【北九州・下関対応】「興行」のビザ申請|外国人向けにやさしく解説

目次

はじめに

日本で、映画・演劇・音楽・スポーツ・ショーなどの興行活動(パフォーマンス)をする外国人は、「興行(こうぎょう)」という在留資格が必要です。

この記事では、日本で「興行ビザ」を取りたい外国人の方に向けて、

  • どんな活動が対象になるのか
  • 申請の流れ(ステップ)
  • 必要な書類
  • 入管の基準(ルール)

をわかりやすく説明します。

1. 在留資格「興行」とは?

1-1. 対象となる活動

【本邦において行うことができる活動】
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

「興行」の在留資格は、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を日本で行うためのものです。

在留期間は最長3年、1年、6月、3月又は30日が認められます。

1-2. 対象者

在留資格「興行」は、次のような外国人の方が対象です。

活動の種類例(やること)
芸能関係映画・テレビ出演、舞台・演劇、歌・バンド、モデル、司会、声優 など
スポーツ関係野球・サッカー・プロレス・格闘技の試合に出る、指導をする など
興行施設でのショー出演ダンスショー、ライブ、ナイトクラブやキャバレーのパフォーマンス など

◆ 対象にならない活動

  • 趣味やボランティアの演奏・ダンス
  • 報酬(お金)が出ない活動
  • アマチュア活動(プロでない場合)

※これらの場合は「文化活動」「短期滞在」など、別のビザが必要です。

2. 基準要件(上陸許可基準)

【法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動】

イ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関との契約に基づいて、風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。
(1)外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。。
(2)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・人身取引を行っていないこと、売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと、暴力団員でないこと等
(3)過去三年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(4)前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

ロ 申請人が従事しようとする活動が次のいずれかに該当していること。
(1)国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行われるものであること
(2)国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること
(3)外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるものであること
(4)客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の収容人員100人以上又は非営利の施設で行われるものであること
(5)報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること

ハ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。
・申請人(外国人)、招へい機関、施設について厳格な要件

申請が通るかどうかは、出入国在留管理局が「基準」に合っているかを確認します。

◆ 基準1 活動が「適切」か

  • 興行の内容が本物のプロの活動であること
  • 内容に「社会的な信用」があること(怪しいものではない)

◆ 基準2 報酬(お金)があるか

  • 日本人と同じくらいの報酬があること(あまりに低すぎるとダメ)

◆ 基準3 活動場所・内容の説明がしっかりしているか

  • 活動スケジュールがきちんとしているか
  • 会場や場所が本当にあるかどうか

◆ 基準4 過去に問題を起こしていないか

  • 以前にオーバーステイや違法就労があると不許可になる可能性あり

3. 興行ビザの申請手順(ステップ)

在留資格「興行」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。

日本にいる人(在留資格の変更)

すでに日本にいる人(例えば「留学ビザ」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。

【変更・更新許可申請の手順】

STEP
働く事務所や会社と雇用契約を結ぶ

労働契約を締結して書面にするようにしましょう。

STEP
書類を準備する

必要書類は後述します。

STEP
出入国在留管理局(にゅうかん)に申請する

住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
審査後、「法律・会計業務」ビザに変更される

許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。

日本の外にいる人(新しく入国する人)

日本の外から興行の仕事のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

【認定証明書交付申請の手順】

STEP
活動先が書類を準備し、入管に申請する

日本の協力者(活動先)が、申請書類の準備をして、協力者の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
「在留資格認定証明書」を受け取る

協力者(活動先)から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。

STEP
日本の大使館でビザを申請

②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。

STEP
ビザを受け取り、日本へ入国

査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。

4. 「興行」必要書類一覧

申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。

今回は基準1号(外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合)の書類をご紹介します。

基準1号イ

在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格認定証明書交付申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒
  • 契約機関の概要を明らかにする資料
  • 申立書
  • 契約機関に係る資料
  • その他参考となる資料
  • 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
  • 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 適宜
  • 興行に係る契約書の写し
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

在留資格変更許可申請

  • 在留資格変更許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 契約機関の概要を明らかにする資料
  • 申立書
  • 契約機関に係る資料
  • その他参考となる資料
  • 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
  • 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 適宜
  • 興行に係る契約書の写し
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

在留期間更新許可申請

  • 在留期間更新許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 具体的な活動の内容、期間を証する文書
  • 興行に係る契約書の写し
  • 住民税の課税証明書及び納税証明書
  • 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料 適宜
  • 活動日程表

※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 

基準1号ロ

在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格認定証明書交付申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒
  • 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
  • 招へい機関に係る資料
  • 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
  • 興行に係る契約書の写し
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  • その他参考となる資料

在留資格変更許可申請

  • 在留資格変更許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
  • 招へい機関に係る資料
  • 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
  • 興行に係る契約書の写し
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  • その他参考となる資料

在留期間更新許可申請

  • 在留期間更新許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 具体的な活動の内容、期間を証する文書
  • 興行に係る契約書の写し
  • 住民税の課税証明書及び納税証明書
  • 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料 適宜
  • 活動日程表

※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 

基準1号ハ

在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格認定証明書交付申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒
  • 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
  • 契約機関に係る資料
  • 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
  • 興行に係る契約書の写し
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  • 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、その資料
  • 出演施設を運営する機関の資料
  • その他参考となる資料

在留資格変更許可申請

  • 在留資格変更許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
  • 招へい機関に係る資料
  • 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
  • 興行に係る契約書の写し
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  • その他参考となる資料

在留期間更新許可申請

  • 在留期間更新許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 具体的な活動の内容、期間を証する文書
  • 興行に係る契約書の写し
  • 住民税の課税証明書及び納税証明書
  • 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料 適宜
  • 活動日程表

※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 

5. よくある質問(Q&A)

「興行」ビザでアルバイトはできますか?

基本的にできません。

興行ビザで働けるのは、許可された活動内容(パフォーマンスなど)だけです。レストランや工場などでアルバイトすることは違法です。

一度に何人でも申請できますか?

団体での申請も可能です。

たとえばダンスチームやバンドなど、まとめて申請できます。ただし、全員の写真・パスポート情報・契約書が必要です。

審査はどれくらい時間がかかりますか?

通常は1〜2か月くらいですが、活動内容や書類に問題があると時間が延びます。スケジュールに余裕を持って申請しましょう。

まとめ

在留資格「興行」は、日本で芸能やスポーツなどのプロ活動をしたい外国人にとって、とても重要なビザです。

申請には、受け入れ先の協力、正確な書類、しっかりした活動計画が必要です。

内容要点まとめ
対象芸能、スポーツ、ショーなどのプロ活動
必要なもの契約書、スケジュール、受け入れ先の証明など
期間3か月〜5年(活動によって変わる)
ポイント本物の活動であること、報酬があること

日本で安心して活動するために

初めての申請で不安な方は、行政書士ビザ専門の相談窓口に相談することをおすすめします。プロにサポートしてもらうことで、申請ミスや不許可のリスクを減らせます。

行政書士による在留資格申請サポートのご案内(北九州・下関対応)

在留資格「興行」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。

「どの書類が必要かわからない」「書類の書き方がむずかしい」「仕事がいそがしくて入管に行けない」など、不安や悩みを感じている方も多いと思います。

そんな時は、行政書士(ぎょうせいしょし) に申請の代行をお願いすることができます。

行政書士は、入国管理局への書類作成や申請手続きのプロフェッショナルです。

あなたの代わりに、在留資格の申請をサポートします。

こんな方におすすめです

  • 日本語が苦手で手続きが不安な方
  • 忙しくて入管に行く時間がとれない方
  • 書類の準備や説明をプロに任せたい方
  • はじめて在留資格を申請する方

北九州・下関エリア対応の専門行政書士がサポートします

当事務所(行政書士74事務所) は、北九州・下関を中心に、外国人の皆さまの在留資格手続きサポートを行っています。

【サービス内容の一例】

  • 無料相談(出張相談・電話)
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Flow of procedures

手続きの流れ(変更・更新)

STEP
弊所にご依頼・ご相談

お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。

STEP
ご面談

お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。

STEP
ご契約

要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。

STEP
報酬額お振込(業務開始)

当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)

ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。

STEP
申請書類の収集・作成

在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。

STEP
地方出入国在留管理局に申請

当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。

STEP
在留資格変更許可・更新許可の結果通知

入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。

STEP
在留カードの交付

許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。

STEP
完了金のお支払い

実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。

STEP
申請人に在留カードをお渡し

申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
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