下関市では、特定技能で就労している外国人を 「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」 に在留資格変更したいという企業からの相談が増えています。
実務経験として、「業務内容の詳細を説明する文書」をきちんと整備することで、入管担当者の理解を得て許可になったケースも多数あり、この点が審査突破の“鍵”となることが分かっています。
この記事では、企業が押さえるべき審査のチェックポイントと、実際に許可を得るための書類・説明方法を行政書士の視点で詳しく解説します。

下関市で外国人の在留資格手続きを進めたい企業様へ
在留資格申請手続きでお困りではございませんか?
✔ どの在留資格で採用すべきか判断が難しい
✔ 申請書類が多く、社内では対応しきれない
✔ 学歴・職歴との関連性の説明に自信がない
✔ 不許可を避けたいが、書き方が分からない
✔ 入管への提出・やり取りが負担になっている
当事務所では、下関市の企業様向けに在留資格の判断・書類作成・申請取次までワンストップでサポート
いたします。
下関市内は “出張費無料” で対応しておりますので、初めての企業様でも安心してご相談ください。
※今すぐ在留資格申請手続きを解決したい方は、お電話にてお問い合わせくださいませ。
1. 特定技能と技人国の違い
まずは制度上のポイントです。
特定技能は、労働力不足分野での就労を目的とした在留資格であり、技人国ビザは専門性ある業務に従事するための在留資格です。
| 項目 | 特定技能 | 技人国 |
|---|---|---|
| 対象業務 | 特定分野の実務 | 専門的・知識労働 |
| 学歴要件 | 不問 | 原則大学卒以上 |
| 職歴要件 | 経験ベース | 学歴・経験との関連性 |
この違いから、入管の審査基準も大きく変わります。
「労働力として来た人材が、専門性を要する業務に適合するか」を厳しく見られるため、書類・説明が極めて重要になります。
2. 在留資格変更の審査で重視されるチェックポイント
① 業務内容の専門性
単純作業ではなく、“専門性・判断力が必要な業務”であること。
② 学歴・職歴との関連性
本人の学歴・職歴が、申請する職務内容と関連しているか。
③ 具体的かつ客観的な説明
抽象的ではなく、実際の業務内容がイメージできる説明があるか。
④ 企業側の事業実態の明確さ
会社の事業内容や必要性がしっかり説明できているか。
⑤ 不許可にならない書類構成
書類に漏れ・矛盾・曖昧さがないか。
3. 審査で最も重要な「業務内容の説明」
審査官が書類を読んだときに、「この人がこの業務をしている姿が具体的にイメージできるか」が重要です。
ここが曖昧だと、学歴や職歴がどれだけ立派でも不許可になる可能性があります。
特に変更申請の場合、特定技能時の業務内容と、これから従事する技人国業務の専門性のギャップを埋める説明が必要です。(特定技能の外国人は、経歴が浅いことが多いため、在留資格の該当性に適合するかの判断が重要)
■ 実務で効果があった「業務内容詳細説明文書」
私が実際に担当した案件では、単に申請書に職務要件を書くだけでなく、以下のような詳細文書を作成しました。
▶ 作成した文書例(実際に使ったもの)
- 会社概要・事業内容
- 配属部署の役割
- 業務内容の一日の流れ(具体的行為)
- 専門性が必要な理由と根拠
- 学歴・職歴と業務内容の関連性の説明
▶ 実際の説明例(一部抜粋)
- 海外取引先との英文メールを1日10件以上対応
⇒ ビジネス英語能力だけでなく、英文契約書・仕様書の理解・作成が業務の中心 - ECサイトのデータ分析と商品企画レポート作成
⇒ 統計リテラシーとマーケティング知識が不可欠 - 製品仕様書の翻訳と顧客への技術説明
⇒ 単なる翻訳でなく技術内容の深い理解が前提 - 企画・マーケティング・コンシェルジュ業務の詳細説明
⇒ 単なる接客でなく市場調査を前提としたコンシェルジュの説明
上記のように 数量・対象・目的を明確に書くことで、審査官が「どのような業務か、なぜこの人でなければならないのか」をイメージしやすくなり、変更申請が認められました。
4. 学歴・職歴との関連性の見せ方
技人国ビザでは、申請者の学歴・職歴が業務内容とどのように結びつくかを示すことが重要です。
▼ 良い関連性の示し方
例)
- 経済学部 → 貿易事務
大学で経済理論・貿易実務を学び、輸出入書類作成・海外交渉支援に活かせる - 情報系学部 → システム開発・データ分析
アルゴリズム・プログラミング・データベースの基礎知識が業務要件に合致 - 専門学校ホテルリゾート科 → 企画・マーケティング
接客サービスの知識を活かしてコンシェルジュをしながら質の高い企画・マーケティングを実現
▼ 説明が弱いと不許可に結びつく例
例)
- 日本語学校→経理事務
関連性が薄く、学歴要件で差が出やすい
5. 必要書類一覧(変更申請)
ここでは一般的な書類をご紹介します。詳細は入管のHPをご覧ください。
■ 企業側が準備する主なもの
- 在留資格変更許可申請書
- 事業内容説明書
- 業務内容詳細説明文書
- 会社概要資料(パンフ・HPなど)
- 決算書(直近1〜2期)
- 登記事項証明書
※ 企業によって追加資料が必要になることがあります。
■ 本人側が準備する主なもの
- 履歴書(日本形式)
- 学歴証明書(卒業証明書)
- 職歴証明書(可能であれば実務証明)
- パスポート
- 在留カード
6. 申請の流れ(下関)
- 現状の業務内容ヒアリング
- 変更後の業務内容の専門性整理
- 在留資格変更許可申請書
- 業務内容詳細説明文書
- 学歴・職歴関連文書(履歴書)
- 企業側資料の整理(HPの会社概要など)
- 雇用(採用)理由書
広島地方出入国在留管理局下関出張所が提出先です。
混雑状況により変動します。
原則、郵送で通知が届きます。
許可の場合は通知書を持って入管に受け取りに行きます。
7. よくある不許可理由と対策
❌ 業務内容が曖昧
対策: 具体例・数量・対象・目的を明確に書く
❌ 専門性・関連性が説明不足
対策: 学歴・職歴との結びつきを丁寧に説明する文書を追加
❌ 企業の実態が薄い
対策: 事業内容・実績を示す資料を添付
8. 入管担当者が“納得する説明”のポイント
✔ 企業内の役割・業務の専門性
✔ 誰が読んでも同じイメージになる具体性
✔ 学歴・職歴と業務内容の接続ストーリー
✔ 実務での具体的行為と成果
9. 行政書士に依頼するメリット(下関)
下関では、特定技能→技人国の変更申請で業務内容の説明が弱いため不許可になるケースが一定数あります。
行政書士が関与することで、
- 書類の漏れを防ぐ
- 入管が理解しやすい説明文書を作成
- 不許可リスクの事前診断
- 複雑なケースの整理・整理
など、許可率が大きく向上します。
10. 下関で技人国ビザ(変更申請)を検討中の企業様へ
行政書士74事務所では、技人国ビザ変更許可申請を専門的にサポートしています。
企業様の業種・業務内容に合わせて、必要書類の整理から申請取次までワンストップで対応いたします。
初めての外国人採用でも、書類の作成から入管提出まで丸ごとお任せいただけます。
下関市で「初めて外国人を採用するので不安がある」という企業様は、いつでもご相談ください。
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