【北九州・下関対応】「日本人配偶者等」のビザ申請|外国人向けにやさしく解説

目次

在留資格「日本人の配偶者等」とは?

日本人配偶者と国際結婚した外国人が、日本で一緒に生活するためのビザ(在留資格)です。配偶者ビザとも言われています。

全ての職種に制限なく働くことができ、在留期間は6か月、1年、3年、5年から選ばれます。

1. 配偶者ビザを申請できる人

  • 日本人と法律上の婚姻関係にある外国人
  • 日本人の実子・特別養子として出生した外国人

※事実婚や内縁は対象外です。正式な婚姻手続きを行った方が対象です。

2. 配偶者ビザ申請の種類

A. 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)

海外にいる配偶者を日本に呼ぶ場合に提出し、COE(在留資格認定証明書)を取得後、ビザ→来日という流れです。

B. 在留資格変更許可申請(既に日本にいる場合)

観光や留学ビザなどから、配偶者ビザへの変更申請。日本国内で申請します。

C. 在留期間更新許可申請(在留延長)

既に配偶者ビザで在留中の方が、期間を延長したい時に申請します。

3. 配偶者ビザ 申請の流れ

A. 新規呼び寄せ(認定証明交付申請)

STEP
必要書類を揃える
STEP
日本人配偶者が最寄りの地方出入国在留管理局へ申請
STEP
認定証明交付申請が許可
STEP
海外の大使館・領事館でビザ取得
STEP
日本に入国したら、14日以内に住民登録

B. 国内変更(変更許可申請)

STEP
必要書類を揃える
STEP
既存ビザの有効期限内に入管へ申請

C. 更新(在留期間更新)

STEP
更新用の書類を揃える
STEP
更新後、新しい在留カードが発行

4. 配偶者ビザの必要書類一覧

以下は、配偶者ビザをの主な必要書類です。申請の種類ごとに共通・追加があります。

基本資料(共通)

  • 申請書(各種:新規/変更/更新)&顔写真1枚(規格に注意
  • パスポート提示
  • 在留カード提示(対象者のみ)

日本人配偶者関連

  • 戸籍謄本(婚姻記載あり・3か月以内)
  • 住民票(世帯全員記載・3か月以内)

収入・生活能力証明

  • 課税・納税証明書(上記)
  • 必要に応じて以下の補助書類
    • 預金通帳の写し(Web可、印刷が必要)
    • 雇用予定証明書/採用内定通知書

証明書関連(外国発行)

  • 結婚証明書(原本・翻訳)
  • 質問書(日本語以外の場合、日本語訳)
  • 出生証明書(子供の場合)
  • (場合によって)認知証明書、犯罪経歴証明書

婚姻実態証拠

  • 夫婦の写真2〜3枚(自然な集合写真)
  • SNSや通話履歴の記録など

その他

  • 身元保証書(日本人配偶者が保証人)
  • 返信封筒(COE申請時)
  • 在職証明書や確定申告書控え(日本人配偶者が勤務/自営の場合)

詳細な配偶者ビザの必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 

5. 配偶者ビザ 必要書類の注意点

  • 全て3か月以内に発行されたものを使用
  • 外国語書類には正確な日本語訳を添付
  • Web通帳は加工不可な印刷が望ましい
  • 写真は顔と背景が加工されていないもの

6. 配偶者ビザ 審査時のポイントと注意点

  1. 実態のある婚姻か?
    ▶ 同居歴や連絡記録、友人との写真などで証明することが重要
  2. 生活を支える経済力は?
    ▶ 年収基準は明示されていませんが、安定した収入や預金などで裏付けしましょう
  3. 書類の整合性
    ▶ 内容に矛盾があると不許可になることがあります。慎重に作成をしましょう
  4. 犯罪歴・過去の違反歴
    ▶ 少しでもある場合は、必ず申告・説明しましょう。隠すと不許可になります

7. 配偶者ビザ 審査期間と在留期間

  • 認定証明交付申請 約1〜3か月
  • 変更申請 約2週間〜1か月
  • 更新申請  通常の更新手続きと同等

許可される在留期間は、初回は1年が多く、実績が積めば3年・5年になる可能性もあります。

8. 配偶者ビザ 申請前のチェックリスト

項目確認すべき内容
婚姻が法律的に有効か婚姻届出済みか
書類は3か月以内に発行発行日を必ず確認
翻訳は完全か意味の齟齬がないか第三者にもチェックしてもらう
写真や証拠はあるかSNSやメールなどのコピーも準備
経済証明は充分か収入と預金の両方を示すと安心

9. 配偶者ビザ お問い合わせ先と申請場所

  • 地方出入国在留管理局 書類提出や相談は最寄りの管轄局へ
  • 外国人在留総合インフォメーションセンター 電話相談が可能

10. 日本人の配偶者等(配偶者ビザ) まとめ

「在留資格 日本人の配偶者等」の申請は、婚姻の実態と生活能力を示す書類の準備が鍵です。

必要書類を早めに揃え、誠実に関係を示せば、審査は十分に通ります。

不明点があれば、申請前に相談窓口や行政書士に確認するのが安心です。

日本での新しい生活が、スムーズに始まるよう願っています。

配偶者ビザの申請でお困りなら

在留資格「日本人配偶者等」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。

「どの書類が必要かわからない」
「書類の書き方がむずかしい」
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そんな時は、行政書士(ぎょうせいしょし) に申請の代行をお願いすることができます。

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Flow of procedures

手続きの流れ

STEP
弊所にご依頼・ご相談

お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。

STEP
ご面談

お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。

STEP
ご契約

要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。

STEP
報酬額お振込(業務開始)

当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)

ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。

STEP
申請書類の収集・作成

在留資格認定交付証明書・変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。

また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。

STEP
地方出入国在留管理局に申請

当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

審査期間は1〜3ヶ月が目安です。

STEP
在留資格認定証明交付許可・変更許可・更新許可の結果通知

入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格認定証明交付許可・変更許可・更新許可の結果の通知がされます。

STEP
認定証明・在留カードの交付

【認定証明書交付の場合】

当職が地方出入国在留管理局の窓口にて、認定証明書を受領いたします。
その後、当職(または受入企業様)より、海外に滞在している申請人へ認定証明書を送付し、申請人は在外公館にて査証(ビザ)を取得のうえ、3ヶ月以内に来日する流れとなります。

【在留資格変更・更新許可の場合】※日本在住の場合はこちら

当職が地方出入国在留管理局の窓口にて、新しい在留カードを受領いたします。
受領日以降は、新たな在留資格に基づく活動が可能となりますが、それ以前の在留資格による活動はできなくなりますのでご注意ください。

STEP
完了金のお支払い

実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。

STEP
申請人に在留カードをお渡し

申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

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