はじめに 「遺産=プラス」とは限らない?
親や親族が亡くなったあと、いよいよ相続の手続き…。
でも、いざ遺産の内容を調べてみたら、借金ばかりでプラスの財産がなかった!そんなとき、どうすればいいのでしょうか?
相続というと「財産をもらえるもの」と思いがちですが、実際には 借金や未払い金も“遺産”に含まれ、相続の対象になります。
そして、手続きを間違えると、借金ごと引き継いでしまう可能性も。
この記事では、「遺産が借金だけだった場合」にとるべき正しい対応と、知っておきたい法律上の救済制度について、初心者の方にも分かりやすく解説します。
1. 借金も相続されるって本当?
はい、本当です。
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産上のすべての権利義務を、相続人が引き継ぐこと。
ここには当然、借金・ローン・滞納金などの“マイナスの財産”も含まれます。
具体的な「マイナスの遺産」の例
- 消費者金融などの借入金
- クレジットカードの未払い分
- 住宅ローンの残債(連帯保証人がいない場合)
- 滞納していた税金や公共料金
- 知人・親族への借金
2. 「遺産が借金だけ」のときに選べる3つの選択肢
相続人は、相続が発生したときに 3つの方法から選ぶことができます。
選択肢 | 内容 | 借金は相続する? |
---|---|---|
単純承認 | すべての財産(プラスもマイナスも)を相続する | ✔ 相続する |
相続放棄 | 最初から相続人でなかったことにする | ✖ 相続しない |
限定承認 | プラスの遺産の範囲内で借金を支払う | △ 上限付きで相続する |
以下で、それぞれ詳しく見ていきましょう。
3. 相続放棄 借金を一切相続したくない場合
相続放棄とは、「自分は何も相続しません」と宣言することです。これにより、借金も一切背負わずに済みます。
相続放棄のポイント
- 家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する
- 原則として、相続を知った日から3か月以内に手続きが必要
- 放棄すれば、プラスの財産も一切受け取れなくなる
- ほかの相続人に相続権が移る(次順位相続)
相続放棄が適しているケース
- 借金の額が明らかに大きい
- プラスの財産がまったく確認できない
- 故人と長年疎遠で、関係がなかった
4. 限定承認 財産の中で借金を返済したい場合
限定承認とは、「もらったプラスの財産の範囲内で借金を返済する」という条件付きの相続方法です。
例えば、30万円の預金と50万円の借金があった場合、
限定承認すれば「30万円まで返済する義務があり、残りの20万円は支払わなくていい」ことになります。
限定承認の特徴
- 家庭裁判所への申述が必要
- 相続人全員が共同で申し立てる必要がある
- こちらも相続を知った日から3か月以内に申請
- 手続きがやや複雑で、専門家のサポートが望ましい
限定承認が適しているケース
- 借金の有無・金額が不明で、相続するか迷っている
- プラスの財産を確保しつつ、リスクを最小限にしたい
- 家業や不動産など、手放したくない財産がある
5. 注意!勝手に財産を処分すると相続放棄できなくなる
相続放棄や限定承認をする前に、遺産を使ったり売ったりすると、「単純承認」とみなされてしまうことがあります。
要注意の行為(単純承認とみなされる例)
- 故人の預金を引き出して生活費に使った
- 車や家を売却してしまった
- 借金を一部でも返済した
こうした行為を行うと、たとえ3か月以内であっても、放棄や限定承認が認められなくなるリスクがあります。
6. 相続放棄した後の“次の人”にも注意が必要
相続放棄をすると、その人は相続人ではなくなりますが、次順位(例 兄弟姉妹、甥姪など)に相続権が移ります。
この「次の人」たちが何も知らずに遺産に手を付けると、意図せず借金を背負うことも。
親戚への連絡も忘れずに!
- 相続放棄をした場合、次の相続人になりうる親族に必ず伝えておくことが大切です。
- 借金の相続を回避するためには、相続放棄の連鎖が必要なこともあります。
7. 相続放棄をする場合の具体的な手続き
以下のような流れで進めます。
相続放棄の手続きの流れ
- 相続財産の調査(借金・資産の有無)
- 相続放棄を決断
- 家庭裁判所に申述書を提出(相続を知った日から3か月以内)
- 裁判所からの照会書に回答
- 相続放棄受理通知書が届く(これで完了)
申述先
故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類(一例)
- 相続放棄の申述書
- 故人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
- 申述人の戸籍謄本
- 住民票などの身分証明書
8. 専門家への相談も検討しよう
借金の相続は、法律上の細かなルールが多く、判断を間違えると借金を背負うリスクもあります。
相談すべき専門家
- 弁護士:相続放棄の手続き代行、債権者対応も可能
- 司法書士:書類作成や手続き代行
- 行政書士:遺産整理や相続人調査のサポート
まとめ 借金の相続、慌てず正しい判断を!
「遺産が借金だけだった…」という状況でも、きちんと手続きをすれば、借金を背負わずに済む方法があります。
ポイントおさらい
- 借金も相続されるが、回避策あり!
- 「相続放棄」や「限定承認」でリスクを減らせる
- 3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要
- 借金を返すつもりがなくても、財産を勝手に使うのはNG
- 専門家のサポートでスムーズに対応可能
「相続=財産をもらう」ではなく、「財産や義務を引き継ぐ」という意識が大切です。
万が一のときに慌てないように、この記事を参考に正しい判断をしてくださいね。
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