相続放棄に関するよくあるQ&A 北九州・下関

相続放棄は、借金などのマイナス財産を引き継がずに済む制度ですが、手続きやルールについて疑問や不安を持つ方も多いです。ここでは、相続放棄に関して特によく寄せられる質問に、Q&A形式でわかりやすくお答えします。

Q1. 相続放棄とは何ですか?

A.
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しないと家庭裁判所に申述することです。

これにより、プラスの財産(預金や不動産)だけでなく、借金などのマイナスの財産も一切引き継がなくなります。

Q2. 相続放棄の手続きは誰でもできますか?

A.
相続人であれば誰でも可能です。

ただし、放棄は「自分のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。

第三順位の相続人(兄弟姉妹など)の場合は、前順位の相続人全員が放棄または欠格となってからがスタートになります。

Q3. 相続放棄の申請はどこでしますか?

A.
被相続人の「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に対して申述します。

手続きは郵送または持参で行うことができます。

Q4. 放棄するときに必要な書類は何ですか?

A.
主に以下の書類が必要です:

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所指定の様式)
  • 被相続人の戸籍(死亡の記載があるもの)
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
  • 申述人の住民票(裁判所により異なる)

家庭裁判所によっては、追加書類を求められる場合があります。

Q5. 相続放棄の費用はどれくらいかかりますか?

A.
基本的な費用は以下の通りです(1人あたり)

  • 収入印紙代:800円
  • 郵便切手代:約400~1000円(裁判所によって異なる)
  • 戸籍謄本などの取得費用:数百円〜数千円程度

なお、専門家(弁護士や司法書士)に依頼する場合は、報酬が別途かかります(3万〜10万円程度が目安)。

Q6. 一度放棄した後にやっぱり相続したいと思ったら撤回できますか?

A.
いいえ、原則として撤回はできません。

相続放棄が家庭裁判所に受理されると、後から「やっぱり相続したい」と思っても変更はできません。

そのため、慎重に判断する必要があります。

Q7. 借金だけ相続しないで、預金などは受け取れる?

A.
できません。

相続放棄は「全部放棄する」か「全部相続する」かのどちらかで、一部だけを選ぶことはできません。

借金を放棄したいなら、財産もすべて放棄する必要があります。

Q8. 3ヶ月を過ぎてしまった場合でも相続放棄できますか?

A.
原則はできません。

ただし、相続財産が存在することを知らなかったなど、やむを得ない事情があったと家庭裁判所が認めた場合には、例外的に受け付けられることもあります。

証明書類や事情説明が求められるため、専門家に相談するのが安心です。

Q9. 相続放棄したら、その後の手続きは何もしなくていいですか?

A.
基本的には手続き終了ですが、放棄後に金融機関や債権者から問い合わせが来ることがあります。

その場合は、「相続放棄受理通知書」のコピーを提示して説明すれば問題ありません。

Q10. 他の相続人が放棄したら、自分に借金が回ってくるの?

A.
はい、その可能性があります。

例えば、子ども(第一順位)が全員放棄した場合は、親(第二順位)、次に兄弟姉妹(第三順位)へと相続権が移ります。

そのため、自分が次の順位の相続人にあたる場合は、放棄するかどうか早めに判断する必要があります。

Q11. 相続放棄したことを他の人に伝える必要はありますか?

A.
法的に通知義務はありませんが、他の相続人や債権者に影響を与えることがあるため、通知しておくとトラブル防止になります。

特に、自分が放棄したことで次順位の相続人になる人には知らせたほうが親切です。

Q12. 未成年でも相続放棄はできますか?

A.
はい、可能です。

ただし、未成年者が相続放棄をするには「法定代理人(親など)」が代理で申述する必要があります。

場合によっては、家庭裁判所の許可が必要になることもあります。

目次

まとめ

相続放棄は、マイナスの財産から身を守るための大切な制度ですが、手続きの期限やルールを知らないと不利益を被ることがあります。

自分が相続人であるかどうか不安な方や、相続財産の内容が不明な場合は、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。

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