はじめに|「何が相続財産か」を正しく把握していますか?
北九州市で相続のご相談を受けていると、
- 「預金だけですよね?」
- 「借金は関係ないですよね?」
- 「香典は遺産に入るんですか?」
といった疑問を多くいただきます。
民法896条は、相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を承継すると定めています。
つまり、権利も義務も含めて相続するのが原則です。
ここでは、北九州で実際によく問題になる財産を中心に整理します。
相続財産になるもの
① 現金・預金
現金や銀行預金は当然に相続財産です。
預金は「預金返還請求権」という債権であり、遺産分割の対象になります。(最高裁平成28年判決)
北九州銀行、西日本シティ銀行などの手続きでも、相続人全員の関与が求められます。
② 不動産
土地・建物は相続財産です。
相続登記をしていなくても、法律上は相続人の共有となります。(民法898条)
北九州市では空き家問題も多く、放置すると固定資産税や管理責任が生じます。
③ 有価証券
株式や投資信託も相続対象です。
預金と同様、証券会社への手続きが必要になります。
④ 動産
自動車・貴金属・骨董品なども相続財産です。
自動車は北九州ナンバーに変更する際は、北九州の運輸支局での名義変更が必要です。
⑤ 債権
貸付金、未収家賃、著作権なども相続財産です。
⑥ 負債
借金や保証債務も承継されます。
特に保証人になっているケースは見落とされがちです。
相続放棄は3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますので、期限管理が重要です。
相続財産にならないもの
① 一身専属権
生活保護受給権や資格など、その人だけに帰属する権利は相続されません。(民法896条ただし書)
② 生命保険金
受取人指定がある場合、保険金は受取人固有の権利となり、相続財産には含まれません。
③ 香典
香典は原則として喪主に帰属すると解されています。通常、遺産には含まれません。
④ 葬儀費用
葬儀費用は相続財産から当然に支出されるものではなく、まずは喪主負担と考えられることが多いです。
北九州で多い見落とし財産
- 空き家になった実家
- 連帯保証
- 未整理の口座
- 山林や農地
- 銀行ローン
「あると思っていなかった財産」が後から見つかることもあります。
まとめ|まずは全体像の把握から
相続財産は想像以上に広範囲です。
北九州で相続手続きを進める前に、
- 何が相続財産か
- 何が含まれないか
- 負債の有無
を整理することが重要です。
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