はじめに
昨今、高齢者の人口が増えているのはご承知の通りです。
2025年には団塊の世代の方々が全員75歳以上の後期高齢者となり超高齢社会を迎えることで、たくさんの分野に影響を及ぼす恐れが懸念されています。
そんな中、高齢者の方に多い認知症の人口も増加しています。
2024年9月現在の高齢者人口は3,625万人、高齢者人口率は29.3%となりました。
2025年には高齢者人口の5人に1人が認知症になるという推計も出ています。
高齢者の方は自分の将来が心配だと思いますし、ご家族の方ももしものことがあった時のご不安があるのではないかと思います。
そのような方々のために今回は成年後見制度についてご紹介いたします。
制度については知っている人や何となく聞いたことあるという方もおられるのではないでしょうか?
今回は『成年後見制度について』分かりやすくご説明しますので最後までご覧ください。
成年後見制度は2種類ある
まず初めに認知症や知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、①財産管理や②身上監護の法律行為をひとりで行うことが難しい場合があります。
具体的には、①財産管理は、預貯金などの管理や遺産分割協議などの相続手続きなど、②身上監護は、医療機関などの入院の契約締結や福祉サービスの利用契約などがあるでしょう。
また、自分に不利益な契約であることを理解できないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
そういったひとりで決めることにご不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援をしていく制度が成年後見制度です。
成年後見制度には大きく分けて①法定後見と②任意後見があります。
法定後見について
法定後見とは、判断能力が不十分になった人に後見人と言われるサポートする人を家庭裁判所が選任することで開始される制度です。
法定後見には障害や認知症の症状の重さによって以下の3種類の類型に分かれています。
①後見(多くの手続・契約などを、ひとりで決めることが難しい方)
②補佐(重要な手続・契約などを、ひとりで決めることに心配がある方)
③補助(重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方)
(①後見が症状が重く、③補助が症状が軽い状態になります。)
後見人は家庭裁判所が本人にとって相応しい人を選任するので、誰になるのかは家庭裁判所の判断になります。
また、後見人が選任されるとその後見人に毎月決められた報酬を支払う義務が発生します。(月額 約2〜6万円程)
任意後見について
任意後見とは、判断能力があるうち(認知症になる前)に自分の後見事務を任せることができる信頼できる人と任意に契約をする制度です。
この契約書は公正証書で作成する必要があります。
法定後見とは違い、事前に契約をしておくことで任意の後見人を決めておくことができます。
ただし、法律で決められた以下の欠格事由に該当する人はなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で法定代理人、保佐人、補助人を解任された者
- 破産者
- 行方不明者
- 本人に対して訴訟をしている者、またはした者並びにその配偶者及び直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
法定後見で決められていた報酬義務も任意の内容で決めることができます。(無報酬にすることも可能)
また、任意の後見人は家庭裁判所に後見人監督人(後見人を監視する人)の選任の請求をしなければなりません。
この後見監督人には、別途報酬が必要で、家庭裁判所が決定することになります。
法定後見と任意後見の違い
法定後見と任意後見の違いは、判断能力がなくなった時にするのか、判断能力があるときにするのかどうかです。
法定後見の場合は、本人が認知症になってしまったので制度を利用する。
任意後見の場合は、事前に後見人を決めておき将来に備える。
つまり事後か事前かいうことの違いになります。
また、法定後見には本人が認知症になり勝手に契約を締結してしまった場合には、後見人が契約の取消しを代理ですることができますが、任意後見では、取消権や同意権がないのでできません。
まとめ
成年後見制度の大きな目的は、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人の権利と利益を守ることです。
相続もそうですが、何が起こるかわからない将来に備えて今のうちから準備しておくことが大切です。
法定後見と任意後見のどちらを利用したら最適なのかは、個人の状況によって異なりますので判断がとても難しいです。
ここで注意点ですが、一度後見制度を利用すると、元に戻すには家庭裁判所の審判が必要になり、簡単には戻すことはできません。
なので成年後見制度を利用する場合には、法律制度と本人・ご家族を含めた現状とを擦り合わせていった上で利用することが重要です。
この判断をするにはとても難しいと思いますので、利用したい方は成年後見や相続に強い専門家にご相談することをおすすめします。
弊所は相続に関わる問題に特化してサポートしておりますので、成年後見制度を利用したいという方がおられましたら、今すぐご相談くださいませ。
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