相続時のローン・カード残高の対応方法 銀行口座の未整理問題を解決 北九州・下関

身内が亡くなったあとに、銀行口座を確認してみると、残高があるどころか「ローンの返済中」「カードの利用残高あり」というケースがあります。

「えっ…借金も相続対象なの?」「どうやって手続きすればいいの?」と不安になる方も多いでしょう。

この記事では、銀行口座にローンやカード残高が残っていた場合の手続きや注意点について、相続初心者でも分かりやすく解説します。

目次

1. 借金やローンも「相続財産」に含まれる

まず大前提として覚えておきたいのは、プラスの財産(預金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローンなど)も相続対象になるということです。

相続の対象になる「マイナスの財産」の例

  • 銀行ローン(住宅ローン、教育ローン、フリーローンなど)
  • クレジットカードの利用残高
  • カードローン
  • 自動車ローン
  • 消費者金融からの借入

つまり、相続人は被相続人(亡くなった人)の借金も引き継ぐ可能性があるということです。

放っておくとトラブルになるので、早めの確認と手続きが重要です。

2. 亡くなった人にローンがあるか確認する方法

ローンがあるかどうか分からない場合、以下のような方法で確認します。

郵便物・明細書を確認

故人宛の封筒に「○○銀行ローンセンター」や「支払いのご案内」といった表記があれば、何らかの債務がある可能性が高いです。

通帳の引き落とし履歴をチェック

「毎月一定額が引き落とされている項目」があれば、ローン返済中かもしれません。

クレジットカードの有無

クレジットカードの請求書が残っていれば、カードローンやショッピング利用の残高が残っている可能性があります。

信用情報を開示請求する

どうしても分からない場合、信用情報機関(CIC、JICCなど)に開示請求して、故人名義のローン情報を調べることもできます(手数料あり)。

3. ローン・カード残高があった場合の手続きの流れ

ステップ① 借入先(銀行やカード会社)に連絡

まずは債権者(お金を貸している側)に連絡し、被相続人の死亡を伝えましょう

多くのケースでは、死亡届のコピーを提出すると債務の詳細を教えてもらえます。

ステップ② 相続人全員で「相続するか放棄するか」を検討

借金がある場合、以下の3つの選択肢があります。

相続の種類内容注意点
単純承認すべての財産を引き継ぐ借金も含めて相続
限定承認プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済相続人全員での手続きが必要
相続放棄一切の相続を放棄家庭裁判所への申述が必要(死亡を知ってから3ヶ月以内)

※迷う場合は、早めに専門家(司法書士・弁護士・行政書士)に相談しましょう。

ステップ③ 相続放棄するなら、家庭裁判所へ

相続放棄を選ぶ場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。

相続することを知ってから3ヶ月以内という期限があるので注意が必要です。

4. ローンの種類別・対応のポイント

住宅ローンの場合

団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、死亡時にローンが完済されることがあります

契約時の保険内容を確認しましょう。

カードローン・クレジットカードの場合

カード会社に連絡し、死亡届と戸籍関係書類を提出することで利用停止と残高確認が行われます

また、利用明細によっては亡くなる直前の支払いが済んでいないこともあります。

残高が確定するまで少し時間がかかる場合があります。

5. 相続人が知らなかった借金が後から見つかったら?

一度「単純承認(すべてを相続)」した後に、予期しない借金が見つかるケースもあります。

原則として、単純承認をした後は放棄や限定承認はできませんが、以下のような例外もあります。

  • 借金の存在を全く知らなかった
  • 銀行や債権者が意図的に情報を開示しなかった

このような場合は、弁護士に相談すれば再審請求や異議申し立ての手続きが可能になるケースもあります。

6. 北九州・下関で相続の悩みがある方へ

北九州・下関地域で、「ローンやカードのある口座の相続で困っている」「何から始めればいいか分からない」という方には、地域密着で対応できる行政書士のサポートが心強い味方になります。

  • 相続手続きのサポート
  • 債権者への通知文作成
  • 相続関係図や戸籍取得の代行
  • 信用情報の照会手続き

など、専門的な部分を丁寧にサポートします。

まとめ 借金のある口座でも、正しく手続きをすれば大丈夫

銀行口座に未整理のローンやカード残高があっても、慌てずに冷静に手続きを踏むことが大切です。

おさらいポイント

  • 借金やカード残高も相続の対象
  • まずは債権者に連絡し、内容を確認
  • 相続放棄や限定承認は家庭裁判所での手続きが必要
  • 住宅ローンは団信の有無を確認
  • 専門家のサポートを活用してトラブルを回避しよう

相続は人生で何度も経験するものではありません。

だからこそ、信頼できる行政書士や法律専門家と一緒に、安心して手続きを進めていきましょう。

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当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。

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