在留資格(特に技術・人文知識・国際業務=技人国)の審査では、「学歴・職歴」と「実際の業務内容」がどれだけ一致しているかが最も重要なポイントの一つです。
これは入管の審査基準に明確に示されている考え方であり、どれほど優秀な外国人であっても、関連性が弱い場合は不許可になる可能性があります。
北九州(門司・小倉・八幡など)でも、学歴や経験と業務内容の説明が不十分なために不許可になる企業が多く、相談が増えている分野です。
この記事では、
- なぜ関連性が重要なのか
- 入管はどのように審査しているのか
- 企業側は何をどう説明すべきか
- 通りやすい理由書・説明資料の書き方
を、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

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1. なぜ学歴・職歴と業務内容の“関連性”が重要なのか?
入管は、「日本で外国人が専門的・技術的業務に従事できるか」を法律に基づいて判断します。
そのため審査では次の2点が重視されます。
✔ ① 外国人にその業務を遂行できる専門性があるか(学歴・職歴が業務内容と一致しているか)
✔ ② 業務内容が高度・専門的であり、単純業務ではないか(雇用理由書で専門性が説明されているか)
この二つが揃って初めて、入管は「適法に就労できる」と判断します。
2. 入管は“どこ”を見て関連性を判断しているのか?
入管は主に以下の書類から一致度をチェックします。
■ 本人側の書類
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 専攻内容(シラバス)
- 職務経歴書
- 資格・スキル証明
■ 会社側の書類
- 雇用理由書
- 職務内容の説明書
- 会社の事業説明資料
- 業務フロー資料
これらを総合して、「この人がこの業務を行う合理的理由があるか?」を審査しています。
3. 関連性が強い例・弱い例
【強い関連性 例】
- IT専攻 → プログラマー
- 経営学部 → 営業職・企画職
- 経済学部 → 貿易事務
- デザイン専攻 → Webデザイナー
- 日本語学 → 通訳・翻訳
✔ 専攻内容と業務内容に自然なつながりがある
→ 書きやすい・通りやすい
【弱い関連性 例(不許可リスク高)】
- 美術系 → 経理・会計
- 理工学部 → 飲食店の支援スタッフ
- 文学部 → 工場ライン作業
- 日本語学校卒 → 総務・経理(専門性不足扱い)
✔ 学んだ内容と業務内容の接点が弱い
→ 書き方次第で通るが、説明が不十分だと不許可
4. 関連性が弱いケースは「どう説明」すればいい?
弱いケースでも、業務の専門性と本人の背景を丁寧に説明すれば許可されることが多いです。
入管が納得しやすい説明には次の3点が必須です。
① 業務内容を“専門的な業務”として具体化する
- パソコン作業
- 事務サポート
- データ入力
これでは単純作業と疑われます。
- 海外取引先との英文メール作成
- 展示会用の資料企画・レイアウト作成
- ECサイト分析および改善施策の立案
- SNS運用の企画・投稿管理・効果測定
入管審査で重要なのは、書類を読んだ担当者が「申請者がこの業務を行う姿」を具体的にイメージできるかどうかです。専門性や役割が明確に伝わる書き方が、許可率を大きく左右します。
② 本人の学んだ内容(専攻)と業務のつながりを説明する
例えば、文学部 → 企画職の場合
✔ 「言語表現・文章作成スキルが必要な業務である」
✔ 「大学で培った文章構成能力が企画書作成に活かせる」
このように、“抽象的スキル” を専門性に結びつける表現 が必要です。
③ 職歴がある場合は「業務経験」と結びつける
例:海外の物流企業で業務経験 → 日本で貿易事務
→ 非常に強い関連性になる
5. 入管に響く「職務内容の説明書」の書き方
企業側が最もミスしやすい書類が職務内容の説明書(雇用理由書内に含めることもある)
です。
ここを改善するだけで許可率が大きく上がる企業も多いです。
✔ 書くべき項目
1. 会社の事業内容
例:海外向けEC事業、ITソリューション事業など
複数ある場合は、主に行なっている比重の多い業務から抜粋して記入します。
2. 配属部署と役割
例:海外マーケティング課に配属し、翻訳・SNS運用を担当
申請人が実際に従事する職種・担当業務について記入します。
3. 日常の業務内容(定量化して書く)
例:
- 取引先とのメール対応(1日5〜10件)
- SNS投稿の企画・運用(週3回)
- 英文カタログの翻訳(毎月5件)
1日の業務内容を時間ごとに分けた表などを作成すると伝わりやすいです。
4. 専門性が必要な理由
例:
- 英語運用能力が業務の中心であるため
- Webマーケティング知識が不可欠
- ITスキルを活かした分析業務がある
本人の専門性が業務遂行に不可欠であることを、具体的な根拠とともに説明することが、入管の納得を得るポイントです。
5. 本人の学歴・職歴と業務の関連性
例:
- 経営学部でマーケティング・統計学を専攻
- その知識がSNS分析や企画に直結する
申請者が過去にどのような経歴を積み、その経歴が今回従事する業務とどのように関連しているのかを具体的に示すことが重要です。
6. 入管が疑いやすい“NGパターン”
❌ 記載が抽象的
→ 「誰がやってもできる業務」と見なされる
❌ “翻訳業務” と書きながら実態は雑務
→ 専門性不足として不許可
❌ 小規模企業で業務範囲が広すぎる
→ 実態の乏しさを疑われる
❌ 学歴と業務が結びつかないのに説明が弱い
→ 書類の弱さ=不許可につながる
7. 北九州でよくある“地域特有の審査傾向”
北九州の地方出入国在留管理局では、以下の点が厳しめに見られます。
① 小規模企業の「実体性」
従業員1〜3名、売上が小さい会社は特に詳しい説明が必要です。
② 日本語学校→技人国の切替
専門性説明が弱いと不許可率が高いです。
③ 経験が浅い企業の書類不備
理由書の書き方不足が原因で再提出されるケースが多いです。
8. 行政書士が入ると何が変わるか(企業側のメリット)
行政書士がサポートすることで、
- 専門性の強調ポイントを整理
- 学歴・職歴と業務内容の接続ストーリーを作る
- 企業側の説明書類を整備
- 不許可リスクの事前チェック
- 入管での指摘パターンの回避
など、通過率が大幅に変わります。
特に企業が苦手な「業務の専門性を文章化する作業」は、行政書士が最も得意とする部分です。
9. 北九州の企業様へ(代行サービス案内)
行政書士74事務所では、北九州の企業様の在留資格手続きを専門的にサポートしております。
- 技人国の変更・更新
- 家族滞在
- COE(在留資格認定証明書)
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