はじめに
日本で永住者(日本で永住資格をもつ人)の配偶者となるための在留資格「永住者の配偶者等」は、多くの外国人が選ぶ在留資格です。
この在留資格を取得することで、家族と安心して日本で暮らし、働き、生活を築けるようになります。
この記事では、
- 在留資格の該当範囲
- 「認定」「変更」「更新」それぞれの申請手順
- 必要書類
- 審査の基準要件
を、初めて手続きに挑戦する方にも理解できるよう丁寧に解説します。
1.在留資格「永住者の配偶者等」とは?
対象者
「永住者の配偶者等」の在留資格は、以下の人が対象です。
- 永住者の配偶者(夫または妻)
- 永住者の配偶者の子どもで、日本国内で出生し継続して在留している場合
在留期間
原則として、6か月、1年、3年、5年のいずれかで許可されます。
2.基準要件(在留資格該当性)
永住者等
配偶者が入管法別表2の在留資格の永住者と、入管特例法上の在留資格、特別永住者のどちらかであることが必要です。
法律婚の配偶者
配偶者とは、法律婚で婚姻関係にある配偶者をいいますので、内縁関係の場合は該当しません。また、死別している場合も該当しません。
3.在留資格 申請手順
「永住者の配偶者等」を取得、変更、更新する方法は主に3通りです。申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。
日本にいる人(在留資格の変更)
すでに日本にいる人(例えば「短期滞在」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。
【変更・更新許可申請の手順】
必要書類は後述します。
住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。
日本の外にいる人(新しく入国する人)
日本の外から永住者の配偶者として来日したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
【認定証明書交付申請の手順】
配偶者等が、申請書類の準備をして、配偶者等の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
配偶者等から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。
②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。
査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。
4. 「永住者の配偶者等」必要書類一覧
申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(永住者)の身元保証書
- 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(永住者)の身元保証書
- 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- パスポート及び在留カード 【提示】
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(永住者)の身元保証書
- 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票
- パスポート及び在留カード 【提示】
※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
5.審査のポイント
法令上求められる審査のポイントは以下の3点です。
① 素行善良
生活上問題なく、日本の法律や公共ルールを守っていること。永住者の方、申請人が税金の支払いを期限内に納めているかどうかが大切なポイントです。
② 経済的自立
自ら(または配偶者)が十分な資産または技能を持ち、安定して生活できること。
③ 日本への利益貢献
永住許可の場合は基本「10年以上の在留」などの条件がありますが、配偶者の場合は該当しません。
6.処理期間と手数料
- 認定証明申請 原則手数料なし(来日目的での申請)
- 変更申請 手数料10,000円(収入印紙)
- 更新申請 手数料なし(既資格の継続)
- 審査期間 変更・更新とも通常4〜6カ月
7.申請のポイントと注意点
- 書類はできる限り日本語/和訳つき、3か月以内の最新版で
- 「婚姻実態の証明資料」は婚姻の真実性を判断する重要情報なので、写真だけでなく「同居記録」「SNSのやりとり」など複数の証拠を用意すると安心
- 経済証明は本人+配偶者の両方から
- 審査中に質問や書類追加の連絡がくる場合あり、柔軟に対応を
- 更新申請は、在留期限の約2~3か月前に早めに提出するのが安心
8.まとめ
項目 | ポイント |
---|---|
対象 | 永住者の配偶者・その実子 |
主な申請 | 認定(来日)、変更(他資格から変更)、更新(継続) |
提出書類 | 申請書・写真・婚姻証明・住民票・経済証明・保証書・交流資料・パスポート・在留カードなど |
基準 | 素行善良・経済的自立・利益貢献(配偶者の場合は①②が主) |
審査時間 | 変更・更新:4~6カ月 |
費用 | 認定・更新:無料、変更:10,000円 |
永住者の配偶者等の在留資格は、家族と安心して日本で暮らし続けるための重要なステップです。
申請は書類や条件が多くて大変ですが、要件を整理し、余裕をもって準備を進めればクリアできます。不安があれば、早めに専門家や出入国在留管理局に相談しましょう。
あなたと大切なご家族が、日本で笑顔の生活を続けられるよう、心より応援しています!
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Flow of procedures
手続きの流れ(変更・更新)
お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。
お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。
要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。
当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)
ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。
在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。
当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。
お問い合わせフォーム
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