こんにちは!
相続手続き専門行政書士 行政書士74事務所の宮村です。
今回は山口県下関市の方に向けて相続手続きをする際にあると便利な書類についてご紹介します。
はじめに
相続が発生すると相続手続きをしなければなりませんが、この相続手続きはほとんどの方が初めてで一生に数回あるかないかの出来事ではないでしょうか?
亡くなった方の遺産を誰が引き継ぐのかを相続人で話し合って決める際、しっかりと財産の調査をしないと話しが進まなかったり相続人間での認識が違っていたりしてトラブルになることがあります。
また遺産の名義変更をする場合は各機関で手続きをすることになりますが、この機関の方々も普段の業務とは違うことであまり慣れておらず(特に金融機関)、本当に遺産を引き継ぐ相続人の方なのかを確認することに多大な時間が掛かってしまう傾向にあります。
このような問題を回避するために作成すると相続人間でのトラブルや各機関の方がわかりやすくなり、手続きがスムーズになる書類をご紹介します。
相続手続きの3点セット
相続関係説明図
相続関係説明図は亡くなった方と相続人の方の関係をまとめた家系図のようなものになります。
この相続関係説明図を作成し戸籍謄本等と一緒に各機関に提出することで、手続き時に担当の方に伝わりやすくなりスムーズに手続きを進めることができます。
財産目録
財産目録とは亡くなった方の財産の内容を一覧表にしたものです。
相続財産を調査した後に預金や不動産、負債など相続財産になるものの内容や金額や評価額などを紙にまとめることで明確になり遺産分割時に話しがしやすくなります。
遺産分割協議書
この遺産分割協議書は亡くなった方の遺産を誰が何をどのくらいの割合でどのようにして承継するのか相続人間で合意した事実をまとめた書類になります。
基本的に遺言書がなければ遺産の相続手続きでは遺産分割協議書を作成する必要があります。
亡くなった方の遺産の権利は亡くなった時点では権利が相続人の準共有となっており、この遺産分割協議書という証明書類に基づいて各機関は権利を把握確認し手続きをすることになります。
書類の作成は難しい?
この各書類は必ずしもいるものではありません。
ですが、相続手続きは相続人だけでなく各機関の協力がないと手続きは進みません。
手続きを早急に終わらせて10ヶ月以内に相続税の申告をする必要もありますし、お金が絡むと人の心境というのは突然変わってしまいますのでトラブルに発展してしまうということも多くあります。
初めて作成すると難しく手間はかかりますが、しっかりとこの書類を作成し証明書として保有することで相続トラブルのリスクは下がりスームズに手続きを進めることができます。
手続きをお任せしたい方におすすめ!相続手続き代行サービス
当事務所では相続手続きの代行をしております。
このサービスを利用することにより、相続手続きの基本書類を全て集めることが可能です。
また、お客様のご要望に則ったサービスの提供をしておりますので、必要なものだけを選択して相続手続きを進めることも可能です。
相続書類は基本的に手間がかかる書類ばかりですので、相続に精通した当職が作成することで時間的負担の軽減に繋がり相続手続きをスムーズに進めることができます。
作成が面倒だったりパソコンでの作り方がわからない、相続手続きが不安だという方は今すぐお問い合わせください。
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業務が全て完了しましたら
その旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容について
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