よくある質問

FAQ

よくある質問

事務所の概要を教えてください

北九州市門司区・下関市に地域密着の行政書士74事務所が運営しています。

事務所は、門司警察署から徒歩3分の場所にございます。

詳細は、事務所概要をご覧ください。

相続の相談は、誰にすればよいのでしょうか?

相続に関わる専門家は数多くいますが、行政書士は相続相談の窓口として、お客様のお悩みに対応することが可能です。

まずはご相談内容をお伺いし、当職の業務範囲内で対応できる場合は、責任をもってサポートさせていただきます。

また、ご希望や必要に応じて、最適な専門家(司法書士・税理士・弁護士など)をご紹介することも可能です。

相続に関するお悩みは、まずは相続専門の当事務所へお気軽にご相談ください。

相続手続きは、自分でできますか?

相続手続きの内容は、お一人おひとりの状況によって異なります。
まずは下記の「相続手続き診断チェックリスト」をぜひご活用ください。

また、当事務所では出張無料相談も行っております。直接相談をご希望の方は、お気軽にお申し込みください。

銀行の相続手続きを依頼すると、どのようなメリットがありますか?

銀行の相続手続きは、亡くなられた方の口座を解約し、相続人に預金を払い戻すための重要な手続きです。

当サービスをご利用いただくことで、相続税や登記費用など将来の経済的負担に迅速に備えることができます。

「安心して次のステップへ進める」ために、まずは当サービスで相続手続きの基礎を完了することを強くおすすめします。

相続手続きはどのくらいの期間かかりますか?

相続手続きに不慣れな方の場合、通常でも完了までに3〜6ヶ月以上、手続きが煩雑な場合には1年以上かかってしまうケースも少なくありません。

当事務所では、相続人の人数や財産の内容、業務の難易度、遺産分割協議の進行状況、関係機関からの協力状況などにもよりますが、最短1〜3ヶ月程度での完了を想定しております。

戸籍収集から口座解約まで1ヶ月で完了した実例もございます。

相続手続きに期限はありますか?

相続手続き自体に期限はありませんが、相続税等 税金関係の申告等には10ヶ月の期限がありますので実質的には10ヶ月以内に手続きの完了が必要です。

また期限に関係なく、相続人が亡くなり2次相続が発生すると、通常より大変複雑な手続きになってきますので早急の手続きの開始をおすすめします。

相続手続きには、どのような書類が必要ですか?

一般的な必要書類は以下の通りです。

・亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・遺言書 or 遺産分割協議書

遺産分割協議書はどうして作るのですか?

遺産分割協議書を作る理由は3つあります。

①協議の成立を証明し、後日の紛争を防止するため
②銀行口座の解約や遺産の名義変更手続きに必要なため
③相続税の申告に必要なため

必要書類に有効期限はありますか?

公的書類である戸籍謄本・印鑑登録証明書自体に有効期限はありません。

ただし、金融機関等によっては発行から3ヶ月や6ヶ月以内の提出を求められることがあります。

手続きをする際は、各金融機関に問い合わせをして確認することをおすすめします。

サービスを個別に依頼することはできますか?

はい、できます。

無料でお見積りをさせて頂きますのでまずはご相談ください。

口座の凍結とは何ですか?

銀行が被相続人の死亡を知った時点で口座の入出金を停止することです。

亡くなった人の口座から預金を引き出すとどうなりますか?

遺産分割前に勝手に引き出してしまうと、財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

財産に多額の債務等があればその債務を引き継ぐこととなりますし、相続トラブルに発展してしまいますので引き出すことはやめましょう。

相続で揉めるとどうなりますか?

相続で争いが起こると、時間や費用が無駄になるだけでなく、大切なご家族とのご縁を失うことにもつながりかねません。

当事務所では、相続財産を円満に承継できるよう、丁寧にサポートしております。
まずはお気軽にご相談ください。

相続預貯金はどこに払戻されますか?

基本的には遺産分割協議書の内容の通りに各相続人様の指定の口座に振込みという形で払い戻されます。

銀行によっては代表相続人様や代理人の口座に払戻しといった指定がある場合がございますので、手続き時に確認する必要があります。

預貯金の消滅時効はいつですか?

銀行の預貯金は5年となっています。信用金庫・労働金庫・信用協同組合は10年です。

この期間を過ぎた場合でも手続きは可能な場合がありますので、まずはご相談ください。

対応できる金融機関を教えて下さい。

基本的に全国の金融機関にご対応可能です。

【対応実績のある金融機関】

  • 福岡銀行
  • 西日本シティ銀行
  • 山口銀行
  • 北九州銀行
  • 福岡ひびき信用金庫
  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 西中国信用金庫
  • 西京銀行
  • 中国銀行
  • 大和証券
  • 野村證券 他
法定相続情報一覧図とは何ですか?

亡くなった故人と相続人との関係を証明する公的な書類のことを指します。

この書類は、収集した戸籍謄本を法務局に提出することで、登記官が内容を確認・認証してくれるため、戸籍の読み間違いを防ぐことができます。
また、相続人であることの証明がこの書類1枚で済むため、各種の遺産承継手続きがスムーズになります。

残高証明書とは何ですか?

残高証明書とは、預貯金や有価証券などの金融資産について、特定の日付時点での残高を金融機関が証明する書類です。

この書類は、金融資産が相続財産であることを証明するために使用され、相続税の申告にも必要となります。

残高証明書の取得方法については、【②相続財産の調査 残高証明書の取得】をご参照ください。

相続した株式を売却したいのですがどうすればよいですか?

証券口座を相続するには、「移管」という手続きを行う必要があります。

移管とは、亡くなられた方が保有していた証券口座の資産を、相続人の証券口座へ移す手続きのことを指します。

そのため、相続した株式を売却するには、まず移管手続きを行い、その後に相続人ご自身の口座で売却手続きを行う必要があります。

不動産登記の申請書の作成は難しいですか?

基本的には、遺産分割協議書に記載されている内容をもとに、パソコンや手書きで財産情報を写すことで作成できます。
ただし、財産の数が多い場合や権利関係が複雑な場合などは、作成が難しくなることがあります。

そのような場合でも、法務局のホームページにはひな形や記載例付きのマニュアルが用意されていますので、ご自身で作成することも可能です。

不動産登記や相続税の申告の依頼はできますか?

はい、できます。

但し、不動産登記(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士の独占業務となっていますので、当事務所が窓口となって各専門家と連携しながらサポートします。

これによりワンストップで相続手続きを完了することも可能です。

相続税関係の申告期限はいつまでですか?

故人が亡くなってから、準確定申告(所得税)は4か月以内に、相続税の申告・納税は10か月以内に行う必要があります。

書類のみの作成はお願いできますか?

はい、できます。

無料でお見積りをさせて頂きますのでまずはご相談ください。

今回取得した書類は、他の相続名義変更手続きにも使用できますか?

はい、ご利用いただけます。

亡くなられた方の戸籍謄本はもちろん、相続人様の戸籍や印鑑登録証明書など、相続の基本となる書類は、他の名義変更手続き(不動産、自動車、証券など)でもご使用いただけます。

ただし、印鑑登録証明書については「発行日から○ヶ月以内」といった有効期限を設けている手続きもありますので、その点にはご注意ください。

面談は何回ありますか?

基本的には、最初のご契約時と最後の書類納品時の2回程、直接ご説明・ご面談させて頂いております。

お忙しいお客様のご都合に合わせて臨機応変にご対応いたします。

仕事が忙しく、なかなか時間が取れません。事務所に行かなければ相談はできませんか?

当事務所では、お忙しいお客様のご負担を減らすために、完全出張訪問型でご相談を承っております。
ご希望の場所までお伺いし、平日夜間や土日も柔軟に対応いたします。

また、直接お会いする時間が取れない場合でも、LINE・メール・SMS・お電話など、お客様のライフスタイルに合わせた方法でやり取りが可能です。どうぞ安心してご相談ください。

相談するには費用が掛かりますか?

弊所は北九州市・下関市にお住まいの方の相談料・出張料は完全無料で行っております。

平日は仕事で電話できないのですが…

下記お問い合わせフォームや公式LINE、メールでも受け付けておりますので、ご都合のよい方法でお問い合わせ下さい。

アフターサービスはありますか?

相続手続き完了後も安心です。

LINEによる24時間無料法務相談サービスに加え、万が一の際には各専門家のご紹介など、充実のサポートをご提供します。

実費は、具体的にはどのようなものがありますか?

相続手続きにかかる主な実費としては、以下のようなものがあります。

  • 亡くなった方や相続人の戸籍謄本(1通 約700円)
  • 銀行口座の残高証明書発行手数料(1通 500円〜3,000円程度)
  • 相続預金の払戻し手数料(1件 約1,000円)
  • 書類の郵送費(1件 約500円)
  • 各種手続きのための交通費 など

これらの費用は、相続人の人数や手続き対象となる銀行口座の数によって変動しますが、一般的には合計で1万円〜3万円程度に収まることが多いです。

行政書士の報酬相場が知りたいのですが?

日本行政書士会連合会では報酬額について、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士法第10条の2第2項に基き、5年に1度(平成24年11月14日 改正)全国的な報酬額統計調査を実施しています。

以下をご参考ください。

支払い方法は何がありますか?

現金若しくは銀行口座振込でお支払いいただいております。

報酬の支払いのタイミングはいつになりますか?

支払いは、大きく分けて着手金と完了金の2回ございます。

通常、着手金は契約後3日以内、完了金は業務完了後5日以内にご入金いただいております。

ご事情があって入金が難しい場合は、ご相談頂ければ柔軟に対応しています。

遠方に住んでいます。依頼は可能ですか?

はい、もちろん可能です。
フットワークの軽い行政書士が、全国どこからのご依頼でも丁寧に対応いたします。

「遠くて迷惑ではないか…」とご心配なさらず、安心してご相談ください。

営業時間(受付時間)を教えてください。

当事務所の営業時間は【7:30〜22:00】ですが、お問い合わせは24時間受付可能です。お急ぎの場合は、営業時間外でも対応いたします。

また、先約がなければ即日のご対応も可能ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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