はじめに|相続手続きで戸籍の提出が大きな負担になる
相続手続きを進める際、最初に大きな負担となるのが戸籍の提出です。
例えば、相続では次のような手続きがあります。
- 銀行預金の解約
- 不動産の相続登記
- 証券口座の名義変更
- 相続税の申告
これらの手続きでは、通常
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
など、多くの戸籍書類を提出する必要があります。
しかも手続きを行う窓口ごとに戸籍一式を提出するため、相続人にとって大きな負担になります。
このような負担を軽減するために設けられた制度が法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図制度)です。
この制度を利用すると、戸籍の束の代わりに「法定相続情報一覧図」を提出することで相続関係を証明できるようになります。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧形式でまとめた図のことです。
相続人が戸籍などを収集して一覧図を作成し、法務局に提出すると、登記官が内容を確認したうえで認証された写しを交付します。
この写しは
- 金融機関の相続手続き
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
などの手続きで利用することができます。
つまり、戸籍の束の代わりに一覧図の写し1枚で相続関係を証明できるという制度です。
法定相続情報一覧図制度の取得手順
法定相続情報一覧図は、次の流れで取得します。
STEP1 必要書類を収集する
まずは相続関係を証明する戸籍などを集めます。
具体的には
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 住民票の除票など
これらの書類を収集する必要があります。
STEP2 法定相続情報一覧図を作成する
収集した戸籍をもとに、
- 被相続人
- 配偶者
- 子
- 兄弟姉妹
などの相続関係を一覧図として作成します。
一覧図は、法務局のホームページにある様式や記載例を参考に作成できます。
STEP3 申出書を作成する
一覧図を作成したら、法定相続情報一覧図の申出書を作成します。
申出書には次の事項を記載します。
- 申出人の氏名・住所
- 被相続人との続柄
- 利用目的
- 交付を希望する通数
STEP4 法務局へ申出
書類が揃ったら、管轄の法務局へ申出を行います。
申出ができる法務局は次のいずれかです。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産所在地
申出は
- 窓口
- 郵送
のいずれでも可能です。
STEP5 法定相続情報一覧図の交付
提出された書類を法務局が確認し、問題がなければ認証された法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
交付までの期間は、一般的に1〜2週間程度です。
法定相続情報一覧図の必要書類
申出の際には、主に次の書類が必要になります。
被相続人に関する書類
- 出生から死亡までの戸籍謄本
- 除籍謄本・改製原戸籍
- 住民票の除票または戸籍附票
相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本
その他
- 法定相続情報一覧図
- 申出書
- 委任状(代理人がする場合)
- 本人確認書類(運転免許証など)
また、一覧図に相続人の住所を記載する場合は
- 相続人の住民票
などが必要になる場合があります。
制度を利用するときの注意点
法定相続情報一覧図制度は便利ですが、注意点もあります。
戸籍収集は必要
一覧図を作成するためには、結局戸籍を収集する必要があります。
相続人調査が重要
戸籍の収集が不十分だと
- 前婚の子
- 認知された子
- 代襲相続人
などを見落とす可能性があります。
そのため、制度を利用する前に正確な相続人調査を行うことが重要になります。
まとめ|制度を利用する前に相続人を正確に確認する
法定相続情報一覧図制度は、相続手続きを効率化できる便利な制度です。
しかし、
- 戸籍収集
- 相続関係の整理
- 一覧図の作成
といった事前準備が必要になります。
特に相続人が多い場合や、家族関係が複雑な場合は相続人調査が重要なポイントになります。
相続人調査でお困りの方へ
行政書士74事務所では
- 戸籍収集による相続人調査
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続手続きのサポート
を行っています。
相続ではまず誰が相続人なのかを正確に確定することが重要です。
相続人調査や法定相続情報一覧図の作成でお困りの方は、お気軽にご相談ください。


