はじめに
ご家族が亡くなった後、残された方が直面する大切な手続きのひとつが「相続」です。
特に、亡くなった方(被相続人)が宮崎太陽銀行に預金口座をお持ちだった場合、その預金は凍結され、適切な相続手続きを経なければ払戻しや解約ができません。
しかし、相続には多くの書類や専門的な知識が必要で、
「何から始めたらいいの?」
「銀行に行くタイミングはいつ?」
と戸惑う方も少なくありません。
この記事では、宮崎太陽銀行における相続手続きの手順や必要書類、注意点を、相続の経験がない方にも分かりやすく解説します。これを読めば、相続に対する不安がきっと軽くなるはずです。

北九州市で銀行相続の手続きが必要な方へ
✔ 忙しくて役所・銀行に行く時間がない
✔ 必要書類が多くて準備できない
✔ 相続人が遠方で手続きが進まない
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1. 宮崎太陽銀行の相続手続きの手順
宮崎太陽銀行の相続手続きは、次のようなステップで進みます。
まず初めに行うのは、被相続人が亡くなったことを銀行に連絡することです。
これにより、故人の預金口座は一時的に凍結され、不正な出金が防止されます。
連絡時に必要な情報
- 故人の氏名・生年月日
- 該当する口座番号
- 死亡日
※口座凍結後は、残高照会や払戻しを行うには所定の相続手続きが必要になります。
次に、相続人を特定する必要があります。これは、戸籍謄本を収集して確認するのが一般的です。
また、相続には以下の3つの方法があります。
| 相続方法 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | 財産も負債も全て引き継ぐ |
| 限定承認 | 財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ |
| 相続放棄 | 一切の財産・負債を引き継がない |
※「限定承認」または「相続放棄」を選ぶ場合は、家庭裁判所に申立てが必要です。申立ては「被相続人の死亡を知ってから3か月以内」に行わなければなりません。
相続方法と相続人が確定したら、宮崎太陽銀行に相続手続依頼書等を請求し、必要書類とともに提出します。
依頼書は店舗窓口または郵送で取り寄せることができます。書類に不備がないか銀行が確認し、問題がなければ次の段階へ進みます。
必要書類の審査が終わり、相続人の間で預金の分配が決定すれば、預金の払戻しや口座の解約が行われます。
相続方法に応じて、
- 各相続人へ按分して払戻し
- 代表相続人の口座にまとめて払戻し
といった方法が選べます。
※この払戻し手続きには、通常2〜4週間程度の時間がかかります。
銀行の相続手続きは、銀行ごとに細かな違いはあるものの、共通する流れや必要書類があります。
まずは全体像を把握しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
▶ 銀行相続の必要書類と全体の流れ

2. 宮崎太陽銀行の相続手続きに必要な書類一覧
提出書類は、遺言の有無や相続方法に応じて異なります。代表的な2パターンをご紹介します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印・署名が必要)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
- 宮崎太陽銀行の相続手続依頼書
- 預金の通帳や証書
※戸籍謄本の代わりに、「法定相続情報一覧図」を使うこともできます。
- 被相続人の除籍謄本(死亡記載あり)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書の原本
※自筆証書遺言は検認済証明書も必要
※法務局保管の遺言書の場合は遺言書情報証明書 - 遺言執行者または受遺者の印鑑登録証明書
- 宮崎太陽銀行の相続手続依頼書
- 通帳や証書
【注意事項】
- 提出は原本または原本提示+コピーが必要です。
- 相続の内容や支店によって、必要な書類が異なる場合があります。
- 不明点は事前に支店またはコールセンターへ確認しましょう。
3. 遺産分割協議書のポイント
相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかを全員で合意する必要があります。その内容を明文化したものが「遺産分割協議書」です。
作成のポイント
- 相続人全員の署名と実印が必要
- 誰がどの口座・預金を取得するかを明確に記載
- 協議成立日、被相続人の情報(氏名・生年月日・死亡日)を記載
- 記入漏れ・不備があると再提出になるため注意
※遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従います。ただし、自筆証書遺言は検認が必要なので、家庭裁判所での手続きを経る必要があります。
4. 手続きにかかる時間と費用の目安
■ 所要期間(スムーズに進んだ場合)
| 項目 | 期間の目安 |
|---|---|
| 戸籍等の収集 | 2週間〜1ヶ月 |
| 銀行の確認・審査 | 2週間〜1ヶ月 |
| 払戻しまでの合計期間 | 約3ヶ月〜 |
※相続人の人数が多い、遺言書の有無、書類の不備などにより時間がかかることがあります。
■ 手続きにかかる費用
宮崎太陽銀行自体は、相続手続きの手数料を基本的に徴収していません。
ただし、次のような実費がかかることがあります。
- 戸籍謄本・除籍謄本等の取得費用 450〜750円/通
- 印鑑登録証明書の発行手数料 約300円/通
- 郵送費用・コピー代
5. 宮崎太陽銀行の相続 よくある質問(Q&A)
- 銀行窓口で相談できますか?
-
はい。各支店の窓口で相談が可能です。事前に電話予約しておくとスムーズです。
- 相続人が遠方に住んでいても大丈夫ですか?
-
はい。郵送での手続きや、代表相続人を立てて手続きを進めることが可能です。
- 代理人に手続きを任せられますか?
-
はい。委任状と印鑑証明書があれば、代理人による手続きも可能です。
6. 行政書士などの専門家への依頼も検討を
「戸籍をどう集めたらよいかわからない…」
「相続人が多くて話し合いが進まない…」
そんなときは、行政書士などの専門家に依頼するという選択肢もあります。
専門家に依頼するメリット
- 戸籍や協議書の作成を代行してくれる
- 書類の不備による手戻りを防げる
- 遠方・海外在住の相続人対応もスムーズ
費用は発生しますが、精神的・時間的負担を軽減できるのは大きなメリットです。
宮崎太陽銀行の相続・解約手続き まとめ
宮崎太陽銀行での相続手続きは、大きく以下の3ステップです。
- 銀行に死亡届を出し、口座を凍結
- 戸籍や遺産分割協議書を整えて提出
- 払戻しまたは解約を実行
手続きには戸籍の収集や書類の準備が必要ですが、早めに動くことでスムーズに進めることができます。
分からないことがあれば、迷わず銀行の窓口や専門家に相談しましょう。安心して大切な相続を進めるために、一歩ずつ丁寧に取り組んでいきましょう。
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