よくある質問

FAQ

よくある質問

事務所の概要を教えてください

福岡県北九州市に地域密着の
行政書士74事務所です。

専門は銀行の相続手続きになります。

事務所は、JR小倉駅 ビエラ小倉1階 DISCOVERY coworking内にあります。

その他の詳細は【事務所概要】をご覧ください。

相続の相談は誰にしたらいいですか?

相続に関わる専門家はたくさんいますが、行政書士は相続相談の入り口としてご対応が可能です。

お悩みを伺った後にご希望であれば最適な各専門家へのご紹介も可能です。

まずは相続専門の当事務所にご相談くださいませ。

相続手続きはどのくらいの期間かかりますか?

相続初心者の方だと、通常3〜6ヶ月、煩雑な手続きが多いと1年以上かかってしまうケースもあります。

当事務所は手続き完了までに開設している口座の数や業務の難易度、関係各所のご協力の有無にもよりますが、1〜3ヶ月程度を想定しています。(早ければ1ヶ月以内に終える事例もございます。)

相続手続きに期限はありますか?

相続手続き自体に期限はありませんが、相続税等 税金関係の申告等には期限があります。

また手続きをしないまま相続人が亡くなると2次相続が発生し、通常より大変複雑な手続きになってきますのでお早めの手続きの完了をおすすめします。

相続税関係の申告期限はいつまでですか?

故人が亡くなってから、準確定申告は4ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内に申告する必要があります。

相続手続きの必要書類は何がありますか?

一般的な必要書類は以下の通りです。

・亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・遺言書 or 遺産分割協議書

必要書類に有効期限はありますか?

公的書類である戸籍謄本・印鑑登録証明書自体に有効期限はありません。

ただし、金融機関等によっては発行から3ヶ月や6ヶ月以内の提出を求められることがあります。

手続きをする際は、各金融機関に問い合わせをして確認することをおすすめします。

遺産分割協議書はどうして作るのですか?

遺産分割協議書を作る理由は3つあります。

①協議の成立を証明し、後日の紛争を防止するため
②銀行口座の解約や遺産の名義変更手続きに必要なため
③相続税の申告に必要なため

法定相続情報一覧図とは何ですか?

亡くなった故人と相続人との関係を証明する公的書類のことです。

この書類は取集した戸籍謄本を法務局に申し出することにより、登記官が認証してくださるので、戸籍謄本の読み解きのミスを防いだり、各種遺産承継手続きの際の相続人の証明をこの書類1枚ですることが可能になります。

残高証明書とは何ですか?

残高証明書とは、預貯金や有価証券等が特定の日付にどれくらいの残高あったのかを金融機関が証明する書類になります。

金融資産はこの残高証明書が相続財産の証明書類となり、相続税の申告に必要です。

残高証明書の取得方法については【②相続財産の調査 残高証明書の取得】をご覧ください。

口座の凍結とは何ですか?

銀行が被相続人の死亡を知った時点で口座の入出金を停止することです。

亡くなった人の口座から預金を引き出すとどうなりますか?

遺産分割前に勝手に引き出してしまうと、財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

財産に多額の債務等があればその債務を引き継ぐこととなりますし、相続トラブルに発展してしまいますので引き出すことはやめましょう。

相続預貯金はどうやって払戻されますか?

基本的には遺産分割協議書の内容の通りに各相続人様の指定の口座に振込みという形で払い戻されます。

銀行によっては代表相続人様や代理人の口座のみの払戻しといった指定がある場合がございますので、手続き時に確認する必要があります。

相続で揉めるとどうなりますか?

相続で揉めると、無駄な時間、無駄な資金、そして大切な家族との御縁を失う事に繋がります。

当事務所は円満に相続財産を承継できるようサポートしておりますので、まずはご相談下さい。

預貯金の消滅時効はいつですか?

銀行の預貯金は5年となっています。信用金庫・労働金庫・信用協同組合は10年です。

過ぎた場合でも手続きは可能ですのでまずはご相談ください。

相続した株式を売却したいのですが?

まず、証券口座を相続するには移管という手続きをする必要があります。

移管とは、亡くなった方が保有している口座を相続人様の口座に移す手続きになります。

そのため相続した株式を売却するには、移管手続きをした後にご自身で売却手続きをすることになります。

不動産の名義変更の申請書の作成は難しいのではないですか?

基本的には弊所が作成した遺産分割協議書に記載してある通りにパソコン or 手書きで財産の内容を写すだけで作成可能です。

財産の数が多かったり、権利関係が複雑などの状況の場合は難しくなる傾向にありますが、法務局のHPにひな形やマニュアル(記載例)があるので、自分で作成することも可能です。(希望の方にはお渡しします。)

不動産手続きの依頼は可能ですか?

不動産の手続き(相続登記)は司法書士の独占業務になるため弊所はすることはできません。

ですが、ご希望のお客様には弊所が提携している司法書士をご紹介いたします。

これによりお客様は1つの窓口で相続手続き(預貯金・不動産等)を完了することも可能です。

相続税関係の申告期限はいつまでですか?

故人が亡くなってから、準確定申告は4ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内に申告する必要があります。

相続税の申告手続きの依頼は可能ですか?

相続税申告の手続きは税理士の独占業務になるため弊所はすることはできません。

ですが、ご希望のお客様には弊所が提携している税理士をご紹介いたします。

これによりお客様は1つの窓口で相続手続きを完了することも可能です。

書類のみの作成はお願いできますか?

はい、できます。

無料でお見積りをさせて頂きますのでまずはご相談ください。

相談はどこでできますか?

基本的には、お客様のご自宅や近くの喫茶店など、ご希望の場所でご面談させていただいております。

アフターサービスはありますか?

相続手続き完了後もその他の名義変更手続きが全て完了するまで24時間LINE相談や手続きマニュアルの配布、もしもの時の各専門家のご紹介などのサポートで安心に手続きを進められます。

支払い方法は何がありますか?

現金若しくは銀行口座振込でお支払いいただいております。

福岡県北九州市以外に住んでいます。依頼は可能ですか?

はい、もちろん可能です。

お隣の山口県下関市はご相談・出張無料でご対応しています。

またその他の地域もご対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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