在留資格「日本人の配偶者等」とは?
日本人と結婚した外国人が、日本で生活し、働くためのビザ(在留資格)です。
全ての職種に制限なく、在留期間は6か月、1年、3年、5年から選ばれます。
不許可になった場合の再申請も可能です。
1. 申請できる人
- 日本人と法律上の婚姻関係にある外国人
- 日本人の実子・特別養子として出生した外国人
※事実婚や内縁は対象外です。正式な婚姻手続きを行った方が対象です。
2. 申請の種類
A. 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
海外にいる配偶者を日本に呼ぶ場合に提出し、COE(在留資格認定証明書)を取得後、ビザ→来日という流れです。
B. 在留資格変更許可申請(既に日本にいる場合)
観光や留学ビザなどから、配偶者ビザへの変更申請。日本国内で申請します。
C. 在留期間更新許可申請(在留延長)
既に配偶者ビザで在留中の方が、期間を延長したい時に申請します。
3. 申請の流れ
A. 新規呼び寄せ(COE申請)
B. 国内変更(変更許可申請)
C. 更新(在留期間更新)
4. 必要書類一覧
以下は主な書類です。申請の種類ごとに共通・追加があります。
基本資料(共通)
- 申請書(各種:COE/変更/更新)&顔写真1枚(規格に注意)
- パスポート提示
- 在留カード提示(対象者のみ)
日本人配偶者関連
- 戸籍謄本(婚姻記載あり・3か月以内)
- 住民票(世帯全員記載・3か月以内)
収入・生活能力証明
- 課税・納税証明書(上記)
- 必要に応じて以下の補助書類
- 預金通帳の写し(Web可、印刷が必要)
- 雇用予定証明書/採用内定通知書
証明書関連(外国発行)
- 結婚証明書(原本・翻訳)
- 質問書(日本語以外の場合、日本語訳)
- 出生証明書(子供の場合)
- (場合によって)認知証明書、犯罪経歴証明書
婚姻実態証拠
- 夫婦の写真2〜3枚(自然な集合写真)
- SNSや通話履歴の記録など
その他
- 身元保証書(日本人配偶者が保証人)
- 返信封筒(COE申請時)
- 在職証明書や確定申告書控え(日本人配偶者が勤務/自営の場合)
詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
5. 書類の注意点
- 全て3か月以内に発行されたものを使用
- 外国語書類には正確な日本語訳を添付
- Web通帳は加工不可な印刷が望ましい
- 写真は顔と背景が加工されていないもの
6. 審査時のポイントと注意点
- 実態のある婚姻か?
▶ 同居歴や連絡記録、友人との写真などで証明することが重要 - 生活を支える経済力は?
▶ 年収基準は明示されていませんが、安定した収入や預金などで裏付けしましょう - 書類の整合性
▶ 内容に矛盾があると不許可になることがあります。慎重に作成をしましょう! - 犯罪歴・過去の違反歴
▶ 少しでもある場合は、必ず申告・説明しましょう。隠すと不許可になります。
7. 審査期間と在留期間
- COE申請 約1〜3か月
- 変更申請 約2週間〜1か月
- 更新申請 通常の更新手続きと同等
在留期間は初回1年が多く、実績が積めば3年・5年になる可能性もあります。
8. 申請前のチェックリスト
項目 | 確認すべき内容 |
---|---|
婚姻が法律的に有効か | 婚姻届出済みか |
書類は3か月以内に発行 | 発行日を必ず確認 |
翻訳は完全か | 意味の齟齬がないか第三者にもチェックしてもらう |
写真や証拠はあるか | SNSやメールなどのコピーも準備 |
経済証明は充分か | 収入と預金の両方を示すと安心 |
9. 問い合わせ先と申請場所
- 地方出入国在留管理局 書類提出や相談は最寄りの管轄局へ
- 外国人在留総合インフォメーションセンター 電話相談が可能
10. まとめ
「在留資格 日本人の配偶者等」の申請は、婚姻の実態と生活能力を示す書類の準備が鍵です。
必要書類を早めに揃え、誠実に関係を示せば、審査は十分に通ります。
不明点があれば、申請前に相談窓口や行政書士に確認するのが安心です。
日本での新しい生活が、スムーズに始まるよう願っています!
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Flow of procedures
手続きの流れ(変更・更新)
お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。
お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。
要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。
当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)
ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。
在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。
当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。