はじめに|「しばらく乗らない軽自動車」、そのままにしていませんか?
北九州市で軽自動車を所有している方の中には、
- 長期間乗る予定がない
- 高齢の親が運転をやめた
- 車検が切れてそのままになっている
- 相続で車を引き継いだが使わない
このような理由から、軽自動車を一時的に使用しない状態の方も多いのではないでしょうか。
実は、軽自動車は「何もしないまま所有している」だけで、軽自動車税が毎年かかり続けてしまいます。
そこで有効なのが、軽自動車の「廃車(一時使用中止)」手続きです。
この記事では、北九州市で軽自動車の一時使用中止を行う方法について、
- 一時使用中止とは何か
- 必要書類
- 北九州支所での具体的な手順
- 注意点
を、初めての方にも分かりやすく解説します。
結論|一時使用中止をすれば、軽自動車税はかかりません
軽自動車の廃車手続きにはいくつか種類がありますが、「解体しないで登録だけを止める」のが一時使用中止です。
一時使用中止を行うことで、
- 軽自動車税が課税されなくなる
- 車を保管したまま維持できる
- 再登録すればまた乗れる
というメリットがあります。
廃車(一時使用中止)とは?
一時使用中止とは、軽自動車を解体せず、登録情報のみを一時的に抹消する手続きです。
一時使用中止を行った軽自動車は、
- 公道を走行できない
- ナンバープレートを返納する
- 軽自動車税が課税されなくなる
という状態になります。
ただし、中古車新規検査を受けることで、再び公道を走行できるようになります。
普通車でいう「一時抹消登録」に相当する手続きです。
手続き先|軽自動車検査協会 福岡主管事務所 北九州支所
北九州市で軽自動車の一時使用中止を行う場合、手続き先は以下の機関です。
※土日祝は閉庁
※午前中・月末は混雑しやすいため注意が必要です。
軽自動車の一時使用中止に必要な書類
北九州支所で一時使用中止を行う際に必要な書類は、次のとおりです。
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(車両番号標)※事前に取り外しておく
- 申請依頼書 ※使用者本人以外が手続きする場合
※書類に不備があると、再提出が必要になるため注意しましょう。
北九州支所での手続き手順【窓口順】

ここからは、軽自動車検査協会 北九州支所での具体的な流れを、窓口順に解説します。
①【3番窓口】書類案内・税申告書記入・手数料納付
まずは3番窓口へ向かいます。
- 必要書類の案内
- 軽自動車税申告書の記入
- 手数料 350円 の納付
不明点があれば、この時点で確認しておくと安心です。
②【7番窓口】ナンバープレート返納
次に7番窓口で、
- ナンバープレート(前後2枚)を返納
を行います。
※ナンバーは事前に取り外しておきましょう。
③【2番窓口】必要書類の提出・確認
続いて2番窓口にて、
- 必要書類一式を提出
- 書類内容の確認
が行われます。
④【5番窓口】一時使用中止の申請
確認後、5番窓口で、
- 必要書類を提出
- 一時使用中止の正式申請
を行います。
⑤【5番窓口】自動車検査証返納証明書の交付(完了)
申請が受理されると、同じ5番窓口で、
- 自動車検査証返納証明書
が交付されます。
これで、軽自動車の一時使用中止手続きは完了です。
手続きにかかる時間と注意点
- 所要時間:30分程度
- 混雑時:1時間以上かかることもあり
- 書類不備があると再来所が必要
特に多い注意点は、
- ナンバープレートを外し忘れている
- 申請書の記入漏れ
- 代理申請なのに申請依頼書がない
といったケースです。
平日に行けない方・不安な方は代行も選択肢です
「平日に時間が取れない」
「書類を間違えたくない」
「相続や家族の車で手続きが複雑」
このような場合は、行政書士による自動車手続き代行を利用することで、
- 来所不要
- 書類作成から申請まで一括対応
- 何度も足を運ぶ必要なし
というメリットがあります。
まとめ|一時使用中止は「早めの手続き」が大切です
- 一時使用中止をすれば軽自動車税はかからない
- 北九州支所で1日で完了可能
- 不安があれば専門家に相談
軽自動車を使わない期間が決まっている場合は、早めに一時使用中止を行うことで、無駄な税金を防ぐことができます。
北九州で軽自動車の廃車手続きを任せたい方へ
軽自動車の一時使用中止は、ご自身で行うことも可能ですが、
- 平日に検査協会へ行けない
- 書類や窓口が不安
- 相続・名義変更も絡んでいる
という方も少なくありません。
当事務所では、北九州市の軽自動車廃車(一時使用中止)手続きを代行しています。


