遺言書を発見したら検認手続きが必要
被相続人が亡くなり、遺産整理をしていたら、遺言書が出てきました。
遺言書の内容が気になってその場で封を開けようとしたあなた!ちょっと待って下さい。
遺言書を見つけて勝手に封を開けると罰せられます。
遺言書を見つけたら家庭裁判所で検認という手続きを行わなければいけません。
民法第1004条
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
民法1004条-Wikibooks
2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
検認手続きの概要
検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせると共に、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付や署名等、検認の日現在における遺言書の現状を確認し証拠を保全する手続きのことです。
注意したいのは、検認は遺言書が有効であるか無効であるかを判断するのではなく、あくまで証拠保全の手続きであるということです。
検認をうけても有効になることもあれば無効になることもあるということです。
仮に遺言書を勝手に開けると、5万円以下の過料に処せられ、また相続人間で偽造したり変造したなどの文句が飛び交い、紛争に繋がる虞があります。
被相続人の最後のメッセージである遺言書ですから、相続人全員の立ち会いのもと開封をすることにしましょう。
検認手続きの流れ
検認の手続きの主な流れは以下の通りになります。
①必要書類を準備する
【基本資料】
①申立て書
②遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
③相続人全員の戸籍謄本
④遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【事情によって必要な書類】
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
遺言者の直系尊属で死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
①遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
②遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
③遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
④代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
②家庭裁判所に検認の申立てを行う
申立てできる人
①遺言書の保管者
②遺言書を発見した相続人
申立てする家庭裁判所
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
①遺言書1通につき収入印紙800円
②連絡用の郵便切手
③家庭裁判所から検認期日の通知が届く
家庭裁判所に必要書類の提出をし、受理され不備がなければ、申立て人に家庭裁判所から検認期日を決める(日程調整)ための連絡が電話で入ります。
期日は、申立て人の都合を含め、家庭裁判所の予約状況などを考慮して決定されます。
期日は、おおよその目安で申立てから1~2ヶ月くらいになるのが多いそうです。
④家庭裁判所で検認に出席する
検認期日が決定しすると、相続人全員に家庭裁判所から検認期日がいつなのかの通知がされます。
当日は、決められた期日や持参物を忘れないように集合しましょう。申立て人から相続人へ一声かけておくと良いかもしれません。当日は、申立て人は必ず出席する必要がありますが、他の相続人は都合が悪ければ欠席しても問題はありません。
検認は相続人と裁判所職員が立ち会って、遺言書の開封をします。
日付・筆跡・遺言者の署名・本文の確認を行い、15分前後掛かります。
⑤検認済証明書の申請と遺言書の返還
検認が終わったら、検認済みの遺言書が返還されます。
そして大切なのが、検認済証明書の申請をします。
この検認済証明書は金融機関等で手続きをする際に、遺言書に添付して提出することが必要で、検認済証明書がないと手続きを受け付けてくれないので、忘れないように申請しましょう。
費用は遺言書1通につき収入印紙150円で、申立て人の印鑑が必要です。
検認後は、検認を欠席した相続人に検認が完了したことを知らせるために検認済通知が届きます。
以上で検認の手続きは終了です。
まとめ
遺言書を発見したらその場で開けるのではなく、家庭裁判所で検認の手続きを行うということが必要だということでした。
因みに検認が必要な遺言書は、公正証書遺言や遺言所保管制度を利用した自筆証書遺言など公的機関で保管されているものは除きます。
遺言書を開けるのは簡単なことですが、勝手に開けるとその後が大変なので取り扱いに注意が必要です。
決められたルールに従って開封するようにしましょう。
当事務所では、下関・北九州にお住まいの方の遺言書についてのご相談を受けつけております。
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