【北九州・下関対応】「経営・管理」のビザ申請|外国人向けにやさしく解説

日本で事業を始めたい外国人の方にとって、ビザ(在留資格)の取得は最初の一歩です。

ここでは「経営・管理」の在留資格に焦点を当て、申請の流れ・必要書類・注意点を、初心者向けに丁寧に解説します。

目次

1.「経営・管理」在留資格とは?

【この在留資格に該当する活動】
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

【在留期間】
5年、3年、1年、6月、4月又は3月

「経営・管理」の在留資格は、日本で会社設立・事業経営・法人の管理を行う外国人を対象としたものです。

具体例としては、貿易会社の代表者、飲食店オーナー、IT企業の経営者、外国弁護士などが該当します。

在留期間は最長5年で、更新・変更・新規取得ともに申請可能です。

2. 基準要件(上陸許可基準)

【法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動】

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

事業所が本邦に存在、使用する施設が本邦に確保されている

事業者としてその空間が存在することが必要で、名義上存在することだけでは不十分です。

二人以上の常勤の職員が存在すること

所定の勤務時間中、常時勤務を要する職員が2人以上必要です。

資本金の額又は出資金の総額が500万円以上であること

実質的な資本金又は出資の存在が必要です。

3.申請の大まかな流れ

日本で「経営・管理」の在留資格を得るには、次の3つのパターンがあります。

  1. 新しく入国する場合 在留資格認定証明書交付申請
  2. 日本にすでに滞在している場合 在留資格変更許可申請
  3. 在留中の期間を延長したい場合 在留期間更新許可申請

以下では代表的な「認定証明書交付申請」を中心に、手順と必要書類を説明します。

4.ステップ1 申請準備(資料収集)

出入国在留管理局の公式サイトの「チェックシート」に沿って、まず必要資料を集めましょう。

必要書類(共通)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 顔写真:4×3cm、6カ月以内 ●裏に名前記載
  • パスポートと在留カード(変更・更新時)
  • 事業関連書類
    • 会社登記簿謄本(商号・資本金・役員など記載)
    • 賃貸借契約書・事業所の写真
    • 定款(会社設立時)
    • 事業計画書(売上予測・資金計画など)
    • 資本金証明(銀行通帳など)
    • 従業員雇用の場合は雇用契約書など
  • 経営・管理経験の証明(該当する方のみ)
    • 3年以上の経営経験や大学院での専攻証明 
  • 領収証など経費実績資料(レンタルオフィス、備品購入など)

※ 外国語資料は日本語訳を添付。(英語は分かりやすい用語なら不要な場合もありますが推奨されています)

※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 

5.ステップ2 申請書類の記入・整理

収集した資料を揃えたら、申請書に記入します。窓口または公式HPから用紙を取得できます 。

注意のポイントは、

  • 写真は片面印刷、裏に名前記載。
  • 証明書・資料は発行後3か月以内のもの。

申請書とともに、資料を見やすくクリアファイル等に整理して提出しましょう。

6.ステップ3 申請書類の提出

窓口または郵送提出

  • 最寄りの地方出入国在留管理局へ。公式HPで受付時間と郵送先を確認可能。
  • 窓口提出の場合は、問い合わせ窓口で相談も可能です。

オンライン提出

  • マイナンバーカードと利用者事前登録が必要。
  • オンライン後、書類の再添付指示が来る場合もあります。

7.ステップ4 審査~許可

提出後、1〜3ヶ月程度で審査が行われます(入国予定や審査状況で異なります)。

追加資料を求められることもありますので、連絡に注意しましょう。

審査では以下の点が重視されます。

  • 事業所が実在しているか(オフィス・店舗の確保)
  • 資本金5百万円以上の実証(払込済)
  • 事業計画の妥当性と継続性(赤字でも改善計画があるか)
  • 税金・社会保険など法令の順守

不足や不備があると不許可や差し戻しの可能性があるため、事前チェックが肝心です。

8.ステップ5 許可~在留カード交付

許可が下りると、在留資格認定証明書が交付されます。

海外からの申請であれば日本入国後に、国内変更なら在留カードが更新されます。

9.更新・変更時の注意事項

更新手続き

  • 在留期間満了前に申請書・写真・事業報告書・決算書・役員・税金・雇用関連証明を用意
  • 書類の内容(売上・雇用状況など)により、追加資料を求められることもあります。

変更手続き

  • 例えば、「留学」→「経営・管理」に変更する場合も同様の資料を用意し、提出 。

10.よくある質問

資本金500万円以上って本当に必要?

はい。株式会社などは払込済み500万円以上が基本ですが、新株予約権などで将来計上可能です。

事業が赤字でも許可される?

赤字でも、改善見通しや第三者評価がある場合は許可されます。

外国語書類はどうする?

日本語訳を添付。ただし、証明書など英語で一般的な内容なら省略可。

11.まとめ

ステップ内容
①資料収集申請書・写真・登記簿・契約・資本金証明・事業計画
② 書類整理発行3か月以内、外国語翻訳、写真裏名前記載
③ 提出方法窓口/郵送/オンライン
④ 審査事業所・資本金・経営経験・法令順守が審査対象
⑤ 許可後在留資格認定証明・在留カード取得
⑥更新・変更申請書+実績報告+決算書など準備必要

在留資格「経営・管理」は、日本で事業を成功させたい外国人にとって大切なステップです。

申請には資料が多く、審査で細かく審査されるため、前もって準備し、専門家(行政書士・弁護士)に相談するのもおすすめです。

行政書士による在留資格申請サポートのご案内(北九州・下関対応)

在留資格「経営・管理」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。

「どの書類が必要かわからない」「書類の書き方がむずかしい」「仕事がいそがしくて入管に行けない」など、不安や悩みを感じている方も多いと思います。

そんな時は、行政書士(ぎょうせいしょし) に申請の代行をお願いすることができます。

行政書士は、入国管理局への書類作成や申請手続きのプロフェッショナルです。

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こんな方におすすめです

  • 日本語が苦手で手続きが不安な方
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  • はじめて在留資格を申請する方

北九州・下関エリア対応の専門行政書士がサポートします

当事務所(行政書士74事務所) は、北九州・下関を中心に、外国人の皆さまの在留資格手続きサポートを行っています。

【サービス内容の一例】

  • 無料相談(出張相談・電話)
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Flow of procedures

手続きの流れ(変更・更新)

STEP
弊所にご依頼・ご相談

お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。

STEP
ご面談

お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。

STEP
ご契約

要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。

STEP
報酬額お振込(業務開始)

当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)

ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。

STEP
申請書類の収集・作成

在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。

STEP
地方出入国在留管理局に申請

当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。

STEP
在留資格変更許可・更新許可の結果通知

入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。

STEP
在留カードの交付

許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。

STEP
完了金のお支払い

実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。

STEP
申請人に在留カードをお渡し

申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

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