遺言書を見つけたらどうする?相続人が最初にやるべき手続き

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はじめに

ご家族が亡くなった後、遺品整理をしていると「遺言書らしき書類」が見つかることがあります。

そのような場合、多くの方は

  • すぐに開封してよいのか
  • 手続きをどう進めればよいのか
  • 相続人同士で話し合えばよいのか

と迷われます。

実は、遺言書の種類によって必要な手続きが大きく異なります。

特に注意が必要なのは、自筆証書遺言を見つけた場合です。

誤った対応をしてしまうと

  • 相続手続きが進まない
  • 金融機関で受け付けてもらえない
  • 相続人同士のトラブル

につながることもあります。

この記事では、遺言書を見つけたときに相続人が最初に行うべき手続きを分かりやすく解説します。

まず確認すべきこと|遺言書の種類

遺言書を見つけた場合、最初に確認すべきなのは遺言書の種類です。

主な遺言の種類は次の3つです。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 法務局保管の自筆証書遺言

それぞれで手続きが異なります。

自筆証書遺言を見つけた場合

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作成する遺言書です。

自宅や貸金庫などで見つかる遺言書の多くがこの形式です。

この場合、すぐに開封してはいけません。

なぜなら、家庭裁判所で行う「検認」手続きが必要になるためです。

検認とは

検認とは、

  • 遺言書の状態を確認する
  • 内容を相続人に知らせる

ための家庭裁判所の手続きです。

ここで注意したいのは、検認は

  • 遺言の有効性を判断するもの
  • 内容の正しさを審査するもの

ではありません。

あくまで遺言書の存在と状態を確認する手続きです。

勝手に開封するとどうなる?

封印された遺言書を家庭裁判所を通さずに開封した場合、

民法では過料の対象になる可能性があります。

また、相続人間で

  • 改ざんされたのではないか
  • 内容が変わっているのではないか

と疑われ、トラブルの原因になることもあります。

そのため、自筆証書遺言を見つけた場合は家庭裁判所で検認を受けてから開封することが大切です。

公正証書遺言を見つけた場合

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。

この遺言は

  • 原本が公証役場に保管されている
  • 作成手続きが厳格

という特徴があります。

そのため、検認手続きは不要です。

公正証書遺言がある場合は、

  • 遺言執行者
  • 相続人

が遺言の内容に従って相続手続きを進めることになります。

法務局保管の自筆証書遺言

最近増えているのが法務局の遺言書保管制度を利用した遺言です。

この制度を利用している場合、

  • 法務局に遺言書が保管されている
  • 家庭裁判所の検認が不要

という特徴があります。

相続人は

  • 遺言書情報証明書
  • 遺言書の写し

を取得することで遺言内容を確認することができます。

遺言書が見つかった後の基本的な流れ

遺言書を見つけた後は次の流れで手続きを進めるのが一般的です。

①遺言書の種類を確認する
②必要に応じて検認手続きを行う
③相続人を確定する
④遺言内容を確認する
⑤相続手続きを進める

ここで特に重要なのが相続人の確定です。

相続人の確認は必ず必要

遺言書がある場合でも、

  • 相続人が誰なのか
  • 何人いるのか

を確認する必要があります。

なぜなら

  • 遺留分の問題
  • 相続手続きの書類提出

などで相続人全員の確認が必要になるからです。

相続人の確認には

  • 戸籍の収集
  • 相続関係説明図の作成

などの作業が必要になります。

この作業は意外と大変で、

  • 本籍地が遠方にある
  • 転籍が多い
  • 戸籍が複雑

といったケースでは多くの時間がかかることもあります。

遺言執行者がいる場合

遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合があります。

遺言執行者とは、遺言内容を実現する人です。

遺言執行者がいる場合、

  • 相続人の代わりに
  • 相続手続きを進める

ことができます。

例えば

  • 預金の解約
  • 不動産の名義変更

などの手続きを行います。

遺言がある場合でも争いになることはある

遺言書があるからといって必ずしも相続トラブルが起きないとは限りません。

例えば

  • 遺留分の問題
  • 遺言の解釈
  • 財産の範囲

などで争いになることがあります。

また、遺言の内容が曖昧な場合、相続人同士で解釈が分かれることもあります。

そのため、遺言書を見つけた場合は早い段階で手続きを整理することが大切です。

まとめ

遺言書を見つけた場合、まず重要なのは遺言書の種類を確認することです。

自筆証書遺言であれば

  • 家庭裁判所の検認

が必要になります。

一方、

  • 公正証書遺言
  • 法務局保管遺言

の場合は検認は不要です。

その後は

  • 相続人の確認
  • 遺言内容の確認
  • 相続手続き

という流れで進めていきます。

遺言書は、相続手続きをスムーズに進めるための大切な書類ですが、正しい手順で扱うことが重要です。

相続手続きや遺言の執行でお困りの方へ

遺言書を見つけた場合、

  • 検認手続き
  • 相続人の調査
  • 相続財産の確認
  • 金融機関の手続き

など、多くの手続きが必要になります。

行政書士74事務所では

  • 相続人調査(戸籍収集)
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続手続きのサポート
  • 遺言執行サポート

などを行っています。

「遺言書が見つかったけれど、何から始めればよいか分からない」

そのような場合は、まずはお気軽にご相談ください。

将来のトラブルを防ぎながら、相続手続きをスムーズに進めるお手伝いをいたします。

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