【北九州の相続負債調査】CIC・JICC・銀行協会への開示請求方法と注意点|3ヶ月以内にやるべきこと

目次

はじめに

相続と聞くと「財産を分ける話」を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、実務の現場ではもっと重要な問題があります。

それは、

借金があるかどうか分からないまま相続が進んでしまうこと

です。

相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金や保証債務などの「マイナスの財産」も引き継ぐ可能性があります。

特に、

  • 親の通帳を見ても借入が分からない
  • クレジットカードの明細が見当たらない
  • 消費者金融の利用歴があるか不明
  • 住宅ローンが残っているか分からない

このようなケースでは、信用情報機関への開示請求による負債調査が極めて重要になります。

本記事では、相続における負債調査の基本と、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター(銀行協会)への開示請求の方法と注意点を分かりやすく解説します。

結論:負債調査は「3つの信用情報機関」すべてに開示請求する

相続における負債調査の基本は、

CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3機関すべてに開示請求すること

です。

なぜなら、各機関で加盟業者が異なり、登録情報が分かれているからです。

1. CICとは何か?

CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、主に以下の情報を管理しています。

  • クレジットカード
  • 信販会社の分割払い
  • 一部消費者金融

つまり、カード利用履歴やショッピングローンの情報が中心です。

「カードは持っていない」と思っていても、

  • 家電の分割払い
  • 携帯電話端末の分割購入

などが登録されている場合があります。

2. JICCとは何か?

JICC(株式会社日本信用情報機構)は、

  • 消費者金融
  • 一部クレジット会社

の情報を中心に管理しています。

いわゆる「キャッシング」「カードローン」の履歴は、こちらに登録されている可能性があります。

過去に短期間でも利用歴があれば、記録が残っていることがあります。

3. 全国銀行個人信用情報センター(銀行協会)とは?

一般社団法人全国銀行協会が運営する信用情報機関です。

主に、

  • 銀行ローン
  • 住宅ローン
  • 教育ローン
  • 保証協会付き融資

などの情報が登録されています。

特に住宅ローンの残債確認には重要です。

なぜ3機関すべて必要なのか?

例えば、

  • クレジットカードはCIC
  • 消費者金融はJICC
  • 住宅ローンは銀行協会

というように、情報は分散しています。

1機関だけでは、調査として不完全になる可能性があります。

相続で安全を期すなら、3機関すべてへの開示請求が原則です。

開示請求の方法について

信用情報機関への開示請求は、原則として郵送で行います

請求にあたっては、

  • 亡くなった方の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続した戸籍)
  • 亡くなった方の過去の住所や電話番号の情報
  • 相続人であることを証明する公的書類(戸籍・住民票等)
  • 相続人ご本人の本人確認書類

などが必要となります。

特に重要なのは、多くの書類で原本の提出が求められる点です。

そのため、

  • 戸籍の収集に時間がかかる
  • 本籍地が複数ある場合はさらに日数を要する
  • 書類の不備があると再提出になる

といった事情から、準備だけでも相当の時間を要することがあります。

注意点①:該当なし=借金ゼロとは限らない

信用情報機関で「該当なし」と出た場合でも、

  • 個人間の借り入れ
  • 知人からの借金
  • 保証人になっている債務
  • 税金や滞納金

などは把握できません。

信用情報はあくまで「加盟業者の情報」です。

そのため、

  • 通帳履歴
  • 郵便物
  • 督促状
  • 確定申告書

などの確認も重要になります。

注意点②:相続放棄の熟慮期間は原則3ヶ月

民法では、

相続を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなければならない

とされています(いわゆる熟慮期間)。

つまり、

負債調査は原則3ヶ月以内に終わらせる必要があります。

具体的にいうと3ヶ月以内に調査を完了して、相続放棄を検討する場合は相続放棄の手続きを3ヶ月以内に完了させる必要があります。

調査が遅れると、

  • 放棄できなくなる
  • 単純承認とみなされる

という重大なリスクがあります。

早期着手が極めて重要です。

注意点③:時間的リスクを意識すること

信用情報機関へ書類を送付してから、開示結果が届くまでに約1ヶ月程度かかる場合があります

さらに、提出書類に不備があった場合には再提出となり、その分だけ手続きが後ろ倒しになります。再提出が発生すると、それだけで数週間単位の時間的ロスになることも珍しくありません。

一方で、相続放棄の熟慮期間は「相続を知った日から原則3ヶ月」と定められています。

つまり、負債調査に着手するタイミングが遅れると、

  • 放棄の判断が間に合わない
  • 十分な調査ができないまま決断を迫られる

といったリスクが生じます。

そのため、負債調査は「思い立ったとき」ではなく、相続開始を知った時点で直ちに取り掛かることが重要です。

あわせて、過去の住所・電話番号・戸籍関係書類などの情報を丁寧に整理し、不備のない状態で申請することが、熟慮期間内に調査を終えるための大きなポイントとなります。

なぜ専門家に依頼するのか?

開示請求自体は相続人が行うことも可能です。

しかし、

  • 必要書類が多い
  • 戸籍の読み込みが必要
  • 3機関すべての手続きが煩雑
  • 熟慮期間内に終わらせる必要がある

という理由から、実務では時間との戦いになります。

特に北九州周辺では、信用情報機関3社すべてを前提とした負債調査を体系的に行っている士業は多くありません。

だからこそ、早期対応が重要です。

北九州で相続の負債調査をお考えの方へ

相続は「分ける前」に必ず

✔ 相続人の確定
✔ 相続財産の全体把握
✔ 負債の有無の確認

を行う必要があります。

行政書士74事務所では、

  • 戸籍収集(出生から死亡まで)
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 預貯金調査
  • 不動産調査
  • CIC・JICC・銀行協会の信用情報開示サポート

まで一括対応しております。

「借金があるか分からない」
「相続放棄すべきか判断できない」

その段階でご相談ください。

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早期の基礎調査が、相続トラブルを防ぎます。

まずは現状を正確に把握することから始めましょう。

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