【北九州・下関対応】「定住者」のビザ申請|外国人向けにやさしく解説

目次

はじめに

日本で暮らしている外国人の方の中には、「日本で引き続き生活したい」「家族と一緒に日本で暮らし続けたい」と希望する方も多くいらっしゃいます。

特に、日本人や永住者と家族関係にあったり、事情があって他の在留資格から変更したいという場合、「定住者」という在留資格が利用できることがあります。

「定住者ビザ」は、他の在留資格と違って、さまざまな理由や事情をもとに個別に許可される特別な資格です。

そのため、申請には十分な準備と丁寧な説明が必要です。

この記事では、「定住者」の在留資格について、どのような人が対象となるのか、どのように申請すればよいのか、必要な書類や審査のポイントを、外国人の方にも分かりやすく解説します。

初めて申請する方や、これから長く日本に住みたいと考えている方にとって、安心して手続きを進められるよう、ぜひご活用ください。

1. 在留資格「定住者」とは?

1-1. 対象となる活動

【本邦において行うことができる活動】
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

1-2. 対象者

【この在留資格に該当する方】
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)
該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。

在留資格「定住者」とは、法務大臣が「特別な理由」(人道的理由や国際的配慮等)を考慮し、一定期間の日本での居住を認める在留資格です。 

大きく分けて下記2つに分類されます。

  • 告示定住者 法務省告示(1号~8号)で定められた自然な事情による定住者(日系2世・3世、中国残留邦人、難民等)
  • 告示外定住者 離婚・死別など、決められた要件に該当しないが人道的事情で許可される場合

在留期間は下記の期間が認められます。

  • 告示定住者 6か月・1年・3年・5年のいずれか(法務大臣指定)
  • 告示外定住者 5年を上限に個別に指定

2. 基準要件(上陸許可基準)

特にありません。

3. 在留資格 申請手順

在留資格「定住者」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。

日本にいる人(在留資格の変更)

すでに日本にいる人(例えば「留学ビザ」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。

【変更許可申請の手順】

STEP
申請書類を準備する

必要書類は後述します。

STEP
出入国在留管理局(にゅうかん)に申請する

住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
審査後、「定住者」ビザに変更される

許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。

日本の外にいる人(新しく入国する人)

日本の外にいて定住者になりたい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

【認定証明書交付申請の手順】

STEP
書類を準備し、入管に申請する

日本の協力者(ご家族など)が、申請書類の準備をして、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
「在留資格認定証明書」を受け取る

日本の協力者(ご家族など)から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。

STEP
日本の大使館でビザを申請

②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。

STEP
ビザを受け取り、日本へ入国

査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。

4. 「定住者」必要書類一覧

今回は、出入国在留管理庁の公式サイトをもとに、告示定住者の必要書類をご紹介します。申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。

在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格認定証明書交付申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒
  • 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの
  • 職業・収入を証明するもの
  • 身元保証書
  • その他、家族に関する書類など

在留資格変更許可申請

  • 在留資格変更許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの
  • 日本での滞在費用を証明するもの
  • 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
  • 身元保証書
  • その他、家族に関する書類など

在留期間更新許可申請

  • 在留期間更新許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの
  • 日本での滞在費用を証明するもの
  • 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
  • 身元保証書
  • その他、家族に関する書類など

※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 

5. 審査の基準・ポイント

審査では、以下の点が重視されます。

  1. 身分関係の根拠
     婚姻・扶養・親子・養子など、戸籍や書面で明確にしましょう。
  2. 生活基盤・安定
     税金や社会保険の支払い、職業・収入、在職の実態を証明しましょう。
  3. 素行の良好さ
     犯罪歴、虚偽申請、届け出の未実施などが無いようにする。
  4. 日本語能力
     5年の長期在留を希望する場合、日本語能力の証明が求められる。
  5. 各種要件の該当性
     告示定住者であれば該当号の要件に合致しているか。
     告示外の場合は、個別事情が十分に説明・裏付けられているか。

6. よくある質問 Q&A

申請から結果が出るまでどれくらい?

通常1~3か月。新規取得は証明書交付後に大使館で査証(ビザ)の申請が必要となります。

在留カードはどこでもらえる?

変更・更新申請後、地方出入国在留管理局で交付。認定証明交付は申請先の入管で証明書が発行されます。

必要書類に外国語の文書は必要ですか?

日本語訳(翻訳文)を添付する必要があります。訳者の署名・捺印・連絡先を忘れずに記載しましょう。

5年在留を希望するには?

日本語能力の証明が必須です。また職業・収入・滞納なきことなどが重視されます。

告示外定住者で離婚後に定住申請が通りやすい条件は?

①3年以上の婚姻、②離婚原因が自身にない、③日本語能力、④収入・生活基盤の裏付け、⑤税・保険滞納なし。

7. まとめ

  1. 自分が告示定住者か告示外定住者か確認
  2. 該当号・事情に応じた必要書類を揃える
  3. 書類は3か月以内発行、公的証明書類+訳文が必要
  4. 提出書類は不備・嘘がないよう丁寧に
  5. 生活基盤(収入・税・保険・住居・言語)があることを示す
  6. 申請後は1~3か月で結果。証明交付 → ビザ申請 またはカード受領

「定住者」は単なる永住や配偶者ビザとは異なり、多様な事情による“特別な配慮”から認められる在留資格です。

初めての方には準備が大変ですが、所定の形式で資料を整えれば、法務省も柔軟に対応してくれています。

不安な方や特別事情がある方は、行政書士など専門家に相談するのもおすすめです。

公式サイト等で最新の情報や手引きを参照しながら、一歩ずつ着実に準備を進めていきましょう。

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在留資格「文化活動」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。

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Flow of procedures

手続きの流れ(変更・更新)

STEP
弊所にご依頼・ご相談

お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。

STEP
ご面談

お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。

STEP
ご契約

要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。

STEP
報酬額お振込(業務開始)

当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)

ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。

STEP
申請書類の収集・作成

在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。

STEP
地方出入国在留管理局に申請

当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。

STEP
在留資格変更許可・更新許可の結果通知

入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。

STEP
在留カードの交付

許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。

STEP
完了金のお支払い

実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。

STEP
申請人に在留カードをお渡し

申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

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