はじめに 「相続」の言葉、聞いたことはあるけれど…
家族が亡くなったときに直面する「相続」。
実際に手続きが始まると、普段聞き慣れない法律用語や専門用語が次々と登場してきます。
「遺言書? 遺産分割協議? 限定承認? …それって何のこと?」
そんな疑問や不安を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続手続きにおいて最低限押さえておきたい基本用語を厳選して、初心者にもわかりやすく解説します。
ひとつずつ理解しておけば、いざというときに慌てずに対応できますよ。
相続の基本を押さえる!重要キーワード20選
1. 相続(そうぞく)
亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を、法律で定められた人(相続人)が受け継ぐこと。
2. 被相続人(ひそうぞくにん)
亡くなった人。相続の対象となる財産を残す側の人のこと。
3. 相続人(そうぞくにん)
被相続人の財産を受け継ぐ法定の権利を持つ人。
例:配偶者、子ども、親、兄弟など。
4. 法定相続人(ほうていそうぞくにん)
民法で定められた順序や割合に従って相続する人。
誰が相続人になるか、順位が決められている。
5. 相続財産(そうぞくざいさん)
被相続人が残した財産のこと。
預貯金・不動産・株式・借金などすべてが含まれる。
6. 遺言書(ゆいごんしょ)
被相続人が「財産を誰に、どのように分けるか」などを記した文書。法的効力がある。
種類→ 自筆証書、公正証書、秘密証書の3つ。
7. 遺留分(いりゅうぶん)
遺言書によっても奪えない、一定の法定相続人に保証された最低限の相続分。
8. 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
相続人同士で「誰が何を相続するか」を話し合うこと。
協議の結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」と呼ぶ。
9. 相続放棄(そうぞくほうき)
借金などのマイナス財産も含めた一切の相続を「しない」と決めること。
家庭裁判所への申述が必要(3ヶ月以内)。
10. 限定承認(げんていしょうにん)
「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金)を引き継ぐ」という制度。
相続放棄と同じく家庭裁判所への手続きが必要。
11. 相続税(そうぞくぜい)
相続によって得た財産にかかる税金。
基礎控除額以上の財産を相続した場合に発生する(期限:10ヶ月以内に申告・納税)。
12. 基礎控除(きそこうじょ)
相続税を計算するうえで、課税対象から差し引ける金額。
【3,000万円+600万円×法定相続人の数】が基本。
13. 財産目録(ざいさんもくろく)
被相続人の財産や負債を一覧にまとめた表。
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)の基礎資料になる。
14. 相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)
誰が相続人なのかを家系図のように図で表したもの。
金融機関や法務局での手続きに使われる。
15. 戸籍謄本(こせきとうほん)
相続人を確認するために必要な書類。
被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員分が必要。
16. 名義変更(めいぎへんこう)
不動産・預貯金・車・株式などの所有名義を、被相続人から相続人へ変更する手続き。
17. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公証人が作成する遺言書。法律的に安全性が高く、家庭裁判所での検認が不要。
18. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
本人がすべて手書きで作成する遺言書。
法的に有効にするための条件や形式が厳しい。2020年から法務局で保管可能に。
19. 遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)
遺言の内容を実際に実行する役割の人。遺言で指定されたり、家庭裁判所で選任される。
20. 検認(けんにん)
自筆証書遺言などを家庭裁判所で確認する手続き。
遺言書の偽造・改ざんを防ぐために行われる。
専門家に聞くのも「あり」!
相続の手続きや用語は、一見すると難しそうに見えても、順を追って理解すれば十分対応可能です。
でも、もし「自分では手に負えない」「時間が取れない」と感じたときは、専門家(行政書士・司法書士・税理士・弁護士など)に相談するのもひとつの方法。
初回相談は無料の事務所も多いので、気軽に連絡してみましょう。
まとめ 知っておくだけで安心感が変わる!
今回は、相続に関する基本的な用語を20個に絞って解説しました。
これらの言葉を理解しておくことで、実際の手続きの流れも格段にスムーズになります。
知らないことで損をしたり、無駄なトラブルに巻き込まれるのはもったいない!
まずはこの記事をきっかけに、相続の基本を“辞書感覚”で押さえておきましょう。
北九州・下関の相続をサポート 銀行の相続手続き代行サービス
当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。
「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。
これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。
必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。
お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。
また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。