相続分の譲渡とは?「自分の相続分を他人へ渡す」制度を解説|北九州

目次

はじめに

「もう相続に関わりたくないんです」

実際、このご相談かなりあります。

特に、

・親族関係が悪化している
・遺産分割協議に参加したくない
・遠方でやり取りが負担
・感情的に疲れてしまった

こういうケース。

そして中には、

「自分の相続分を誰かに渡せないんですか?」

と聞かれることもある。

実は、これ。
法律上、“相続分の譲渡”として認められる可能性があります。

今日は、民法905条も踏まえながら、
相続分の譲渡とは何か、実務目線で整理してお話しします。

結論

相続分の譲渡とは、

「自分が持っている相続人としての持分を、他人へ譲渡すること」

です。

民法に直接の規定はありません。

ただし、民法905条で「相続分の取戻し」が規定されていることから、
相続分の譲渡自体は可能と解されています。

個人的には、この制度は
“財産を渡す”というより、“相続関係から離脱する”意味合いが強いと感じています。

相続分の譲渡とは何か

ここ、少し整理が必要です。

相続分の譲渡は、「特定の財産を渡す」のではありません。

例えば、

・自宅だけ譲る
・預金だけ譲る

こういう話ではない。

そうではなく、

“相続人として持っている地位・割合”

を譲るイメージ。

ここがかなり重要です。

民法に明文規定はない

実は、民法には、

「相続分を譲渡できる」

という直接の条文はありません。

ただ、民法905条では、

“共同相続人の一人が第三者へ相続分を譲渡した場合”

の「取戻権」が規定されています。

つまり逆に言えば、

「譲渡できることを前提にしている」

と考えられている。

ここが実務上かなり重要なポイントです。

民法905条とは

民法905条では、

共同相続人の一人が第三者へ相続分を譲渡した場合、
他の共同相続人は、その価格と費用を支払って譲渡された相続分を取り戻すことができる

とされています。

簡単に言うと、

「知らない第三者が相続に入ってくるのを防ぐ制度」

なんですね。

なぜ取戻権があるのか

理由はかなり現実的。

例えば、

相続人同士で話し合いしているところへ、突然まったく関係ない第三者が入ってくる。

かなり混乱しますよね。

だから民法905条では、
他の相続人へ“取り戻す権利”を認めている。

つまり、

「譲渡はできる。ただし他の相続人も保護する」

このバランスを取っているというわけです。

因みに取戻しは1ヶ月以内にしなければなりません。

北九州でも実際にあるケース

北九州でも、相続分譲渡が問題になることはあります。

特に、

・兄弟仲が悪い
・長年疎遠
・遺産分割協議に関わりたくない
・相続人が多い

こういうケース。

「もう自分の相続分を兄へ渡したい」
「現金化して終わりたい」

こういう相談、実際あります。

相続分譲渡と相続放棄の違い

ここ、かなり誤解されやすい。

相続放棄とは違います。

相続放棄は、最初から相続人ではなかった扱いになる。

一方、相続分譲渡は、

“相続人であること”は前提。

その上で、自分の持分を譲る。

つまり、法律的にはかなり違う。

遺産分割前しか意味がない?

実務上、相続分譲渡が問題になるのは、主に遺産分割前

なぜなら、遺産分割後は、「誰が何を取得したか」が決まっているから。

つまり、“相続分”という抽象的権利ではなく、具体的財産になる。

ここがかなり重要です。

誰に譲渡できるのか

ここもポイント。

共同相続人へ譲渡することもできる。
第三者へ譲渡することも理論上は可能。

ただ、第三者へ譲渡した場合、民法905条の取戻権が問題になる。

つまり、他の相続人が買い戻せる可能性がある。

ここを知らずに進めると、後で揉めやすいです。

「譲れば終わり」ではない

実務で意外と誤解されるところ。

相続分を譲渡したからといって、完全に無関係になるとは限らない。

例えば、

・税金問題
・説明責任
・他の相続人との関係
・負債の支払い義務

ここが残るケースもある。

だからこそ、単純に“逃げ道”として考えない方がいい。

書面化がかなり重要

相続分譲渡は、口頭でも理論上可能ですが、実務上かなり危険。

誰に。
どの相続分を。
いくらで。

ここを明確に書面化する。

かなり重要です。

個人的には、ここを曖昧にすると後で確実に揉めやすいと思っています。

相続分譲渡が使われる場面

実際には、

・遺産分割協議へ参加したくない
・親族関係が悪化している
・換価目的
・一人にまとめたい

こういうケースで利用されることがあります。

ただし、かなり個別事情が強い。

“便利な制度”というより、“特殊な整理方法”に近い印象です。

個人的に感じること

相続分譲渡って、法律論以上に“人間関係の制度”だと思っています。

つまり、

「もう関わりたくない」

その感情が背景にあるケースが多い。

だからこそ、単に手続きだけではなく、

・なぜ譲渡したいのか
・今後どう整理したいのか

ここを見ることがかなり大事です。

まとめ

相続分の譲渡とは、

“相続人としての持分”を他人へ譲渡すること。

民法に直接規定はありませんが、
民法905条の取戻権規定から、譲渡可能と解されています。

ただし、

・相続放棄とは違う
・第三者譲渡には取戻権がある
・書面整理が重要

こういった注意点も多い。

個人的には、相続分譲渡は
“財産整理”というより、“相続関係整理”の制度だと思っています。

北九州で遺産分割・相続分譲渡にお悩みの方へ

「もう相続に関わりたくない」
「自分の持分を整理したい」

実際、この状態でご相談に来られる方は少なくありません。
そして、感情的に限界を迎える前に整理しておけば良かったというケースもあります。

行政書士74事務所では、北九州市を中心に、
相続人調査や遺産分割整理サポートを行っています。

いきなり結論を出す必要はありません。
ただ、“今どういう法的状態なのか”を整理するだけでも、今後の方向性はかなり変わります。

少しでも引っかかる部分があるなら、そのタイミングで。
個人的には、その整理がかなり大事だと思っています。

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