「遺産分割協議書って、一度作ればどこにでも出せるものじゃないの?」
「銀行と法務局で同じ書類を出すのに、内容が違っていいの?」
相続手続きが初めての方にとって、「遺産分割協議書」は聞き慣れないうえに、提出先ごとの違いに戸惑うポイントです。
この記事では、「銀行提出用」と「不動産登記用」の違いや、実務でありがちなミスや注意点について、初心者でもわかるように丁寧に解説します。

北九州市で銀行相続の手続きが必要な方へ
✔ 忙しくて役所・銀行に行く時間がない
✔ 必要書類が多くて準備できない
✔ 相続人が遠方で手続きが進まない
✔ 専門家に全て任せたい
このようなお悩みは、当事務所がワンストップで解決します。出張費無料で北九州全域に対応しています。
※今すぐ銀行の相続手続きを解決したい方は、下記サイトよりお問い合わせくださいませ。
遺産分割協議書「銀行提出用」と「登記用」の違いはある?
結論 提出先によって“求められる精度”が異なる
結論から言うと、遺産分割協議書は基本的に「銀行提出用」と「登記用」で違いはありません。
原則として「1枚に全ての相続財産をまとめて作成する」のが基本で、被相続人や相続人の記載内容が変わることはありません。ただし、財産の種類(預貯金・不動産)によって、求められる記載の正確さ・表現方法・注意点には違いがあります。
ここでは、原則ルールを踏まえつつ、銀行提出用と登記(法務局提出)用で何が違うのかを、実務に基づいて分かりやすく解説します。
銀行提出用の遺産分割協議書
■ 目的
故人名義の預金口座を相続人が解約・払い戻し、または名義変更するために使用します。
■ 銀行が重視するポイント
- 預金に関する記載が正確であること
→ 銀行名、支店名、口座番号、名義人、預金種類が明記されている - 誰がその口座を取得するかが明確
- 相続人全員の署名・実印(印鑑証明書の添付が必要)
銀行は「預金の取り扱いに必要な部分」に着目しているため、不動産の記載などはチェックしないのが特徴です。
■ 銀行提出用の注意点
- 銀行によっては所定様式がある
- 預金の特定方法(支店名・口座番号)に誤りがあると受付不可
- 財産の表現が曖昧だと差し戻しになることがある
登記用(法務局提出用)の遺産分割協議書
■ 目的
故人名義の不動産(土地・建物)を相続人に名義変更するために使用します。(相続登記)
■ 法務局が重視するポイント
- 不動産の表示を「登記簿(全部事項証明書)」どおりに記載
- 地番・家屋番号・地目などの誤記は不可
- 取得者を明確に記載(共有なら持分割合も必要)
- 相続人全員の署名・実印(印鑑証明書が必要)
法務局は「国の公的記録を書き換える」という性質上、銀行よりも厳密な精度が求められます。
■ 登記用の注意点
- 不動産の記載ミスは補正(訂正)対象
- 住所と地番は別物(住居表示では登記できない)
- 曖昧な表現は認められない
- 法務局ごとに運用が微妙に異なることもある
【比較】銀行提出用と登記用の違い
| 項目 | 銀行提出用 | 登記用(法務局) |
|---|---|---|
| 財産の記載方法 | 銀行名・支店名・口座番号・種類 | 登記簿どおりの地番・家屋番号など |
| 書式 | 基本自由(銀行指定様式あり) | 自由だが登記要件を満たす必要がある |
| 提出先 | 各銀行 | 不動産所在地の法務局 |
| 印鑑 | 実印+印鑑証明 | 実印+印鑑証明 |
| 財産の範囲 | 預貯金など幅広く記載可能 | 不動産に限定して提出 |
実務で必ず押さえておくべきポイント
① 不動産は必ず登記簿謄本で確認
住民票の住所と登記の地番は違うため、住所表記は使えません。
② 相続人全員の署名・押印がないと無効
一人でも欠けると協議は成立していません。
③ 訂正・誤字があると再提出が必要
協議書は清書し、署名押印後に書き換えないことが基本です。
【Q&A】銀行用と登記用の協議書は分けたほうがいい?
■ A:原則として分けるべきではありません。
遺産分割協議書は 1通に全財産をまとめて署名押印する のが基本です。
複数の協議書を作ると…
- 相続人の署名押印が複数枚必要
- 内容の不一致リスクが高い
- 紛失したときに片方だけ残りトラブルになる
といったデメリットが大きいため、通常は1枚にまとめるのが最も安全です。
【まとめ】協議書は1枚で作成し、提出先に応じて“確認されるポイント”が変わる
遺産分割協議書は本来、相続人全員の合意を1枚で示す文書です。そのうえで、提出先によって以下のように確認される箇所が変わります。
- 銀行 → 預金部分のみを重点的に確認
- 法務局 → 不動産の表示の正確性を厳格にチェック
つまり、作成すべき協議書は1通だけですが、その1通の中に、預貯金と不動産を“正確に記載すること”が重要になります。
もし記載内容に迷う場合や、複雑な相続が絡む場合は、行政書士や司法書士などの専門家に相談して安全に進めましょう。にも注意を払って進めていきましょう。
遺産分割協議書の作成でお悩みなら
- 別途、消費税と実費が掛かります
行政書士74事務所では、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。
「相続手続きが難しくて進められない」
「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」
「法的に有効な協議書を作成したい」
とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。
これまで約5年間、北九州市および下関市内の複数の銀行で手続きをサポートして参りました。
今回のような、遺産分割協議書などの必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。
お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。
また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
無料相談申込は下記より
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

