はじめに|「遺言があれば全部自由に決められる」と思っていませんか?
遺言についてご相談を受けていると、よく次のような声を耳にします。
- 「遺言を書けば、財産の分け方は自由ですよね?」
- 「介護してくれた子に全部渡したい」
- 「疎遠な相続人には渡したくない」
確かに、遺言はご本人の意思を反映できる強力な制度です。
しかし一方で、
「遺言を書いても、結局ひっくり返されることがある」
という話を聞き、不安に感じている方も少なくありません。
その原因の多くが、遺留分(いりゅうぶん)です。
この記事では、
- 遺言と遺留分の基本的な関係
- 遺留分があると遺言は意味がないのか
- 実務でよくある誤解と注意点
を分かりやすく解説します。
結論|遺言は有効。ただし「遺留分を無視すると揉めやすい」
先に結論をお伝えします。
遺言は遺留分があっても有効です。
ただし、遺留分を全く考慮しない内容にすると、相続後にトラブルへ発展しやすくなります。
遺言と遺留分は、対立するものではなく、調整すべき関係と考えるのが正解です。
そもそも遺留分とは?
遺留分とは、法律で保障された最低限の取り分のことです。
一定の相続人については、
「どんな遺言があっても、最低限これだけは請求できますよ」
という権利が認められています。
遺留分が認められる相続人
遺留分があるのは、次の人です。
- 配偶者
- 子ども(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(親など)
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。
ここは、実務でもよく誤解されやすいポイントです。
遺言があっても、遺留分はどうなる?
よくある誤解がこれです。
「遺留分があるなら、遺言は無意味なのでは?」
これは誤りです。
遺言の効力はどうなる?
- 遺言そのものは有効
- ただし、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができる
という仕組みです。
つまり、
- 自動的に遺言が無効になる
- 勝手に書き換えられる
ということはありません。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分を侵害された相続人は、
- 「遺言は無効だ」と主張するのではなく
- 「侵害された分のお金を請求する」
という形で権利を行使します。
これを遺留分侵害額請求といいます。(遺留分の権利者は、相続の開始を知ってから1年、もしくは相続の開始から10年以内に請求権を行使する必要があります。)
結果として、
- お金の支払いをめぐって揉める
- 相続人同士の関係が悪化する
というケースが多く見られます。
実務で多い誤解①|「介護した子に全部渡してはいけない?」
結論から言うと、
渡すこと自体は可能です。
ただし、
- 他の相続人に遺留分がある
- 遺留分を全く考慮していない
場合、相続後に請求される可能性があります。
その結果、
- 介護していた子が精神的・金銭的に苦しむ
- 「こんなはずじゃなかった」となる
ケースも少なくありません。
実務で多い誤解②|「遺留分があるから遺言を書いても意味がない?」
これも誤解です。
遺言があることで、
- 誰にどの財産を渡すのかが明確になる
- 話し合いの土台ができる
- 相続人が迷わず行動できる
という大きなメリットがあります。
遺言がない場合は、
- 遺産分割協議が必要
- 相続人全員の同意が必要
となり、遺留分以前に手続きが進まないこともあります。
遺留分を考慮した遺言が重要な理由
遺留分を踏まえた遺言を作ることで、
- 無用な争いを防ぎやすい
- 本当に守りたい人を守れる
- 相続後の手続きがスムーズになる
という効果があります。
特に、
- 財産の偏りが大きい場合
- 家族関係が複雑な場合
- 特定の相続人を重視したい場合
には、遺留分を意識した設計が欠かせません。
安心して遺言を残すなら、公正証書遺言という選択
遺留分が絡むケースでは、
- 内容の正確さ
- 表現の工夫
- 無効リスクの回避
が非常に重要になります。
そのため実務では、公正証書遺言が選ばれることが多いです。
公正証書遺言であれば、
- 法律的な不備が起きにくい
- 後から争われにくい
- 相続人の負担が軽くなる
といったメリットがあります。
まとめ|遺言と遺留分は「対立」ではなく「調整」
最後に整理します。
- 遺言は遺留分があっても有効
- 遺留分を無視すると、相続後に揉めやすい
- 遺言があるからこそ、調整が可能になる
- 本当に大切なのは、内容の設計
「遺留分があるから遺言は意味がない」
そう考えて何もしないことが、一番大きなトラブルにつながるケースも少なくありません。
遺留分を踏まえた遺言を考えたい方へ|行政書士74事務所より
当事務所では、
- 遺留分を考慮した遺言内容の整理
- 相続人関係に配慮した設計
- 公正証書遺言の作成サポート
まで、実務に即した形でサポートしています。
「この内容で本当に大丈夫なのか」
「遺留分が気になって遺言に踏み切れない」
そんな段階からのご相談で構いません。


