「遺産分割協議書って、分けて作成した方がいい?」
「提出先ごとに、何か違いがあるの?」
相続手続きが初めての方にとって、“遺産分割協議書” は聞き慣れないうえに、提出先の違いに戸惑いやすい書類です。
この記事では、「銀行提出用」と「不動産登記用」の違いそして下関市の相続手続きでよくあるミスや注意点
について、専門家がわかりやすく解説します。

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遺産分割協議書「銀行提出用」と「登記用」の違いはある?
結論 提出先によって“求められる精度”が異なる
結論として、遺産分割協議書そのものは「銀行提出用」「登記用」で分ける必要はありません。協議書は原則として 1枚に全ての相続財産をまとめて作成するのが基本です。
ただし預貯金か不動産かによって、
- 記載の正確さ
- 表現方法
- チェックされるポイント
が大きく異なるということだけです。
以下で詳しく解説します。
銀行提出用の遺産分割協議書
■ 目的
故人名義の預金を、相続人が解約・払い戻し・名義変更するための資料。
■ 銀行が重視するポイント
- 銀行名・支店名・口座番号・名義人が正確である
- どの口座を誰が取得するか明記
- 相続人全員の署名+実印+印鑑証明書
銀行は「預金部分」にのみ着目するため、不動産などその他の財産記載は細かく確認しません。
注意点(下関市で特に多いケース)
- 相続人や口座情報が特定できない場合は使用不可
- 口座番号の誤りは受取拒否になる
- 若干の表現違いでも差し戻されることがある
登記(法務局)提出用の遺産分割協議書
■ 目的
相続登記として、故人名義の土地・建物の名義変更に使用。
■ 法務局が重視するポイント
- 不動産の情報を登記簿どおりに正確に記載
- 地番・家屋番号を誤記しない
- 取得者が明確(共有の場合は持分割合も必要)
- 相続人全員の署名+実印+印鑑証明書
注意点
- 登記簿の住所と住民票の住所は異なる
- 表現が曖昧だと補正(やり直し)になる
- 法務局は不動産表示の間違いに特に厳しい
【比較】銀行提出用と登記用
| 項目 | 銀行提出用 | 登記用(法務局) |
|---|---|---|
| 記載内容 | 銀行名・支店名・口座番号・預金種類・口座名義人 | 地番・家屋番号・地目など登記簿の表記 |
| 書式 | 基本自由(銀行指定あり) | 自由だが登記要件に沿う必要 |
| 提出先 | 各銀行(山口銀行・ろうきん等) | 下関法務局 |
| 印鑑 | 実印+印鑑証明書 | 実印+印鑑証明書 |
| 財産の範囲 | 預貯金などすべて | 不動産に限定して使用 |
実務で必ず押さえるべきポイント【下関市】
① 不動産情報は「登記簿謄本」で必ず確認
住居表示(住所)と地番は別物です。
② 相続人全員の署名・押印が揃わないと無効
県外の相続人とは郵送でやり取りするのが一般的です。
③ 署名押印後の修正は不可
少しの誤字や訂正で再提出になることもあります。
【Q&A】銀行用と登記用の協議書は分けるべき?
■ A:分ける必要はありません。
遺産分割協議書は 1通に全財産をまとめる のが原則です。
複数作ると…
- 記載内容の不一致
- 署名押印が増えて負担が大きい
- 片方紛失したときのトラブル
というリスクが高くなるためおすすめしません。
まとめ “協議書は提出先で審査精度が違う”だけ
遺産分割協議書そのものは1通で統一して作成しますが、提出先ごとに「どの部分を、どのレベルで審査されるか」が大きく異なります。
銀行では、口座情報や取得者が明確であれば受理されますが、法務局では、不動産の表示が登記簿どおりでなければ補正(やり直し)が求められます。(民法や銀行の内規に則った記載をすることが前提)
つまり、同じ協議書でも、提出先が銀行か法務局かによって “チェックされる内容の厳しさが違う” という点を理解しておくことが重要です。
協議書の作成は一度きりでも、提出先で手続きを円滑に進めるには、財産ごとの正確な記載や、誤記を防ぐ丁寧な作成が欠かせません。
相続人が複数いたり、財産が多岐にわたる場合は、専門家に一度相談しておくことで、書類の戻り(差し戻し)や手続きの遅延を避けることができます。
大切な相続をスムーズに進めるためにも、協議書は “1通でまとめる” こと、そして “提出先ごとの審査ポイントを理解する” ことが成功の鍵になります。
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