【初心者向け】相続放棄と相続分の放棄の違いをわかりやすく解説!北九州・下関

遺産相続の話になると、「相続放棄」と「相続分の放棄」という、よく似た言葉が出てきます。

どちらも「相続しない」というイメージを持たれがちですが、実は意味も効果も全く異なる制度です。

この違いを知らないまま相続手続きを進めてしまうと、後々トラブルになったり、予期せぬ借金を背負ったりする可能性もあります。

この記事では、法律の知識がない初心者の方にもわかりやすく、「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いを具体的に解説します。

目次

1. 相続とは何か?

まず「相続」とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利義務を、残された家族などが引き継ぐことをいいます。

相続には次のようなものが含まれます。

  • プラスの財産(現金、預貯金、不動産、株式など)
  • マイナスの財産(借金、ローン、保証債務など)

つまり、相続は「遺産をもらえる」という良い面だけでなく、「借金などの負の財産も引き継ぐ可能性がある」というリスクも含んでいるのです。

このような背景から、「相続放棄」や「相続分の放棄」という制度が設けられています。

2. 相続放棄とは?

■ 意味

相続放棄とは、「最初から相続人でなかったことにする」手続きです。

法律上、最初から一切の相続権を持たなかったことになるため、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません

■ 手続き方法

  • 家庭裁判所に申述(申請)する必要があります。
  • 相続があったことを知った日から「3か月以内」に行う必要があります

■ ポイント

  • 相続放棄すると、次順位の相続人(例えば兄弟姉妹など)に相続権が移る
  • 一度放棄すると、原則として撤回できない

■ こんなときに使う

  • 借金が多く、遺産を相続すると損をする場合
  • 遺産の争いに巻き込まれたくない場合

3. 相続分の放棄とは?

■ 意味

相続分の放棄とは、法定相続人であることを前提に、「自分の取り分(相続分)をいらない」と意思表示することです。

ただし、相続人であることには変わりないため、他の相続人との関係ではさまざまな影響があります。

■ 手続き方法

  • 家庭裁判所の手続きは不要
  • 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で放棄の意思を示すだけ

■ ポイント

  • 放棄しても、他の相続人から見れば相続人のまま
  • 借金などがある場合は、その債務について責任を問われる可能性がある
  • 遺産分割協議書に「自分は何も相続しません」と記載する

■ こんなときに使う

  • 他の家族にすべて相続させたい(たとえば長男だけに集中させたいなど)
  • 自分は相続しなくてもいいが、相続人としての立場は維持したいとき

4. 相続放棄と相続分の放棄の違いを比較

項目相続放棄相続分の放棄
相続人の立場初めからいなかったことになる相続人のまま
対象財産プラスもマイナスもすべて放棄自分の相続分のみ放棄
手続き先家庭裁判所相続人同士の協議
期限相続開始から3か月以内特に期限なし(ただし早い方が望ましい)
借金への影響引き継がない他の債務者から請求される可能性あり
撤回の可否原則不可協議中なら変更可能

5. どちらを選ぶべき?ケース別の判断ポイント

● 借金が多い場合 → 相続放棄

被相続人に多額の借金がある場合、相続分の放棄では不十分です。

借金は相続分によらず、法定相続人全員が責任を負う可能性があるため、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしましょう。

● 財産はあるが、他の人に譲りたい → 相続分の放棄

「自分は遺産を受け取らなくてもいいけど、親族に譲りたい」といった場合は、相続分の放棄が適しています。

この場合、自分が相続分を放棄すれば、他の相続人に多めに分けることができます。

● 遺産争いに巻き込まれたくない → 相続放棄

揉め事に関わりたくない、という理由で一切の関与を避けたい場合は、相続放棄の方が安全です。

6. まとめ

「相続放棄」と「相続分の放棄」は、言葉は似ていますが、まったく別の制度です。

相続放棄相続人でなくなる/借金も放棄/家庭裁判所が必要
相続分の放棄相続人のまま/借金のリスク残る/協議で対応

どちらを選ぶかは、状況によって判断が分かれます。

特に借金やトラブルの可能性がある場合は、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への相談をおすすめします。

相続は一生のうちに何度も経験するものではないからこそ、正しい知識を持って冷静に対応することが大切です。

相続財産の調査 銀行の相続手続き代行サービス

当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。

「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

今回のような相続放棄をする前提として、亡くなった方がどのような相続財産を持っていたかを知るために、相続財産の調査が必要になります。

当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。

これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。

3ヶ月以内に預貯金や不動産の調査をするのは困難が伴いますので、当事務所が必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。

相続のお問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。

また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

STEP
ご面談日時の決定

【お電話の場合】

お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。

【お問い合わせフォームの場合】

お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。

その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。

STEP
ご面談

お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。

STEP
ご契約

ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。

STEP
報酬のお支払い

原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)

STEP
業務の開始

着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。

STEP
業務経過のご連絡

定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。

STEP
業務完了

業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。

STEP
納品

最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。

STEP
最終報酬額のお支払い

手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

    目次