【相続手続き】北九州 海外居住者がいる場合の相続口座の解約手続き

今回は、相続人に海外居住者がいる場合の銀行の相続手続きについて解説します。

海外居住者がいると、準備書類が特別なものが必要となってきますので注意が必要です。

本記事では、相続人に海外居住者がいる場合の銀行の相続手続きについて、わかりやすく端的にご紹介しております。

ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

相続人に海外居住者がいる場合の銀行の相続手続き 手順

STEP
銀行に問い合わせる
STEP
遺産分割協議をする
STEP
遺産分割協議書を作成する
STEP
海外居住者の公的書類を在外公館に請求する
STEP
必要書類の準備をする
STEP
必要書類の提出をする
STEP
払戻し手続き

①銀行に問い合わせる

被相続人が開設していた口座の支店に問い合わせをします。

この際に、相続手続きに必要な書類の確認解約・払戻しに必要な書類の請求をします。

相続人に海外居住者がいることを伝えて、海外居住者の必要書類を忘れないように確認しましょう。

②遺産分割協議をする

海外居住者を含めた相続人全員で遺産分割協議をします。

海外居住者の方は電話で構いませんので、相続人代表者が海外居住者の意向を確認します。

相続人全員で合意すれば終了です。

③遺産分割協議書を作成する

ステップ②の合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

1枚の遺産分割協議書で回覧して署名押印するのが一般的ですが、それでは海外居住者がいるため時間的負担が掛かりますので、相続人毎に人数分作成するようにします。

遺産分割協議書の作成の仕方、様式はこちらの記事をご覧ください。

作成したら海外居住者に遺産分割協議書と海外居住者の戸籍謄(抄)本を郵送します。

④海外居住者の公的書類を在外公館に請求する

海外居住者は公的書類を現地の在外公館に請求します。

具体的な書類は、『署名証明』と『在留証明』の2つです。

署名証明とは、日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑登録証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。

そして在留証明とは、外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。

署名証明取得の必要書類

署名証明の取得は、日本国籍を有する方のみ申請ができます。

以下の書類を持って在外公館に行きます。(事前に問い合わせていくといいです。)

・日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
・郵送されてきた遺産分割協議書
・邦貨1,700円相当

※署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をせずに持参します。

在留証明の取得条件

在留証明の取得(発給条件)は、以下の通りです。

・日本国籍を有する者
・現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること
・原則として日本に住民登録がないこと
・証明を必要とする本人が公館へ出向いて申請すること

在留証明取得の必要書類

以下の書類を持って在外公館に申請します。

・日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
・住所を確認できる文書(現地の官公署が発行する証明書で住所の記載があるもの、現地の警察が発行した居住証明等)
・滞在開始時期(期間)を確認できるもの
・戸籍謄(抄)本
・邦貨1,200円相当

署名証明と在留資格を取得したら、遺産分割協議書と一緒に相続人代表者に郵送します。

在留証明と署名証明の詳細は外務省サイトをご覧ください。

⑤必要書類の準備をする

海外居住者がいる場合の必要書類

銀行に提出する必要書類の準備をします。

  • 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員分)
  • 印鑑登録証明書(海外居住者を除く)
  • 海外居住者の署名証明
  • 海外居住者の在留証明
  • 相続届(銀行所定の様式)
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード

※戸籍謄本は法定相続情報一覧図で代用可能です。

⑥必要書類の提出をする

ステップ⑤の書類を銀行の窓口もしくは郵送で提出します。

各金融機関で提出する方法の違いがありますので、問い合わせして確認してみましょう。

一般的には相続専門の部署があるところが多く窓口では取り扱ってくれないところもあるので、電話で聞いてみるのが最善です。

⑦払戻し手続き

1週間程度で銀行から代表相続人の口座に払戻しが行われ、『手続き完了通知』と『解約済の通帳』が届きます。

その後、他の相続人の持分割合の金額を相続人の口座に分配すれば終了です。

振込んだ旨を直接伝えておくことで、その後のトラブルもなくなります。

海外居住者の方にも忘れずに連絡をしましょう。

まとめ

今回は、相続人に海外居住者がいる場合の銀行の相続手続きについて解説しました。

ポイントは、海外居住者の方の公的書類の取得です。

郵送して書類を取得、返送してもらうまでに2週間程度掛かりますので、早めの手続きを心掛けましょう。

また在外公館では、現地の公証人と言われる方の面前で署名を行う必要があるので、遺産分割協議書を含む書類は空白で持参することに気をつけましょう。

当事務所は相続専門の行政書士として下関・北九州にお住まいの方のサポートをさせて頂いております。

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