今回は、西日本シティ銀行の相続手続きについて解説します。
相続手続きは、経験がないと「何をすればいいのか分からない」という方も多いものです。
さらに、銀行口座の相続・解約手続きは金融機関ごとに対応が異なるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
本記事を読めば、西日本シティ銀行の相続手続きに必要な書類や手順をしっかりと把握できます。
反対に、必要書類を知らないままだと、解約ができずいつまでも払戻しが受けられない可能性も…。
本記事では、西日本シティ銀行の相続手続きの流れを分かりやすく、端的にまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
※相続の基本が知りたい方は下記リンクより別記事をご参照下さい。
西日本シティ銀行の相続手続き 手順
①西日本シティ銀行に問い合わせ
被相続人が開設していた口座の支店に問い合わせをして、口座名義人が亡くなった事実を伝えます。(最寄りの支店でも手続きは可能です)
この際に、銀行口座の相続・解約手続きに必要な書類の確認と西日本シティ銀行所定の必要書類の請求をします。
②西日本シティ銀行の相続必要書類の準備
遺産分割の場合の必要書類
西日本シティ銀行の口座の相続・解約に必要な書類の準備をします。
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
- 代表相続人(来所される方)の本人確認書類
- 相続手続依頼書(西日本シティ銀行所定の様式)
- 相続預金等受領書
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
遺言書がある場合の必要書類
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺言書(正本または謄本)
- 遺言検認済証明書(公正証書もしくは遺言書保管制度の利用をしていない場合)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
- 代表相続人(来所される方)の本人確認書類
- 相続手続依頼書(西日本シティ銀行所定の様式)
- 相続預金等受領書
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
③西日本シティ銀行に必要書類の提出
ステップ②で準備した必要書類を西日本シティ銀行に提出します。
基本的には店舗の窓口でも郵送でも行えますが、窓口に提出する際は、予約をしておくと時間の節約ができます。
また、必要書類がすべて揃っているかの確認をしてから提出しましょう。
④西日本シティ銀行より払戻し手続き
提出した書類に不備がなければ、申請から約1週間程で金融機関から相続人代表者へ『手続き完了通知』と『解約済みの通帳』が届きます。
自分の口座に振込まれているか確認して、各相続人の口座へ遺産分割協議したとおりの持分割合の金額を振込みましょう。
最後に各相続人に手続きが完了した旨の通知と確認のお願いを伝えるとその後のトラブルを回避できます。
西日本シティ銀行の相続手続き まとめ
今回は、西日本シティ銀行の相続手続きについて解説しました。
特に通常の銀行と変わりがあるわけではありません。
強いて言うのなら相続届が「相続手続依頼書」という名称になっているので、間違えないようにしましょう。
ご自身で手続きを行うことも不可能ではありませんが、注意点として相続には厳格なルールがあり、手続き後の効力がどうなるのかということまでの全体を理解していなければ思わぬトラブルになる恐れがあります。
また、初心者の方では難しいとされる必要書類のご準備も、ご自身で行うと時間と労力が伴いますので、まずは専門家にご相談することをおすすめします。
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