1.はじめに
大切なご家族の方がお亡くなりになった後、銀行での相続手続きは初めてという方がほとんどです。
何から始めればよいかわからず、不安に感じるのも当然です。
本記事では、山陰合同銀行の相続・解約手続きの手順と、準備すべき必要書類を端的にご紹介いたします。

北九州市で銀行相続の手続きが必要な方へ
✔ 忙しくて役所・銀行に行く時間がない
✔ 必要書類が多くて準備できない
✔ 相続人が遠方で手続きが進まない
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2.山陰合同銀行の相続手続きの流れ(4ステップ)
ホームページまたは電話にて受付(取引店・口座情報が必要)
お申し出内容に応じて銀行から案内が届きます。
郵送または窓口(来店予約可)で提出。
提出後1~2週間で指定口座へ入金、解約明細(手続き完了通知)は後日郵送されます。
銀行の相続手続きは、銀行ごとに細かな違いはあるものの、共通する流れや必要書類があります。
まずは全体像を把握しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
▶ 銀行相続の必要書類と全体の流れ

3.① 相続のお申し出
- 申し込み方法 ごうぎん公式サイトのフォーム、または電話で受付(平日9:00‑17:00)
- 必要情報 故人の通帳・キャッシュカード等、取引が分かる資料
- 注意事項 口座は凍結されます。公共料金振替などがある場合は、事前に引落し名義変更をしましょう!
4.② 山陰合同銀行の必要書類の準備
お申し出に基づき、1週間以内に銀行から郵送または電話で案内が届きます。
■ 遺産分割協議による場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印・署名が必要)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行から6か月以内)
- 山陰合同銀行の相続届
- 預金の通帳や証書
※戸籍謄本の代わりに、「法定相続情報一覧図」を使うこともできます。
※法定相続情報一覧図でも一部代替可能です。
■ 遺言書による場合
- 被相続人の除籍謄本(死亡記載あり)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書の原本
※自筆証書遺言は検認済証明書も必要
※法務局保管の遺言書の場合は遺言書情報証明書 - 遺言執行者または受遺者の印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以内)
- 山陰合同銀行の相続届
- 通帳や証書
ポイント
- すべて原本で用意し、コピーは銀行が控えをとり原本を返却されます。
- 貸金庫、外貨預金、カードローンなどがある場合は別途手続きが必要。
5.③ 山陰合同銀行に必要書類の提出
- 提出方法 郵送または銀行窓口へ提出します。(来店予約がおすすめです)
- 提出後の流れ 1~2週間程度で解約手続き完了後、指定口座へ入金されます。解約通帳・計算書は後日郵送されます
6.④ 相続預金のお受取り
- 提出から1~2週間程度で、解約金が指定した口座に振り込まれます。
- 解約証明や通帳類は後日郵送で返却されます。
7.山陰合同銀行の相続に関する注意点
- 遺言書がある場合 遺言が公正証書や法務局保管なら検認不要。自筆遺言は家庭裁判所の検認が必要。
- 相続人の確定 戸籍を通して法定相続人を明確にします。
- 相続放棄・限定承認 債務が多い場合、相続開始を知った翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要=相続放棄や限定承認を選択。
- その他取引 外貨預金、中途解約・貸金庫・カードローン・クレジットカードなどは別途手続きが必要です。
8.山陰合同銀行の相続 よくある質問
- 戸籍謄本・印鑑証明書の有効期限はありますか?
-
戸籍謄本は有効期限はないことが多いです。印鑑登録証明書は山陰合同銀行の場合、発行から6ヶ月となっています。銀行がどの程度有効なものを求めるかはケースによります。
- 提出はコピーで良いですか?
-
提出は全て原本となります。銀行で書類を確認した後、コピーが取られ、原本は返却されます。
- 口座残高確認や残高証明書の発行はどうすればいいですか?
-
初回の連絡時に、同時に依頼をしましょう。所定の手数料にて申し込み可能です。
9.山陰合同銀行の相続・解約手続き まとめ
- 【申出】銀行へ連絡(WEBか電話)
- 【案内待ち】1週間以内に必要書類リスト到着
- 【準備】戸籍・印鑑証明・カードなど原本用意
- 【提出】来店 or 郵送(来店予約がおすすめ)
- 【受領】提出から1〜2週間後に解約金が入金
- 【完了】解約証明類が届いたら完了
山陰合同銀行での相続手続きは「申出→書類案内→提出→解約金受取」の4ステップで進みます。
銀行以外にも家庭裁判所や専門家との関わりが必要になる場面もありますが、まずは焦らず第一歩を踏み出すことが大切です。
ご不安な場合は、ごうぎん窓口やお近くの専門家に早めに相談してください。
もし、「戸籍が集まらない」「何から始めればいいかわからない」「信用金庫とのやり取りに不安がある」という方は、行政書士による相続サポートサービスの利用をご検討ください。
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