今回は、福岡銀行の相続手続きについて解説します。
福岡県で1番大きい銀行ですので、福岡にゆかりがある方はほとんどの方が口座の開設をしているのではないでしょうか。
ですが相続手続きになると初めての方もいらっしゃると思いますので、1つずつ順を追って解説します。
本記事をご覧いただければ福岡銀行の相続手続きは上手くいくこと間違いなし。
逆に読まなければ、いつまでも払い戻しができないかも…。
分かりやすく端的に解説しておりますので、最後まで読んでみてくださいね。
福岡銀行の相続手続き 解約・払戻し手続きの手順
①福岡銀行に問い合わせ
被相続人が口座を開設していた支店に電話で問い合わせる もしくは来店します。
その際に、被相続人の氏名、亡くなった日、口座番号、問い合わせをした方の氏名、被相続人とのご関係などの確認があります。
開設した福岡銀行の支店の検索はこちらから
②福岡銀行 所定書類の受取り
福岡銀行所定の書類を受取ります。
具体的には、『相続関係届』と『相続人確認表』です。
書き方の見本はステップ③で紹介していますのでそちらをご覧ください。
③必要書類の準備
遺産分割の場合の必要書類
払戻し手続きに必要な書類の準備をします。
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人確認表
- 相続関係届
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
※印鑑登録証明書は発行より6ヶ月以内のもの
遺言書がある場合の必要書類
- 被相続人の除籍謄本
- 遺言執行者の印鑑登録証明書
- 被相続人の相続預金を受取る相続人の印鑑登録証明書(遺言執行者がいない場合のみ)
- 遺言書(原本)
- 遺言書検認調書謄本(公正証書もしくは遺言書保管制度の利用をしていない場合)
- 相続関係届(福岡銀行所定の様式)
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
※印鑑登録証明書は発行より6ヶ月以内のもの
【相続人確認表の見本】
【相続関係届の見本】
④必要書類の提出
ステップ③の必要書類を福岡銀行に提出します。
基本的には店舗の窓口でも郵送でも行えますが、窓口に提出する際は、予約をしておくと時間の節約ができます。
必要書類がすべて揃っているかの確認をしてから提出しましょう。
⑤払戻し手続き
不備がなければ、申請からだいたい1週間程で福岡銀行から相続人代表者へ『手続き完了通知』と『解約済みの通帳』が届きます。
自分の口座に振込まれているか確認して、各相続人の口座へ遺産分割協議したとおりの持分割合の金額を振込みましょう。
最後に各相続人に手続きが完了した旨の通知と確認のお願いを伝えると、その後のトラブルを回避できます。
まとめ
今回は、福岡銀行の相続手続きを解説しました。
窓口では取り扱っていない金融機関も多いですが、福岡銀行は窓口でも対応していただけます。
自分のやりやすい方法で手続きを進めましょう。
当事務所は相続専門の行政書士として下関・北九州にお住まいの方のサポートをさせて頂いております。
福岡銀行の相続手続きのことでお困りの方はこの機会にご相談ください。
また公式LINEのチャットでのご相談は無料となっていますので、是非ご活用ください。
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ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
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