下関市|遺産分割協議書の銀行提出用と登記用の違いを行政書士が解説

「遺産分割協議書って、分けて作成した方がいい?」
「提出先ごとに、何か違いがあるの?」

相続手続きが初めての方にとって、“遺産分割協議書” は聞き慣れないうえに、提出先の違いに戸惑いやすい書類です。

この記事では、「銀行提出用」と「不動産登記用」の違いそして下関市の相続手続きでよくあるミスや注意点
について、専門家がわかりやすく解説します。

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目次

遺産分割協議書「銀行提出用」と「登記用」の違いはある?

結論 提出先によって“求められる精度”が異なる

結論として、遺産分割協議書そのものは「銀行提出用」「登記用」で分ける必要はありません。協議書は原則として 1枚に全ての相続財産をまとめて作成するのが基本です。

ただし預貯金か不動産かによって、

  • 記載の正確さ
  • 表現方法
  • チェックされるポイント

が大きく異なるということだけです。

以下で詳しく解説します。

銀行提出用の遺産分割協議書

■ 目的

故人名義の預金を、相続人が解約・払い戻し・名義変更するための資料。

■ 銀行が重視するポイント

  • 銀行名・支店名・口座番号・名義人が正確である
  • どの口座を誰が取得するか明記
  • 相続人全員の署名+実印+印鑑証明書

銀行は「預金部分」にのみ着目するため、不動産などその他の財産記載は細かく確認しません。

注意点(下関市で特に多いケース)

  • 相続人や口座情報が特定できない場合は使用不可
  • 口座番号の誤りは受取拒否になる
  • 若干の表現違いでも差し戻されることがある

登記(法務局)提出用の遺産分割協議書

■ 目的

相続登記として、故人名義の土地・建物の名義変更に使用。

■ 法務局が重視するポイント

  • 不動産の情報を登記簿どおりに正確に記載
  • 地番・家屋番号を誤記しない
  • 取得者が明確(共有の場合は持分割合も必要)
  • 相続人全員の署名+実印+印鑑証明書

注意点

  • 登記簿の住所と住民票の住所は異なる
  • 表現が曖昧だと補正(やり直し)になる
  • 法務局は不動産表示の間違いに特に厳しい

【比較】銀行提出用と登記用

項目銀行提出用登記用(法務局)
記載内容銀行名・支店名・口座番号・預金種類・口座名義人地番・家屋番号・地目など登記簿の表記
書式基本自由(銀行指定あり)自由だが登記要件に沿う必要
提出先各銀行(山口銀行・ろうきん等)下関法務局
印鑑実印+印鑑証明書実印+印鑑証明書
財産の範囲預貯金などすべて不動産に限定して使用

実務で必ず押さえるべきポイント【下関市】

① 不動産情報は「登記簿謄本」で必ず確認

住居表示(住所)と地番は別物です。

② 相続人全員の署名・押印が揃わないと無効

県外の相続人とは郵送でやり取りするのが一般的です。

③ 署名押印後の修正は不可

少しの誤字や訂正で再提出になることもあります。

【Q&A】銀行用と登記用の協議書は分けるべき?

■ A:分ける必要はありません。

遺産分割協議書は 1通に全財産をまとめる のが原則です。

複数作ると…

  • 記載内容の不一致
  • 署名押印が増えて負担が大きい
  • 片方紛失したときのトラブル

というリスクが高くなるためおすすめしません。

まとめ “協議書は提出先で審査精度が違う”だけ

遺産分割協議書そのものは1通で統一して作成しますが、提出先ごとに「どの部分を、どのレベルで審査されるか」が大きく異なります。

銀行では、口座情報や取得者が明確であれば受理されますが、法務局では、不動産の表示が登記簿どおりでなければ補正(やり直し)が求められます。(民法や銀行の内規に則った記載をすることが前提)

つまり、同じ協議書でも、提出先が銀行か法務局かによって “チェックされる内容の厳しさが違う” という点を理解しておくことが重要です。

協議書の作成は一度きりでも、提出先で手続きを円滑に進めるには、財産ごとの正確な記載や、誤記を防ぐ丁寧な作成が欠かせません。

相続人が複数いたり、財産が多岐にわたる場合は、専門家に一度相談しておくことで、書類の戻り(差し戻し)や手続きの遅延を避けることができます。

大切な相続をスムーズに進めるためにも、協議書は “1通でまとめる” こと、そして “提出先ごとの審査ポイントを理解する” ことが成功の鍵になります。

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