相続財産がほとんどない場合でも遺産分割協議書は必要?判断基準を解説

目次

はじめに|「財産がほとんどないから、書類はいらない?」

相続が始まったものの、

  • 預金が数十万円しかない
  • 不動産はない
  • 借金もない

という場合、

「遺産分割協議書って作らなくてもいいのでは?」

と考える方は少なくありません。

確かに、相続財産が多額でない場合、大がかりな手続きは不要に見えます。

しかし実務上は、

財産の額ではなく、“何をするか”によって必要かどうかが決まります。

この記事では、

  • 少額相続でも協議書が必要になるケース
  • 作らなくてもよいケース
  • 後から困らないための判断基準

を整理します。

遺産分割協議書とは何か

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を合意したことを証明する書面です。

民法第907条では、遺産分割は「共同相続人の協議」によると定められています。

つまり、

  • 相続人が複数いる場合
  • 法定相続分と異なる分け方をする場合

には、合意の証明が必要になります。

財産が少ない場合でも必要になるケース

① 相続人が複数いる場合

たとえ預金が10万円でも、相続人が3人いれば「誰がいくら受け取るか」を決める必要があります。

銀行は原則として、

  • 相続人全員の同意
  • 遺産分割協議書

を求めます。

少額だからといって、手続きが簡略化されるとは限りません。

② 銀行口座を解約する場合

銀行相続では、

  • 法定相続分で分ける
  • 代表者が受け取る

いずれにしても、合意の書面を求められるケースが多いです。

「財産が少ないから不要」ということはありません。

③ 不動産が1つでもある場合

評価額が低くても、

不動産の名義変更には遺産分割協議書が必要です。

不動産登記は金額ではなく、権利関係の明確化が目的だからです。

作らなくてもよい可能性があるケース

① 相続人が1人だけ

単独相続の場合、遺産分割は不要です。

この場合、協議書も不要です。

② 法定相続分どおりに分ける場合

銀行によっては、法定相続分で分ける場合、協議書なしで手続きできる場合があります。

ただし、

  • 相続人全員の署名
  • 印鑑証明

は必要になることが多いです。

「財産が少ないから書面はいらない」のリスク

少額相続で協議書を作らないと、後から次の問題が起こることがあります。

① 言った・言わない問題

「口頭で合意した」

という状態は、時間が経つと記憶があいまいになります。

将来、

  • 別の財産が見つかった
  • 税金の通知が届いた

ときに、紛争の火種になることがあります。

② 追加財産が見つかった場合

最初は「ほとんどない」と思っていても、

  • 未請求の保険金
  • 休眠口座
  • 少額の株式

が後から見つかることがあります。

協議書がないと、改めて話し合いが必要になります。

③ 相続登記義務化との関係

不動産を放置すると、相続登記義務違反となる可能性があります。

「価値がないから」と放置しても、義務は免れません。

少額相続での現実的な判断基準

次の3つで判断すると分かりやすいです。

① 相続人は何人か?

複数いるなら、原則協議が必要です。

② 銀行・不動産手続きはあるか?

あるなら、協議書作成を前提に考える。

③ 将来トラブルの可能性はあるか?

関係性が良好でも、書面があるほうが安全です。

作る場合のポイント

少額相続の場合、

  • 難しい法律文言は不要
  • 分配内容を明確に記載
  • 相続人全員が署名押印

これだけでも十分です。

むしろ、簡潔で分かりやすい書面の方が実務では有効です。

まとめ|金額ではなく“関係性”で考える

遺産分割協議書は、財産が多いから必要なのではありません。

  • 相続人が複数いる
  • 後から追加財産が出る可能性がある
  • 将来の紛争を防ぎたい

このような場合には、少額でも作成しておく価値があります。

「たいした財産じゃないから」

という判断が、後で大きな問題に発展することもあります。

▶ 少額相続で迷っている方へ

  • 財産が少ないが協議書が必要か分からない
  • 銀行で書類を求められた
  • 簡単な書面で済ませたい

行政書士74事務所では、

  • 相続財産の整理
  • 必要書類の判断
  • 簡潔な遺産分割協議書作成

をサポートしています。

まずは現在の状況をお聞かせください。

目次