はじめに
大切なご家族が亡くなられた後、残されたご家族が対応しなければならない手続きの一つが「相続」です。
預金口座を持っていた金融機関に対して、相続手続きを行う必要があります。
この記事では、宮崎銀行の相続・解約手続きについて、初心者の方でも安心して進められるよう、手順や必要書類を分かりやすく解説します。
特に、「何から始めればいいの?」「どんな書類が必要?」という方に役立つ内容です。

北九州市で銀行相続の手続きが必要な方へ
✔ 忙しくて役所・銀行に行く時間がない
✔ 必要書類が多くて準備できない
✔ 相続人が遠方で手続きが進まない
✔ 専門家に全て任せたい
このようなお悩みは、当事務所がワンストップで解決します。出張費無料で北九州全域に対応しています。
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1. 解約手続き完了までの手順と期間の目安
宮崎銀行の相続手続きは、必要書類を準備・提出後、銀行側で内容確認と審査を行います。問題がなければ、預金の解約・振込などの手続きが進められます。
一般的な期間の目安
| ステップ | 期間の目安 |
|---|---|
| ①必要書類の取り寄せ・準備・提出 (相続人が各地の役所で取り寄せ) | 2ヶ月以上 (相続人の協力がある場合) |
| ②宮崎銀行での審査・手続き | 1〜2週間 |
| ③相続預金の払戻し・振込 | 書類審査後、順次 |
※必要書類の不備があると払い戻し遅延の原因になります
次の章より具体的な手順をご紹介いたします。
2. 宮崎銀行の相続解約手続き手順
①宮崎銀行に相続手続きを申し出る
相続手続きは、まず宮崎銀行に連絡することから始まります。被相続人(亡くなられた方)の口座がある支店に直接連絡し、相続手続きの開始を伝えましょう。
連絡時に伝える内容
- 被相続人の氏名、生年月日、亡くなられた日
- 該当の支店名
- 口座番号(分かれば)
- 連絡者の氏名、連絡先
- 相続人の人数や関係性(分かる範囲で)
通帳や亡くなった方の戸籍謄本(亡くなったことが記載されている戸籍)を事前に準備していればスムーズに進めることができます。
相続の申出があると、銀行側では口座の取引停止(口座凍結)を行い、相続専用の案内書類(「相続手続き依頼書」など)が相続人に送られます。
②宮崎銀行から届く「相続手続き書類一式」
宮崎銀行では、申請者(相続人)に対して、相続手続きに必要な書類一式を郵送で送付します。内容は以下のような書類です。
- 相続手続依頼書
- 相続人代表者指定届
- 相続関係届出書
- 預金等の解約払戻依頼書
- 相続関係確認書類のご案内
③遺言書の有無を確認
被相続人が遺言書を残していた場合は、相続手続きの内容が変わります。
公正証書遺言がある場合はその正本を、自筆証書遺言がある場合は家庭裁判所での検認を経たものを銀行に提出する必要があります。
遺言書は、公証役場や法務局に保管されていたり、自宅の書斎の棚などに保管されていることが多いですので、探してみましょう。
④相続人の範囲を確定させるための戸籍書類を準備
遺言書がない場合、宮崎銀行では、相続人の範囲を確認します。この相続人の範囲は、下記の戸籍謄本をもとに、相続人が誰であるかを確認します。
亡くなった方に関わる全ての戸籍謄本を抜けなく集めないと、書類不備で解約手続きはできません。(宮崎銀行だけでなく全ての相続手続きも同様)
戸籍の収集は時間がかかるため、早めに申請・準備しましょう。
よくある勘違いが、必要書類は全て銀行側が準備してくれるというものです。申請書などは銀行側が準備してくださいますが、今回のような戸籍謄本などの公的書類は相続人が準備する必要がありますので注意が必要です。
必要な戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
※法定相続情報一覧図で代用可
相続に関わる戸籍謄本の取得でお困りの方は、行政書士による代行サービスもありますので、ご利用いただくとスムーズに手続きが可能です。(全国対応しております。)
⑤遺産分割協議書の作成(遺言がない場合)
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。協議書には以下の内容を記載します。
- 亡くなった方や相続人全員の情報
- 誰がどの財産を取得するか
- 相続人全員の署名・実印押印
宮崎銀行の預金についても、誰がどの口座を相続するか明確に記載してください。
⑥必要書類を宮崎銀行に提出
②でご案内のあった必要書類一式を宮崎銀行に提出します。
必要書類に不備がなければ、解約・払い戻し手続きがされます。
一般的な必要書類は、次の章をご覧ください。
3. 宮崎銀行に提出する必要書類一覧
以下は、宮崎銀行に提出する代表的な書類です。(ケースにより追加書類が必要となる場合があります)
- 出生から死亡までの連続した被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺産分割協議書
- 宮崎銀行の相続預金を相続される相続人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
- 宮崎銀行所定の相続届(相続預金を相続される相続人)
- 宮崎銀行所定の預金等の解約払戻依頼書
- 相続預金の通帳・証書
①②は法定相続情報一覧図で代用可
- 被相続人の除籍謄本等(死亡の記載があるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺言書の原本(自筆証書は検認証明書の原本も必要)(保管制度を利用している場合は、遺言書情報証明書)
- 遺言執行者、または受遺者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
- 宮崎銀行所定の相続届(相続預金を相続される相続人)
- 宮崎銀行所定の預金等の解約払戻依頼書
- 相続預金の通帳・証書
①②は法定相続情報一覧図で代用可
4. 宮崎銀行の問い合わせ先
手続きに関して分からないことがある場合は、宮崎銀行のお近くの窓口またはコールセンターに問い合わせてください。
5. 行政書士に依頼するという選択肢も
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、相続手続きは複雑で時間がかかります。お仕事や介護などで時間が取れない方は、行政書士や専門家に代行依頼することもできます。
特に、
- 他の相続人が遠方にいる
- 戸籍を集めるのが難しい
- 書類の作成に不安がある
という方にはおすすめです。
6. 宮崎銀行の相続・解約手続き まとめ
宮崎銀行の相続手続きは、以下の流れで進めていきます。
- 銀行に連絡して手続きを申し出る
- 戸籍など必要書類を揃える
- 遺言書または遺産分割協議書を用意
- 銀行所定の書類に記入し、必要書類と一緒に提出
- 銀行での審査後、払戻手続きへ
相続は人生の中でそう何度も経験することではありませんが、正しい知識があれば落ち着いて手続きを進められます。
分からない点があれば、遠慮なく専門家に相談しましょう。
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これまで5年にわたり、北九州市や下関市の銀行を中心に、数多くの相続手続きをサポートしてまいりました。
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