【相続手続き】相続財産に含まれないもの

本日は、相続財産にならないものというテーマでお伝えします。

日頃よりご相談をさせていただいているとお客様より何が相続財産になって、何が相続財産とならないのかが分からないというご質問をいただくことがあります。

今回は相続財産にならないものを4つご紹介します。

基本的にはこの4つを覚えていただければ、相続財産になるかならないかの区別が付くと思いますので、最後までご覧ください。

目次

①一身専属権

一身専属権とは、個人の人格・才能や個人としての法的地位と密接不可分の関係にあるために、他人による権利行使・義務の履行を認めるのが不適当な権利義務を言います。

例えば、

民法上の権利義務でいうと

・雇用契約による労働債務
・特定デザイナーによる製作や芸術作品を作る債務
・扶養請求権
・親権

社会保障法上の権利でいうと

・生活保護受給権
・年金受給権
・公営住宅の使用権
・著作人格権

などがあります。

親が医師でその資格を相続できるかと言ったらそんなことできませんよね。

個人の人格や才能は相続財産に含まれないと覚えましょう!

②祭祀財産

相続財産にならないもの2つ目は、祖先の祭祀のための財産があります。

例えば、

・家系図などの系譜
・位牌(いはい)・仏壇仏具(ぶつだんぶつぐ)・神棚(かみだな)などの祭具
・墳墓(ふんぼ)

については相続と別のルールで承継されるので相続財産とはなりません。

また、香典はどうなるかという質問がよくございますが、香典は遺族への贈与となるのでこちらについても相続財産には含まれません。

③死亡退職金

死亡退職金は公務員や民間企業の従業員の死亡に際して勤務先から支払われる退職金ですが、法律・内規・就業規則などで受給権者の範囲や順位が定められています。

最高裁は、職場の手当に関する規定が受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則と異なる定め方をしている場合には、死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利として取得するものだとしています。(最高裁昭和55.11.27)

④生命保険金

生命保険金は被保険者の死亡によって受取人に支払われるものです。

受取人が被保険者自身である場合は被保険者の死亡によってその相続人が受取人としての地位を承継するので相続財産となります。

これに対して受取人が相続人の中の特定の者である場合はその者が保険契約基づいて取得するものであり、相続によるものではないので相続財産にはなりません。

まとめ

今回は相続財産位ならないものについて解説していきました。

まとめとしまして

①個人の人格・才能などの一身専属権
②祖先の祭祀のための祭祀財産
③従業員の死亡に際して支払われる死亡退職金
④受取人に特定の者が指定されている生命保険金

この4つは基本的には相続財産にはならないということでした。

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