終活はしているから遺言はいらない?通帳を預けていても起きる相続の落とし穴

目次

はじめに|「ここまで準備しているから大丈夫」と思っていませんか?

相続や終活のご相談を受けていると、次のように話される方が少なくありません。

「葬儀費用はもう準備しています」
「通帳も長男に預けてあります」
「相続のことは、ちゃんと考えているつもりです」

特に、配偶者がすでに亡くなり、ご自身の老後や最期のことを現実的に考えている方ほど、

「もう終活はできている」
「遺言まではしなくていい」

と感じているケースが多く見られます。

しかし実務では、まさにこのタイプの方の相続で、あとから問題が起きるというケースが少なくありません。

結論|終活をしていても「遺言がなければ通らない想い」があります

結論からお伝えします。

どれだけ終活をしていても、遺言がなければ、法的にはその想いは反映されません。

  • 通帳を預けている
  • 葬儀費用を準備している
  • 面倒を見てくれる子に多く渡したい

これらはすべて、気持ちとしては自然でも、法律上は別問題です。

その結果、「一番守りたかった人が、一番困る」という状況が起きてしまうことがあります。

事例|終活は万全だと思っていた75歳女性のケース

状況

  • 75歳女性
  • 夫はすでに他界
  • 推定相続人:長男・次男の2人
  • 長男が同居・介護・日常の世話を担当

この女性は、

  • 自分の葬儀費用はすでに準備
  • 預金通帳は長男に預けて管理してもらっている
  • 「面倒を見てくれる長男に多く財産を渡したい」
  • と考えており、
  • ご本人としては相続も終活も、しっかり考えているつもりでした。

落とし穴①|通帳を預けていても「長男の財産」にはならない

まず大きな誤解が、

「通帳を長男に預けている=長男のもの」

という認識です。

法律上、通帳を誰が持っているかと、誰の財産かは別です。

  • 名義が本人である限り
  • その預金はすべて「相続財産」

として扱われます。

つまり、

葬儀費用のため
管理を任せていただけ

という事情があっても、相続が始まれば、全額が遺産分割の対象になります。

落とし穴②|葬儀費用のためでも「自由に使っていい」わけではない

「葬儀費用として使ってほしいから」という目的があっても、

  • どこまでが葬儀費用か
  • いくら使ってよいのか

が明確でなければ、あとから他の相続人とのトラブルになる可能性があります。

実際には、

  • 次男から「なぜそんなに使ったのか」、「本当に葬儀費用だけなのか」

と疑問を持たれ、長男が説明を求められるケースも少なくありません。

落とし穴③|法律的には「弟の主張」が通る構造

遺言がない場合、相続は法定相続分が基準になります。

このケースでは、

  • 相続人は長男・次男の2人
  • 原則として、相続分は 2分の1ずつ

です。

たとえ、

  • 長男が介護をしていた
  • 長男が通帳を管理していた
  • 母が「長男に多く渡したい」と考えていた

としても、遺言がなければ、弟(次男)の主張は法的に正当です。

結果|「遺言がないことで、長男が一番困る」

このようなケースでは、

  • 長男は「母の気持ちを分かってほしい」と思う
  • 次男は「法律どおりに分けてほしい」と主張する

という構図になりやすく、
結果として、

  • 兄弟関係がぎくしゃくする
  • 長男が精神的に追い詰められる
  • 手続きが進まなくなる

という事態に発展することがあります。

母を支えてきた長男が、相続で一番苦しい立場になるこれは、決して珍しい話ではありません。

なぜ「終活をしている人」ほど、落とし穴にはまりやすいのか

終活をしている方ほど、

  • 自分なりに準備している
  • 家族も分かってくれているはず
  • わざわざ遺言を書かなくても大丈夫

と感じやすい傾向があります。

しかし相続は、「分かっているはず」では処理できない手続きです。

最終的に判断されるのは、

  • 書面に残っているか
  • 法律上有効か

という点です。

解決策|「想い」を守るには、公正証書遺言が必要です

このケースで、長男を守り、家族関係を守るために最も有効なのが公正証書遺言です。

遺言があれば、

  • 長男に多く渡したい理由
  • 葬儀費用の考え方
  • 財産の分け方

を、法的に有効な形で残すことができます。

また、公正証書遺言であれば、

  • 紛失・改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 相続手続きがスムーズ

というメリットもあります。

まとめ|「準備しているから大丈夫」な相続ほど、最後の一手が重要です

  • 通帳を預けている
  • 葬儀費用を準備している
  • 面倒を見てくれる子がいる

これらは、立派な終活です。

しかし、その想いを相続で確実に反映させるためには、遺言が欠かせません。

特に、

  • 特定の子に多く渡したい
  • 兄弟間で差が出る可能性がある

場合は、遺言がないことで、守りたい人を逆に苦しめてしまうという結果になりかねません。

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