください。

まとめ

今回は口座凍結された場合に現金を引き出す方法”預貯金の払戻し制度”についてご紹介しました。

この制度は相続開始時の預貯金の債権額×3分の1×払戻しを請求する共同相続人の法定相続分もしくは150万円のどちらか小さい金額まで単独で引き出せるということでした。

利用するときは負債の調査をしてから引き出すとトラブルを防ぐことができます。

制度を利用する時には通常の解約手続きと同様に必要書類を準備しなければなりませんので、時間が掛かってしまうことが予想されます。

もし、必要書類含め相続人の調査と相続財産の調査をしっかりしてから制度を利用したいということであれば、弊所では銀行の相続手続き専門事務所としてサポートしておりますので、今すぐご連絡ください。

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