【北九州】特定の兄弟に相続させたくない場合の対処法|解決する方法を行政書士が解説

目次

はじめに

北九州市では、親亡き後の「兄弟相続」で揉めるケースが非常に多く、中でもよくある相談が、

「特定の兄弟には財産を相続させたくない」
「関係が悪く、相続で関わりたくない」

というものです。

  • 兄弟間で価値観が合わない
  • 揉め事が絶えない
  • 生前の介護・金銭的援助が偏っていた
  • 家族関係が断絶している

本記事では、北九州市の実務で頻発する兄弟相続トラブルを踏まえ、「特定の兄弟に相続させたくない場合の正しい方法」を行政書士の立場から分かりやすく解説します。

北九州市で遺言書の準備を考えている方へ

✔ 親が一人暮らしで将来が心配
✔ 兄弟が県外で話し合いが進まない
✔ 自宅や農地の相続で揉めたくない
✔ 公正証書遺言を作りたいが手続きが複雑

このようなお悩みは、当事務所が 北九州市内“出張無料” でサポートいたします。
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結論

特定の兄弟に財産を相続させたくない場合は 必ず遺言書を作成すること。

遺言書には、

  • 誰に相続させるか(相続させる人)
  • 誰に相続させないか(相続させない人)

を明確に記載する法的効力があります。

兄弟姉妹には 「遺留分(最低限の取り分)」がない ため、遺言書で “一切相続させない” という指定も合法的に可能です。

なぜ北九州市では「兄弟相続」が揉めやすいのか?

北九州の7区(門司・小倉北・小倉南・八幡東・八幡西・戸畑・若松)は、全国的に見ても 兄弟相続の発生割合が高い地域 です。

① 子どもがいない世帯が多い

高齢単身世帯では、相続人が兄弟になるケースが多い。

② 子どもが県外へ出ていき、兄弟だけが残る

家族の距離感がバラバラで、相続時に連絡が取りづらい。

③ 介護や生前の支援が偏りやすい

「長女だけが介護を続けていた」「一人だけ何も協力しなかった」など。

こうした背景から、兄弟の誰かに財産を渡したくない という相談が非常に多いのです。

特定の兄弟に相続させないための2つの方法

① 遺言書で「相続させる人」を指定する

遺言書では、次のように書くことで調整できます。


「私の預金・自宅・土地はすべて長女○○に相続させる。」

兄弟には遺留分がないため、この指定は法的に完全有効です。

② 相続させたくない兄弟の名前を“あえて書かない”

遺言書は、財産を「誰に相続させるか」を書くものであり、書かれていない人は 相続を受けられません

ただし、残された親族にトラブルが起きないように、

  • 「理由(付言事項)を丁寧に書く」

などを入れると、後のトラブルが少なくなります。

遺言書で排除できる? → 兄弟には“遺留分がない”ので可能

相続には「遺留分」という最低限の取り分がありますが、兄弟姉妹には 遺留分がありません

つまり、

  • 遺言で相続から外す(ゼロにする)ことが完全に可能
  • 一切財産を渡さない指定も法律上問題なし

ということです。

遺言書を書くときの注意点(北九州の実務で多いミス)

① 財産の特定が曖昧

例「預金を長女に相続させる」
→ どの銀行のどの口座か不明。

正しくは「福岡銀行○○支店 普通口座××××××」と具体的に記載します。

② 不動産の地番を間違える

北九州では筆数が多い土地がよくあります。登記事項証明書を見ながら正しく書く必要があります。

③ 本文に兄弟への悪口を書く

これは逆効果で、余計にトラブルを生みます。

理由を書く場合は付言事項で優しい表現が最も安全です。

遺言書に入れておくと安心な「付言事項」の例

付言事項は法的拘束力はありませんが、家族トラブルを防ぐ上で非常に効果的です。

「生前、長女○○には介護・通院等で大変支えてもらいました。
その感謝の気持ちを込め、財産は○○に相続させることにしました。
他の兄弟姉妹の皆様には理解をお願いします。」

このように書くだけで、争いの確率が大きく下がります。

どの遺言方式が適切か?

① 公正証書遺言がおすすめ

  • 小倉公証人合同役場
  • 八幡公証人合同役場

公正証書遺言は上記公証役場で作成します。

自身で作成して誤記があると無効になるため、特に「兄弟に相続させない」ようなデリケートな内容は公正証書が最も安全です。

② 自筆証書遺言+法務局保管制度も可能

  • 法務局北九州支局
  • 法務局八幡出張所

で保管できます。

費用を抑えたい場合に有効ですが、形式ミスだけは避ける必要があります。

まとめ

  • 特定の兄弟に相続させたくない場合は遺言書が唯一の解決策
  • 兄弟には遺留分がないため、相続ゼロも可能
  • 北九州では兄弟相続トラブルが特に多い
  • 遺言内容は公正証書が最も安全
  • 付言事項で家族に配慮すれば争いを最小限にできる

遺言は「書くか・書かないか」で未来が大きく変わります。

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