はじめに
日本で大学や高等専門学校などの教育機関に勤務し、研究や教育、指導に携わりたいと考えている外国人の方は、「教授」という在留資格を取得する必要があります。
この在留資格は、専門性の高い知識や経験を持つ外国人が、大学教授・准教授・講師などとして日本で活動することを目的としたものです。
しかし、申請には複数の書類や条件があり、「どの手続きから始めればよいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、在留資格「教授」を申請する際に必要な基準要件、申請手順、提出書類などを、やさしい日本語でわかりやすく解説します。日本で研究・教育活動を始める第一歩として、ぜひ参考にしてください。
1. 在留資格「教授」とは?
1-1. 対象となる活動
「教授」の在留資格は、日本の大学や高等専門学校といった教育機関で、研究・指導・教育に従事する外国人の方が取得できる資格です。
在留期間は最長5年、3年、1年、3ヶ月が認められます。
1-2. 対象者
在留資格「教授」は、次のような外国人の方が対象です。
- 大学またはそれに準ずる機関の教授、准教授、講師、助教等の教員
- 高等専門学校の教員
- 大学に準ずる機関の研究指導担当上級研究者
たとえば、大学で講義を担当したい、博士課程研究生として研究したい、という方が該当します。
2. 基準要件(在留資格該当性)
「教授」資格を得るためには、以下のポイントに該当する必要があります。
大学
学教法上の大学であること。
大学の別科、専攻科、短期大学、大学院および大学附属研究所も含みます。
本邦の大学に準ずる機関
学教法以外の法令に基づいて設置された学校であること。
たとえば、防衛大学校など。
3. 在留資格 申請手順
在留資格「教授」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。
日本にいる人(在留資格の変更)
すでに日本にいる人(例えば「留学ビザ」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。
【変更・更新許可申請の手順】
労働契約を締結して書面にするようにしましょう。
必要書類は後述します。
住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。
日本の外にいる人(新しく入国する人)
日本の外から教授の仕事のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
【認定証明書交付申請の手順】
日本で働く学校等が、申請書類の準備をして、学校の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
学校から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。
②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。
査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。
4. 「教授」必要書類一覧
申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書資格を有することを証明する文書
在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 住民税の課税証明書及び納税証明書
- 大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
5. よくある質問(Q&A)
- 英語で書かれた大学の証明書に翻訳は必要ですか?
-
はい、日本語訳を付けて提出してください。
- 途中に非常勤教授になった場合はどうすればいいですか?
-
更新時に手続きをしてください。
その際、「非常勤」である旨を明記した書類を追加で提出が必要となります。
- 審査期間はどれくらいですか?
-
認定証明書は1〜3ヶ月、変更・更新許可は1〜2ヶ月が目安です。
6. まとめ
在留資格「教授」は、専門的な職務に従事する方のための重要なビザ枠です。
初めて手続きをする場合は、用紙・書類の並び方から証明書の期限まで細かい注意が必要ですが、しっかり準備すればスムーズに進められます。
まずは ① 法務省のチェックリストをダウンロード → ② 必要書類を順序良く整理 → ③ 出入国在留管理局へ提出(オンラインまたは窓口) の流れを実践してください。
もしご自身ですることが難しい場合は、専門家(行政書士・弁護士)に相談するのもおすすめです。
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手続きの流れ(変更・更新)
お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。
お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。
要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。
当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)
ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。
在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。
当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。
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