大切なご家族を亡くされた後、悲しみの中で進めなければならないのが「相続手続き」です。
特に銀行口座に関する手続きは複雑な印象を受けがちですが、必要な流れと書類を把握しておけば、着実に対応することができます。
この記事では、十八親和銀行での相続手続きを、初めての方にも分かりやすく解説します。
ご家族が十八親和銀行をご利用されていた場合に必要な手続きを、順を追って確認していきましょう。
十八親和銀行の相続手続きの全体の流れ
十八親和銀行の相続手続きは、以下の4つのステップで進めていきます。
- 相続発生のご連絡
- 手続方法の確認と必要書類の準備
- 書類の提出
- 相続預金等の受け取り
それぞれのステップについて、詳しくご説明します。
【ステップ1】相続発生のご連絡
まずは、ご家族が亡くなられたことを十八親和銀行に知らせる必要があります。
お亡くなりになった方の「氏名」「ご逝去日」「お取引店名」「口座番号」などを確認のうえ、お近くの店舗に来店、または専用フリーダイヤル(0120-525-455)に連絡します。
この連絡を受けて、銀行側は対象口座の出金・入金・振込などの取引を停止します。
これは、預金が法律上「相続財産」となるためです。
また、故人の取引にローンや貸金庫、投資信託が含まれる場合は、さらに詳細な確認が必要となるため、早めの連絡が重要です。
【ステップ2】相続手続方法の確認と必要書類の準備
相続の方法は、大きく分けて次の3つのケースに分かれます。
- 遺言書や遺産分割協議書がない場合(相続人全員で手続)
- 遺言書がある場合
- 遺産分割協議書がある場合、または作成予定の場合
それぞれのケースに応じて、必要な書類が異なります。
ケース① 遺言書も遺産分割協議書もない場合
この場合、法定相続人全員の同意が必要になります。(法定相続分のでの分割)
- 故人の戸籍謄本(出生から死亡するまで)
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書(6ヶ月以内)
- 相続関係届(全員の実印と署名が必要)
- 相続人確認表(銀行所定)
- 預金通帳・証書・キャッシュカード等
ケース② 遺言書がある場合
遺言書の形式によっては、家庭裁判所の「検認」が必要なケースもあります。
- 故人の除籍謄本
- 遺言書(原本)※公正証書遺言以外は検認が必要
- 受遺者または遺言執行者の印鑑証明書
- 相続関係届(署名・実印必要)
- 預金通帳等
ケース③ 遺産分割協議書がある場合
相続人全員で協議し、遺産の分け方を決めた内容をまとめた書面が「遺産分割協議書」です。
- 故人の戸籍謄本(出生から死亡するまで)
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 遺産分割協議書(原本)
- 相続関係届(預金受取人の実印と署名が必要)
- 相続人確認表
- 預金通帳等
💡 補足
法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」があれば、戸籍一式の代わりとして使用できます。
これは相続人の戸籍情報を1枚にまとめた公的証明書で、取得しておくと他の金融機関や不動産登記でも使えて便利です。
【ステップ3】書類の提出
必要書類が揃ったら、事前予約のうえでお近くの十八親和銀行店舗に来店し、書類を提出します。
📌 公的書類(戸籍等)を返却してほしい場合は、提出時に申し出ると銀行側が確認して返却されます。
当日の受付ができないこともあるため、「相続」は予約をして手続きに来店しましょう。
【ステップ4】相続預金等のお受取り
書類に不備がなければ、解約手続きが行われ、1週間程度で相続預金などが指定口座に振り込まれます。
不備がある場合は確認・再提出が必要になるため、提出前に事前確認をしておくとスムーズです。
よくある注意点と補足情報
故人の口座について
- 預金は相続財産となるため、手続きが完了するまで取引(引出し・入金・振込等)はできません。
- 公共料金や家賃などの自動引落口座が該当口座だった場合は、別口座へ変更をしておかないと支払いが滞納します。
残高証明書が必要なとき
- 相続人・遺言執行者・財産管理人のいずれか1名からの申し出で発行可能です。
- 必要書類は、戸籍・遺言書等、印鑑証明書、実印、銀行所定の依頼書で請求します。
- 所定の手数料がかかります。
十八親和銀行の相続手続き まとめ
相続手続きは、人生の中でも数回しか経験しない複雑なものですが、必要な流れを押さえておけば安心です。
十八親和銀行では、ケースごとに必要な書類や手続きを丁寧に案内してくれます。
以下のポイントを押さえておきましょう。
- まずは銀行に相続発生の連絡をする
- 相続方法を確認し、必要書類を揃える
- 書類は事前予約のうえ店舗で提出
- 書類不備がなければ1週間ほどで振込完了
手続きが不安な方は、銀行の相続センターや店舗窓口で相談しながら進めるとよいでしょう。
悲しみの中での対応となりますが、少しでも手続きがスムーズに進むよう、本記事が参考になれば幸いです。
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原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
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(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
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