1. はじめに
日本で音楽や絵画、文学、写真、舞踏などの芸術活動を行いたいと考えている外国人の方にとって、必要となるのが「芸術」という在留資格です。
「芸術」の在留資格は、他のビザに比べて少し特殊で、申請に必要な書類や基準も分かりにくいと感じる方が多いかもしれません。
とくに、日本語での説明が難しい場合や、自分の活動がこの資格に該当するかどうか迷うケースもあります。
この記事では、「芸術」の在留資格について、申請の流れ・必要な書類・審査のポイントを、できるだけやさしい日本語でわかりやすく説明します。
日本で創作活動を行いたい外国人の皆さんが、安心して準備・申請ができるようにサポートする内容となっています。
2. 在留資格「芸術」とは?
2-1. 対象となる活動
在留資格「芸術」は、日本国内で収入を伴う芸術活動(音楽、美術、文学、写真、演劇など)を行う外国人が取得できるビザです。
ただし、“興行”目的(コンサート出演など)は対象外です。その場合は「興行」の在留資格が必要です。
在留期間は最長5年、3年、1年、3ヶ月が認められます。
2-2. 対象者
在留資格「芸術」は、次のような外国人の方が対象です。
- 作曲家、画家、写真家、著述家など。
- 美術や文学、写真など芸術指導を行う方など
3. 基準要件(在留資格該当性)
3.1 安定した収入の見通し
芸術活動のみで生活費+活動費をまかなえるかが審査の重点です。
明確な収入の数字は示されていませんが、自治体の生活保護水準(せいかつほごすいじゅん)より上は必要とされています。
複数の契約がある場合は収入を合算できます。
3.2 芸術家としての実績
公式芸術団体からの推薦(すいせん)、受賞歴や展覧会参加実績(てんらんかいさんかじっせき)は強力な証明材料です。
実績が乏しい場合は、活動歴や成果が収入に繋がったことを説明できる書類や取引先との契約を重視して用意しましょう。
4. 在留資格 申請手順
在留資格「芸術」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。
日本にいる人(在留資格の変更)
すでに日本にいる人(例えば「短期滞在」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。
【変更・更新許可申請の手順】
労働契約を締結して書面にするようにしましょう。
必要書類は後述します。
住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。
日本の外にいる人(新しく入国する人)
日本の外から芸術の仕事のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
【認定証明書交付申請の手順】
日本の会社等が、申請書類の準備をして、会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
会社から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。
②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。
査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。
5. 「芸術」必要書類一覧
申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 申請人の活動の内容を明らかにする資料
- 芸術活動上の業績を明らかにする資料
在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 申請人の活動の内容を明らかにする資料
- 芸術活動上の業績を明らかにする資料
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 申請人の活動の内容を明らかにする資料
- 住民税の課税証明書及び納税証明書
※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
6. 手続きがスムーズになるポイント
- 審査期間に余裕を持って準備 余裕を見て3~4か月前から書類収集をしましょう。
- 契約書や活動実績は詳細に記述 活動内容、契約期間、報酬額など詳細に記載しましょう。
- 翻訳・写真サイズなど細部を忘れずに 要綱に従った提出が審査通過の鍵となります。
- 在留資格変更・更新の際は税証明などの所得書類を準備 滞在履歴を示す信頼ある資料です。
7. まとめ
在留資格「芸術」は、収入を伴う創作活動を日本で行いたい方にとって重要なステータスです。
取得には以下がポイントになります。
- 実績と経験 展覧会参加歴、受賞歴、推薦状など
- 安定収入の見通し 契約書・報酬額の明示+生活維持も可能な収入
- 必要書類の丁寧な準備 写真・翻訳・所得証明なども忘れずに
- 期限に余裕を持った申請 交付・査証・入国までのスケジュールを逆算
出入国在留管理局の公式サイトで、チェックリストや書式も公開されています。
わからない点があれば、地方出入国在留管理局や外国人在留総合インフォメーションセンターまでお気軽にお問い合わせしてみるといいでしょう。
もしご自身ですることが難しい場合は、専門家(行政書士・弁護士)に相談するのもおすすめです。
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在留資格「芸術」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。
「どの書類が必要かわからない」「書類の書き方がむずかしい」「仕事がいそがしくて入管に行けない」など、不安や悩みを感じている方も多いと思います。
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行政書士は、入国管理局への書類作成や申請手続きのプロフェッショナルです。
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Flow of procedures
手続きの流れ(変更・更新)
お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。
お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。
要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。
当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)
ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。
在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。
当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。
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