【北九州・下関対応】「経営・管理」のビザ申請|外国人向けにやさしく解説

日本で事業を始めたい外国人の方にとって、ビザ(在留資格)の取得は最初の一歩です。

ここでは「経営・管理」の在留資格に焦点を当て、申請の流れ・必要書類・注意点を、初心者向けに丁寧に解説します。

令和7年10月16日より経営・管理ビザの改正が施行されましたので、最新の情報をお伝えいたします。

目次

1.「経営・管理」在留資格とは?

【この在留資格に該当する活動】
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
該当例としては、企業等の経営者・管理者。

【在留期間】
5年、3年、1年、6月、4月又は3月

「経営・管理」の在留資格は、日本で会社設立・事業経営・法人の管理を行う外国人を対象としたものです。

具体例としては、貿易会社の代表者、飲食店オーナー、IT企業の経営者、外国弁護士などが該当します。

在留期間は最長5年で、更新・変更・新規取得ともに申請可能です。

2. 基準要件(上陸許可基準)R7.10.16〜 改正

【法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動】
申請人が次のいずれにも該当していること。

一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

二 申請に係る事業の規模が次のいずれにも該当していること。
 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
 ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が三千万円以上であること。

三 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること。

四 次のいずれかに該当していること。
 イ 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有していること。
 ロ 事業の経営又は管理について三年以上の経験(特定活動の在留資格(法第七条第一項第二号の告示で定める活動のうち本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動を含む活動を指定されたものに限る。)をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間を含む。)を有していること。

五 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

事業所が本邦に存在、使用する施設が本邦に確保されている

事業者としてその空間が存在することが必要で、名義上存在することだけでは不十分です。

常勤の職員を雇用すること

申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。

常勤の職員とは、入管法には定義がないため、とても難しいのですが、基本的にはフルタイム(週40時間勤務)の方をいい、会社の就業規則で雇用契約を締結している従業員と等しい勤務時間で働いている者だと当事務所は解釈しています。

「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限ります。法別表第一の在留資格(就労資格)をもって在留する外国人は対象となりません。

資本金の額又は出資金の総額が3000万円以上であること

実質的な資本金又は出資の存在が必要です。

<事業主体が法人である場合>
株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額をさします。

<事業主体が個人である場合>
事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。

日本語能力について

申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。(第3号)

※ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
※相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。

  • 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
  • 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
  • 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
  • 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

経歴について

①申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は、②事業の経営又は管理について3年以上の経験を有する必要があります。(第4号)

①※外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
②※在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。

事業計画について

在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付けます。

施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

確認の証明の仕方は、事業計画書に経営に関する専門的な知識を有する者の署名や押印がされるものと思われます。

3.申請の大まかな流れ

日本で「経営・管理」の在留資格を得るには、次の3つのパターンがあります。

  1. 新しく入国する場合 在留資格認定証明書交付申請
  2. 日本にすでに滞在している場合 在留資格変更許可申請
  3. 在留中の期間を延長したい場合 在留期間更新許可申請

以下では代表的な「認定証明書交付申請」を中心に、手順と必要書類を説明します。

4.ステップ1 申請準備(資料収集)

出入国在留管理局の公式サイトの「チェックシート」に沿って、まず必要資料を集めましょう。

必要書類(共通)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 顔写真:4×3cm、6カ月以内 ●裏に名前記載
  • パスポートと在留カード(変更・更新時)
  • 事業関連書類
    • 会社登記簿謄本(商号・資本金・役員など記載)
    • 賃貸借契約書・事業所の写真
    • 定款(会社設立時)
    • 事業計画書(売上予測・資金計画など専門家の確認を受けたもの)
    • 資本金証明(銀行通帳など)
    • 従業員雇用の場合は雇用契約書など
  • 日本語能力を証明する資料
  • 経営・管理経験の証明
    • 3年以上の経営経験や大学院での学位、専攻証明 
  • 領収証など経費実績資料(レンタルオフィス、備品購入など)

※ 外国語資料は日本語訳を添付。(英語は分かりやすい用語なら不要な場合もありますが推奨されています)

※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 

5.ステップ2 申請書類の記入・整理

収集した資料を揃えたら、申請書に記入します。窓口または公式HPから用紙を取得できます 。

注意のポイントは、

  • 写真は片面印刷、裏に名前記載。
  • 証明書・資料は発行後3か月以内のもの。

申請書とともに、資料を見やすくクリアファイル等に整理して提出しましょう。

6.ステップ3 申請書類の提出

窓口または郵送提出

  • 最寄りの管轄の地方出入国在留管理局へ。公式HPで受付時間と郵送先を確認可能。
  • 窓口提出の場合は、問い合わせ窓口で相談も可能です。

オンライン提出

  • マイナンバーカードと利用者事前登録が必要です。
  • オンライン後、書類の再添付指示が来る場合もあります。

7.ステップ4 審査~許可

提出後、1〜3ヶ月程度で審査が行われます(入国予定や審査状況で異なります)。

追加資料を求められることもありますので、連絡に注意しましょう。

審査では以下の点が重視されます。

  • 事業所が実在しているか(オフィス・店舗の確保)
  • 資本金3,000万円以上の実証(払込済)
  • 常勤の職員を雇用して職員の実態があるか
  • 日本語能力に支障はないか
  • 事業計画の妥当性と継続性(赤字でも改善計画があるか)
  • 税金・社会保険など法令の順守

不足や不備があると不許可や差し戻しの可能性があるため、事前チェックが肝心です。

8.ステップ5 許可~在留カード交付

許可が下りると、在留資格認定証明書が交付されます。

海外からの申請であれば日本入国後に、国内変更なら在留カードが更新されます。

9.更新・変更時の注意事項

既に「経営・管理」で在留中の方が令和10年10月16日までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行うそうです。

更新手続き

  • 在留期間満了前に申請書・写真・事業報告書・決算書・役員・税金・雇用関連証明を用意
  • 書類の内容(売上・雇用状況など)により、追加資料を求められることもあります。

変更手続き

  • 例えば、「留学」→「経営・管理」に変更する場合も同様の資料を用意し、提出 。

10.よくある質問

改正後の要件を満たせないので、永住許可に変更をしようと思いますができますか?

施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」からの永住許可への在留資格変更許可は認められません。

事業が赤字でも許可される?

赤字でも、改善見通しや第三者評価がある場合は許可される可能性があります。

外国語書類はどうする?

日本語訳を添付します。

11.まとめ

ステップ内容
①資料収集申請書・写真・登記簿・契約・資本金証明・事業計画
② 書類整理発行3か月以内、外国語翻訳、写真裏名前記載
③ 提出方法窓口/郵送/オンライン
④ 審査事業所・資本金・経営経験・法令順守が審査対象
⑤ 許可後在留資格認定証明・在留カード取得
⑥更新・変更申請書+実績報告+決算書など準備必要

在留資格「経営・管理」は、日本で事業を成功させたい外国人にとって大切なステップです。

申請には資料が多く、審査で細かく審査されるため、前もって準備し、専門家(行政書士・弁護士)に相談するのもおすすめです。

行政書士による在留資格申請サポートのご案内(北九州・下関対応)

在留資格「経営・管理」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。

「どの書類が必要かわからない」「書類の書き方がむずかしい」「仕事がいそがしくて入管に行けない」など、不安や悩みを感じている方も多いと思います。

そんな時は、行政書士(ぎょうせいしょし) に申請の代行をお願いすることができます。

行政書士は、入国管理局への書類作成や申請手続きのプロフェッショナルです。

あなたの代わりに、在留資格の申請をサポートします。

こんな方におすすめです

  • 日本語が苦手で手続きが不安な方
  • 忙しくて入管に行く時間がとれない方
  • 書類の準備や説明をプロに任せたい方
  • はじめて在留資格を申請する方
  • 会社の設立からビザまで一括で任せたい方

北九州・下関エリア対応の専門行政書士がサポートします

当事務所(行政書士74事務所) は、北九州・下関を中心に、外国人の皆さまの在留資格手続きサポートを行っています。

【サービス内容の一例】

  • 無料相談(出張相談・電話)
  • 必要書類の確認とアドバイス
  • 書類作成・申請書提出の代行
  • 入国管理局とのやりとり対応
  • 会社設立手続き(別途料金必要)

▶ 今すぐ相談したい方はこちら

あなたのビザ取得・更新がスムーズに進むよう、行政書士74事務所が全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

Flow of procedures

手続き・ご依頼の流れ

STEP
弊所にご依頼・ご相談

お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。

STEP
ご面談

申請人もしくは雇入企業のご担当者様のお話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。

STEP
ご契約

要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。

STEP
報酬額お振込(業務開始)

当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。

ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。

STEP
申請書類の収集・作成

在留資格取得申請に必要な書類の収集や作成をします。

また、申請人(外国人の方)や雇入企業ご担当者様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。

STEP
地方出入国在留管理局に申請

当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

審査期間は1〜3ヶ月が目安です。

STEP
在留資格許可の結果通知

入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格の結果が通知されます。

STEP
在留カード・認定証明書の交付

【変更・更新】

許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。(オンラインの場合は郵送)

この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。

【新規】

新規の場合は、在留資格認定証明書を窓口に受取りに行きます。

STEP
完了金のお支払い

実費や立替金などを精算をして、残金をお支払いいただきます。

STEP
申請人に在留カードをお渡し

【変更・更新】

申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。

【新規】

新規の場合は、海外にいる申請人にメールまたは郵送で送付します。その後、在外公館で認定証明を提出して査証の発給をし、発給から3ヶ月以内に日本に入国します。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

    目次