【相続手続き】北九州 相続放棄の必要書類と手続きの概要

相続財産を調査をした結果、故人の遺産に負債が多くて返済ができないと困っているあなた。

『遺産を承継したくない』
『そんなお金持っていない』
『負債を相続しない方法はないのか』

相続財産を調査して思ってもみない負債や借金、債務が出てきたら困りますよね。

今回は相続専門行政書士である私が『相続放棄の必要書類と手続き』についてお届けします。

本記事でご紹介する『相続放棄の必要書類と手続き』を知ってもらえれば、負債の承継をしなくてよいので精神的にも余裕ができること間違いなし。

逆に今回ご紹介する内容を知らなければ多額の借金を承継してずっと借金を返済し続けることになってしまうかも…

誰でも理解できるようにわかりやすく端的に解説しておりますので、ぜひ最後まで記事を読んでみてくださいね。

目次

相続をしたくない場合は相続放棄をする

被相続人が亡くなられ相続財産の調査を行なった結果、プラスの財産(資産)よりもマイナスの財産(負債)が多い場合のお話しになります。

もし、マイナスの財産よりもプラスの財産の方が多い場合は、差し引いて残ったプラスの財産を承継すればいいのですが、逆の場合は借金を承継することになり、その債権者の方に対して相続人が借金を返すことになります。

自分にお金に余裕があれば、亡くなった方がお世話になった方々に対して、感謝の気持ちを示すと言う意味では承継してみるのもいいかと思いますが、多額の借金をかかえていた場合は相続を回避したいと思うのが普通だと思います。

その場合に承継しないで済む手段はあるのでしょうか?

民法 第915

  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
民法915条1項-Wikibooks

この場合、上記条文である通り、

相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に相続放棄を行います。

相続放棄とは、相続人としての権利を放棄するということです。

つまり、マイナス財産はもちろんですが、プラスの財産を承継する権利も放棄することになります。

はじめから相続人ではなかったことになるので、子や孫に代襲相続も行われず相続放棄をした方を除いた相続人で遺産分割をすることになります。

ここでの注意点は相続放棄は1回すると撤回できませんので、よく考えて行うようにしないといけません。

それでは、相続放棄の手続きはどのようにして行うのでしょうか?

相続放棄は家庭裁判所に申し立てる

相続放棄は、被相続人の住民票の届出のある場所(最後の住所地)を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

例えば、被相続人の住民票に記載がされている住所地が山口県下関市であれば、山口地方家庭裁判所下関支部になりますし、福岡県北九州市小倉北区であれば、福岡地方家庭裁判所小倉支部になります。

相続放棄は相続人が申し立てる

申し立てができる方は、相続放棄を行おうとしている相続人本人になります。

ただし、未成年の場合はその法定代理人が行うことになります。

相続放棄は3ヶ月以内に申述する

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に相続放棄を行います。

民法 第915

  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
民法915条1項-Wikibooks

相続放棄の必要書類は5つ

①相続放棄申述書
②被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
③申し立てる人の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある除籍謄本・改正原戸籍謄本
⑤本来の相続人の死亡の記載のある除籍謄本・改正原戸籍謄本

※申し立てる人が本人の場合①~③

※申し立てる人が配偶者・子の場合①~④

※申し立てる人が孫の場合①~⑤

家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うと、相続放棄に関する照会書が届きます。

この照会書の必要事項を記載して家庭裁判所に返送します。

この返送から1~2週間で相続放棄申述受理通知書が届きますので、これで正式に相続放棄が認められたことになります。

3ヶ月を越えそうなときは期間の伸長が可能

もし、財産調査で3ヶ月の期間では足りない場合や相続放棄するかの判断に時間が掛かりそうなときは、期間の伸長をすることもできます。

その場合も、被相続人の住民票の届出のある場所(最後の住所地)を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

必要書類は、以下になります。

・申立書
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・利害関係を証する資料
・伸長を求める人の戸籍謄本等

これで認められれば、3ヶ月の期間を過ぎても伸長の期間内であれば相続放棄をすることが可能になります。

まとめ

今回は相続放棄の必要書類と手続きについて解説しました。

・相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述する
・3ヶ月を過ぎそうなときは伸長もできる
・一回相続放棄をしたら撤回できない

この3つのポイントを覚えておき早急に手続きをしていきましょう。

また相続放棄をする事情があるときは、資産より負債の金額が大きいことにされることが大半です。

相続放棄すること自体は相続人の意思に委ねられるので自由にしていただいて構いませんが、相続放棄をすると次の順位の方に相続権が移ります。

その方が相続権が移ったことを知らずにいると、多額の負債を請け負うことになりますので、自身が相続放棄をした場合はその旨をお伝えしておくのがよいでしょう。

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