【下関市】公正証書遺言の作り方|手順・必要書類・費用とデジタル化対応を行政書士が解説

目次

はじめに

遺言は、のこす人の最後の意思表示であり、残される家族の人生を左右する、とても大切な法的文書です。

近年、相続トラブルの増加を背景に、より確実で安全な遺言として「公正証書遺言」 を選択する方が、下関市でも増えています。

さらに、2025年10月から公証役場の手続きがデジタル化され、公正証書遺言の作成においても、タブレット端末を用いた電子署名など、新しい方式が導入されました。

利便性が向上した一方で、

  • 「何がどう変わったのか分からない」
  • 「自分で準備できるのか不安」

と感じている方も少なくありません。

この記事では、下関市にお住まいの方向けに、デジタル化に対応した最新の公正証書遺言について、作成の流れ・必要書類・当日の注意点を分かりやすく解説します。

1.公正証書遺言作成の大まかな流れ(下関市)

STEP1|準備(事前相談)

まずは公証役場へ電話等で相談し、予約を取ります。

  • 誰に何を相続・遺贈したいか
  • 不動産・預貯金の扱い
  • 遺言執行者を指定するか

といった点を、あらかじめ整理しておくとスムーズです。

STEP2|必要書類の収集

印鑑登録証明書、戸籍謄本、財産関係資料などを準備します。詳細は後述します。

STEP3|公証人との打ち合わせ(下書き作成)

準備した資料をもとに公証人と内容を確認し、公証人が遺言の文案(公正証書案)を作成します。

必要に応じて修正を行います。

STEP4|公正証書作成当日

遺言者が公証役場へ出向き、公証人と証人(通常2名)の立会いのもと、遺言内容の確認・署名押印を行います。

原本は公証役場で保管されます。

2.必要書類(一般的なもの)

※事案により追加資料が必要になることがあります。事前に公証役場へ確認してください。

人に関わる資料

遺言者本人(必須)

以下①〜⑤のいずれか※基本は①を準備します

  1. 印鑑登録証明書(3か月以内)+実印
  2. 運転免許証+認印
  3. マイナンバーカード+認印
  4. 住民基本台帳カード(写真付き)+認印
  5. パスポート等+認印

遺贈先が相続人の場合

  • 続柄が分かる戸籍謄本

遺贈先が相続人以外の場合

  • 受遺者の住民票など

証人

  • 住所・氏名・職業・生年月日が分かる資料

遺言執行者

  • 住所・氏名・職業・生年月日が分かる資料

財産に関わる資料

不動産

  • 登記事項証明書
  • 固定資産税評価証明書または納税通知書

預貯金・有価証券

  • 通帳コピー等

自動車

  • 車検証

3.証人について・費用の目安

証人について

公正証書遺言には証人2名以上が必要です。

ただし、

  • 未成年者
  • 推定相続人・受遺者
  • その配偶者・直系血族

は証人になれません。

そのため、行政書士などの専門家が証人になるケースが一般的です。公証役場で紹介してもらえる場合もあります。

費用の目安

日本公証人連合会ホームページより引用

費用は、相続人の数や財産評価額により異なります。

主な内訳

① 公証人手数料
② 発行手数料
③ 遺言加算(財産1億円以下:+13,000円)
④ 出張手数料(病床等:+50%)
⑤ 公証人日当・交通費

※③〜⑤は該当する場合のみ

①〜⑤の合計が公正証書遺言作成の費用です。

4.当日の持ち物・当日の流れ

持ち物チェックリスト

  • 印鑑登録証明書・実印・本人確認書類
  • 証人2名の身分証明書
  • 作成費用・証人手数料等

当日の流れ

公証人が遺言内容を読み上げ、内容確認を行います。

氏名・生年月日・財産の承継先などについて質問されますので、事前打ち合わせどおりに回答します。

確認後、

  • 遺言者・証人がタブレットにデジタル署名
  • 遺言者が実印で押印
  • 公証人がタブレットにデジタル署名

手続き時間は約30〜40分程度です。

これで公正証書遺言の作成が完了です。

変わったことは、遺言書面に署名捺印をしていたことが、タブレットへの電子署名に変わったところです。

5.下関市の公証役場

下関唐戸公証人役場

住所:〒750-0004 下関市中之町6-4 大和交通ビル4階
電話:083-222-6693
※事前予約をおすすめします

6.よくある質問(Q&A)

自宅で作成できますか?

原則は公証役場ですが、来所困難な場合は出張対応も可能です。

原本はどこに保管されますか?

公証役場で保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます。

原本・正本・謄本の違いは?
  • 原本:世界に1通のみ(公証役場保管)
  • 正本:原本と同一効力(相続手続き用)
  • 謄本:内容確認用

7.まとめ(下関市の方へ)

公正証書遺言は、相続トラブルを防ぐために最も確実な遺言方式です。

下関市で作成する場合も、事前準備と段取りが重要になります。

公正証書遺言は「作ること」より「整えること」が一番大変です

  • 公証人との打ち合わせ
  • 相続関係・財産整理
  • 必要書類の収集
  • 証人手配
  • 当日の調整

これらをすべて一人で行うのは、大きな負担になります。

行政書士74事務所では、下関市対応・出張相談無料で、公正証書遺言の作成をワンストップでサポートしています。

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