相続手続きの基本 初めてでも分かる相続知識 門司・下関

相続は、誰にでも関わる大切な問題ですが、実際に直面するまで仕組みをよく知らない方も多いのではないでしょうか?

この記事では、相続の基本を「4つのステップ」に分けて、やさしく解説します。

目次

① 相続とは?

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を、遺された家族など(相続人)が受け継ぐことです。

■ 相続の関係図

法律(民法)で定められている相続人を、法定相続人と言います。

法定相続人には、相続できる順位があり、第一順位は子(孫)第二順位は父母(直系尊属)第三順位は兄弟姉妹(甥姪)となっています。自分より上の順位がいる場合は相続人にはなりません。

因みに、配偶者は常に相続人になります。

また、被相続人より先に子や兄弟姉妹が亡くなっている場合は、子の代わりに孫が、兄弟姉妹の代わりに甥姪が相続人になります。(代襲相続といいます)

② 相続財産とは?

相続財産の対象となるのは「プラスの財産」だけではありません。マイナスの財産も相続財産となります。

■ 相続財産の種類

種類具体例
プラスの財産預貯金、不動産、株式、自動車、貴金属、著作権など
マイナスの財産借金、ローン、未納税金、保証債務など

亡くなった方が死亡した時点で所有していた物が相続財産となります。

③ 相続の方法

相続には「どのように財産を分けるか(分割のルール)」という3つの代表的な方法があります。亡くなった方の相続がどれに当てはまるかを把握することで、スムーズな相続手続きにつながります。

【1】法定相続(ほうていそうぞく)

法律で決まった割合で財産を分ける方法です。

■ 法定相続人と割合の一例

相続人の構成配偶者子ども親・兄弟
配偶者と子ども1/21/2(人数で等分)
配偶者と親2/31/3
配偶者と兄弟3/41/4

【2】遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

相続人全員が集まって、どの財産を誰がどれだけもらうかを自由に話し合って決める方法です。後々のトラブルを防ぐためにも、協議書を作成することが基本になります。

■ 特徴と注意点

  • 法定相続割合に縛られず、相続人同士で自由に分け方を決められる
  • 必ず「相続人全員の合意」が必要(1人でも反対すると無効)
  • 決定内容は「遺産分割協議書」にまとめて実印・印鑑証明を添える

■ よくある分け方の例

  • 長男が不動産を相続し、次男と長女が預貯金を等分する
  • 不動産は共有にせず、売却して現金で分ける
  • 面倒を見る相続人に多く分ける
  • 1人の相続人が全て相続する

相続人の1人が行方不明の場合や、未成年者がいる場合は、家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。

【3】遺言(いごん)による相続

亡くなった方が生前に作成した「遺言書」の内容に従って相続を行う方法です。法定相続や遺産分割よりも優先されます。

基本的に遺言がある場合は、相続手続きがスムーズに進みます。(相続人同士の話し合いがなく、トラブルが少ないため)

■ 主な種類と効力

種類特徴
自筆証書遺言自分で全文を書く。家庭裁判所の検認が必要
公正証書遺言公証役場で作成。原本は公証役場が保管
秘密証書遺言内容を秘密にできるがあまり使われていない

■ 注意点

  • 内容に不備があると無効になるケースもある
  • 相続人の遺留分(最低限の取り分)を侵害すると争いのもとになる

公正証書遺言は信頼性が高く、相続人がスムーズに手続きできるためおすすめです。

④ 相続手続きの流れ

相続手続きは複数のステップに分かれており、順を追って行うことが大切です。

■ 相続手続きフロー

STEP
死亡届の提出(7日以内)
STEP
亡くなった方の除籍謄本の収集
STEP
相続人の確定(遺言書の検索)
STEP
相続財産の調査(資産・負債)
STEP
相続するか否かの判断(3ヶ月以内)
STEP
遺産分割協議(遺言がない場合)
STEP
各財産の名義変更手続き
STEP
相続税の申告・納税(10ヶ月以内)

相続手続きで必要な書類

共通書類
  • 故人の出生〜死亡するまでの戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続人代表者以外の委任状
  • 遺産分割協議書or遺言書の原本

その他、各名義変更手続き時に必要な書類を準備しなければなりません。

最後に

相続は突然発生しますが、手続きを落ち着いて進めるためには「知識」と「段取り」が大切です。

「相続する/しない」の判断も含め、家族で話し合っておくことが円滑な対応につながります。

おすすめ】早めに専門家(行政書士・司法書士・税理士)に相談を!

相続は状況によって対応が大きく変わります。特に「借金がある」「相続人が多い」「遺言がない」場合は、専門家の力を借りましょう。

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