はじめに
日本で暮らしている外国人の方の中には、「日本で引き続き生活したい」「家族と一緒に日本で暮らし続けたい」と希望する方も多くいらっしゃいます。
特に、日本人や永住者と家族関係にあったり、事情があって他の在留資格から変更したいという場合、「定住者」という在留資格が利用できることがあります。
「定住者ビザ」は、他の在留資格と違って、さまざまな理由や事情をもとに個別に許可される特別な資格です。
そのため、申請には十分な準備と丁寧な説明が必要です。
この記事では、「定住者」の在留資格について、どのような人が対象となるのか、どのように申請すればよいのか、必要な書類や審査のポイントを、外国人の方にも分かりやすく解説します。
初めて申請する方や、これから長く日本に住みたいと考えている方にとって、安心して手続きを進められるよう、ぜひご活用ください。
1. 在留資格「定住者」とは?
1-1. 対象となる活動
1-2. 対象者
在留資格「定住者」とは、法務大臣が「特別な理由」(人道的理由や国際的配慮等)を考慮し、一定期間の日本での居住を認める在留資格です。
大きく分けて下記2つに分類されます。
- 告示定住者 法務省告示(1号~8号)で定められた自然な事情による定住者(日系2世・3世、中国残留邦人、難民等)
- 告示外定住者 離婚・死別など、決められた要件に該当しないが人道的事情で許可される場合
在留期間は下記の期間が認められます。
- 告示定住者 6か月・1年・3年・5年のいずれか(法務大臣指定)
- 告示外定住者 5年を上限に個別に指定
2. 基準要件(上陸許可基準)
特にありません。
3. 在留資格 申請手順
在留資格「定住者」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。
日本にいる人(在留資格の変更)
すでに日本にいる人(例えば「留学ビザ」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。
【変更許可申請の手順】
必要書類は後述します。
住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。
日本の外にいる人(新しく入国する人)
日本の外にいて定住者になりたい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
【認定証明書交付申請の手順】
日本の協力者(ご家族など)が、申請書類の準備をして、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
日本の協力者(ご家族など)から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。
②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。
査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。
4. 「定住者」必要書類一覧
今回は、出入国在留管理庁の公式サイトをもとに、告示定住者の必要書類をご紹介します。申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの
- 職業・収入を証明するもの
- 身元保証書
- その他、家族に関する書類など
在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの
- 日本での滞在費用を証明するもの
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
- 身元保証書
- その他、家族に関する書類など
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの
- 日本での滞在費用を証明するもの
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
- 身元保証書
- その他、家族に関する書類など
※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
5. 審査の基準・ポイント
審査では、以下の点が重視されます。
- 身分関係の根拠
婚姻・扶養・親子・養子など、戸籍や書面で明確にしましょう。 - 生活基盤・安定
税金や社会保険の支払い、職業・収入、在職の実態を証明しましょう。 - 素行の良好さ
犯罪歴、虚偽申請、届け出の未実施などが無いようにする。 - 日本語能力
5年の長期在留を希望する場合、日本語能力の証明が求められる。 - 各種要件の該当性
告示定住者であれば該当号の要件に合致しているか。
告示外の場合は、個別事情が十分に説明・裏付けられているか。
6. よくある質問 Q&A
- 申請から結果が出るまでどれくらい?
-
通常1~3か月。新規取得は証明書交付後に大使館で査証(ビザ)の申請が必要となります。
- 在留カードはどこでもらえる?
-
変更・更新申請後、地方出入国在留管理局で交付。認定証明交付は申請先の入管で証明書が発行されます。
- 必要書類に外国語の文書は必要ですか?
-
日本語訳(翻訳文)を添付する必要があります。訳者の署名・捺印・連絡先を忘れずに記載しましょう。
- 5年在留を希望するには?
-
日本語能力の証明が必須です。また職業・収入・滞納なきことなどが重視されます。
- 告示外定住者で離婚後に定住申請が通りやすい条件は?
-
①3年以上の婚姻、②離婚原因が自身にない、③日本語能力、④収入・生活基盤の裏付け、⑤税・保険滞納なし。
7. まとめ
- 自分が告示定住者か告示外定住者か確認
- 該当号・事情に応じた必要書類を揃える
- 書類は3か月以内発行、公的証明書類+訳文が必要
- 提出書類は不備・嘘がないよう丁寧に
- 生活基盤(収入・税・保険・住居・言語)があることを示す
- 申請後は1~3か月で結果。証明交付 → ビザ申請 またはカード受領
「定住者」は単なる永住や配偶者ビザとは異なり、多様な事情による“特別な配慮”から認められる在留資格です。
初めての方には準備が大変ですが、所定の形式で資料を整えれば、法務省も柔軟に対応してくれています。
不安な方や特別事情がある方は、行政書士など専門家に相談するのもおすすめです。
公式サイト等で最新の情報や手引きを参照しながら、一歩ずつ着実に準備を進めていきましょう。
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在留資格「文化活動」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。
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Flow of procedures
手続きの流れ(変更・更新)
お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。
お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。
要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。
当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)
ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。
在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。
当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。
お問い合わせフォーム
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