遺言書がない場合は通常、法定相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
この場合、法定相続人であれば必ず相続人となり相続財産を承継できるのでしょうか?
今回は相続権が剥奪される欠格事由について解説します。
本記事をご覧いただければ、法定相続人に相続権があるかどうかを知ることができます。
分かりやすく端的に解説しておりますので最後まで読んでみてくださいね。
相続権の剥奪
5つの相続欠格事由
相続欠格とは相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を法律上当然に剥奪する民事上の制裁です。
相続欠格事由は5つあります。(民法891条)
①故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を殺害、または殺害しようとしたために刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知ってこれを告発・告訴しなかった者
③詐欺または強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
④詐欺または強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
上記欠格事由に該当すれば相続権が剥奪されます。
法定相続人であっても相続することはできなくなります。
ただし、最高裁の判例で相続欠格者に当たらないという事例もあります。
上記事例では故意でなかったり、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかった場合などが欠格者に当たらないとされています。
欠格の効果
欠格者に該当すれば法律上当然に相続権を失います。
相続開始後に欠格事由が発生すれば欠格の効果は相続開始時(被相続人が亡くなった日)に遡ります。
また亡くなった方が欠格者に遺贈(遺言書による贈与)をしていたとしても財産を贈られる受遺者にはなれません。
欠格の効果は一身専属的なので、欠格者の子供には影響せず、子供が代襲相続することができます。
例えば、親Aが死亡し、子供Bが欠格者に該当した場合に孫であるCは子供Bの代わりに相続することができます。
相続人の廃除
相続人の廃除とは、相続欠格事由のように重大な非行ではないが、被相続人から見ると自己の財産を相続させるのが妥当でないと思われる時、または被相続人に対して虐待や侮辱行為がある場合に被相続人の意思に基づいて相続人の相続資格を剥奪する制度です。
この廃除の対象となる相続人は遺留分のある相続人のみとなります。
この廃除をするには以下2つ方法があります。
①家庭裁判所で被相続人が廃除の請求をする
②遺言によって廃除の意志を表示する
廃除の効果
廃除の審判の確定のよって相続人がその時から相続権を失います。
審判確定前に相続が開始した場合、遺言による廃除の場合は、廃除の審判の効果は相続開始時に遡ります。
相続欠格と同様に廃除された相続人の子供には影響しないので代襲相続をすることが可能です。
ただし、廃除者が受遺者であっても欠格者と違い受遺者の地位には影響はありません。
まとめ
今回は相続権の剥奪(相続欠格と相続廃除)について解説しました。
5つの相続欠格事由に該当すると法律上当然に相続権が剥奪されること、そして相続するのが妥当でないと思う時には家庭裁判所等で廃除ができるということでした。
5つの欠格事由の中でも遺言書の偽造変造により欠格者となる例が多いようです。
他の相続人とトラブルになる原因にもなりますので、欠格事由に当たる行為はしないようにしましょう。
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