今回は再転相続(相続人が亡くなった場合)の銀行の相続手続きについて解説していきます。
再転相続(数次相続)についてはこちらの記事で紹介しておりますのでこちらをご覧ください。
払戻し手続きの流れ
戸籍謄本や銀行への届出書を準備します。
ステップ①の書類を提出します。
指定口座に払い戻しがされます。
※通常の銀行の相続手続き(遺産分割)は下記よりご覧下さい。
①必要書類の準備
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 死亡した相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等
- 死亡した相続人についての相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺産分割協議書(死亡した相続人の相続人を含んだもの)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(死亡した相続人の相続人を含んだもの)
- 相続届(金融機関所定の様式)
- 振込依頼書
被相続人と死亡した相続人ごとに出生から死亡するまでの戸籍謄本が必要になります。
※戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図でも可
※戸籍謄本は相続人の確定で取得したものを使用します。
②必要書類の提出
ステップ①の書類を銀行の窓口もしくは郵送で提出します。
各金融機関で提出する方法の違いがありますので、問い合わせして確認してみましょう。
一般的には相続専門の部署があるところが多く窓口では取り扱ってくれないところもあるので、電話で聞いてみるのが最善です。
③指定口座へ払戻し
1週間程度で銀行から代表相続人の口座に払戻しが行われ、『手続き完了通知』と『解約済の通帳』が届きます。
その後、他の相続人の持分割合の金額を相続人の口座に分配すれば終了です。
振込んだ旨を直接伝えておくことで、その後のトラブルもなくなります。
まとめ
基本的な流れは通常の手続きと一緒ですが、必要書類が亡くなった相続人分増えることになります。
また遺産分割協議書の書き方も通常とは異なってきますので注意が必要です。
相続人が死亡するとその死亡した相続人の相続人を含めた署名押印が必要になるので、とても時間が掛かります。
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