今回は、遺言書がある場合の銀行の相続手続き(解約・払戻し)について解説します。
遺言書があると一般的には、遺言執行者と言われる人が指定されています。
相続手続きはこの遺言執行者の方が相続人代表者として手続きを進めていくことになります。
本記事をご覧になれば、遺言書がある場合の銀行の相続手続きについて知ることができます。
端的にわかりやすく解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
遺言書がない(遺産分割)の場合の銀行の相続手続きはこちらをご覧ください。
銀行の相続手続き 解約・払戻し手続きの手順
①銀行に問い合わせをする
被相続人が開設していた口座の支店に電話で問い合わせします。
この際に、相続手続きに必要な書類の確認と解約・払戻しに必要な書類の請求をします。
相続預金がどのくらいあるかを把握するためにも残高証明書の依頼も一緒にしておくとスムーズです。
②必要書類を準備する
ステップ①で確認した書類を準備します。
一般的な書類は以下の通りです。
公正証書遺言がある場合の必要書類
- 公正証書遺言書(正本または謄本)
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 遺言執行者の印鑑登録証明書
- 遺言執行者の身分証明書
- 顔写真付きの公的証明書の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 遺言執行者の預金通帳の写し(見開き1ページ目)
- 相続届
- 振込依頼書
- 通帳・キャッシュカード(ある場合)
自筆証書遺言がある場合の必要書類
- 自筆証書遺言書(原本)
- 検認済証明書(遺言書保管制度利用時は不要)
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 遺言執行者の印鑑登録証明書
- 遺言執行者の身分証明書
- 顔写真付きの公的証明書の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 遺言執行者の預金通帳の写し(口座番号が分かる見開き1ページ目)
- 相続届
- 振込依頼書
- 通帳・キャッシュカード(ある場合)
遺言書関係の書類は法務局、検認済証明書は家庭裁判所で取得します。
戸籍謄本等、印鑑登録証明書、身分証明書は市区町村役場で取得します。
相続届、振込依頼書は銀行で取得します。
③必要書類を提出する
ステップ②で準備した必要書類を銀行に提出します。
重要書類なので、銀行所定の封筒がある場合はそちらで使用し、封筒がない場合は簡易書留で郵送します。
もしくはレターパックでも構いません。
④払戻し手続き
10日程度で払戻し手続きが完了し『手続き完了通知』と『解約済通帳』が届きます。
その後に各相続人に持分割合の金額を振込みで分配します。
振込み手続きを完了したことを直接相続人に伝えたら銀行の相続手続きは完了です。
まとめ
今回は遺言書がある場合の銀行の相続手続きについて解説しました。
ポイントは遺言書の種類によって必要書類が違うことです。確認をして間違いのないよう準備しましょう。
遺言書がない場合に比べて必要書類が少なくスムーズに手続きを進めることができますが、慣れない手続きを1人でするのはとても不安なものです。
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